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結納金で購入したものは誰のもの?
結婚して3ヶ月で一方的に離婚を言われました。そのことは今は平行線なのでおいておきますが、結婚に際してわたし達は海外挙式件新婚旅行(こちらは全部わたしが支払いました80万)、新居の敷金礼金(主人50万)、家電や家具は結納金で二人で選んで購入したのですが、主人は結納金で買ったものは自分のものだから持ってかえると言い張っています。これは法律上どうなるのでしょうか。
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せこい男ですね で、離婚の理由にもよりますが 基本的には共有財産と思います。 詳しくはHPを見てください。詳しく書いてあります。 http://www.rikonnet.jp/rikon_column060.html
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- nrb
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回答No.2
結納とは、婚姻の成立を目的になされる一種の贈与としての法的性質を有します。従って、結婚が成立にしたので贈与が成立したと考えられます よって、結納金で購入した物は、贈与された人の物(通常は奥さん)と解釈するのが妥当だと思います