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確定申告の準備。
昨年3月末に退職し、今年1月下旬から派遣で働く者です。 初めての確定申告が近づいてきたのですが、 何を準備しておけば良いでしょうか? 派遣で働き始めるので、書類をダウンロードして作成し、必要書類を同封して郵送しようと思っています。 *源泉徴収票(昨年1月~3月分) まだ送られてきてません。 毎年1月末の給料明細に同封されていたので、 2月頭に送られてくるのかなと思ってます。 *国民年金の証明書 昨年末、送られてきました(年払いしてます) *任意継続健康保険の証明書 月々支払っているのですが、 その支払った領収書で良いのでしょうか? それとも証明書を健康保険組合に請求しないと いけないのでしょうか? 上記で不要なものや、誤っているもの、 上記以外に必要な書類はありますか? 国税庁のHPで添付書類を何度も見直してはいるのですが、 よく分からないので、教えてくださいm(__)m
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こんばんは。 実例でご説明した方が分かりやすいかと思いますので、少し書いてみます。あくまでも仕組みを説明する物ですから、簡略化するため、実際の税率(本来は累進課税ですから、所得が大きくなれば税率が上がります)などとは違っていますのでその点はご注意下さい。 まず、給与所得控除(最低65万円)、基礎控除(38万円)、生命保険控除(最高5万円)などの控除は毎月分割ではなく、年末にまとめて控除されます。これがポイントです。 (年末調整の仕組み) ・課税収入額が月額50万円(税込み)の場合 月50万円で12ヶ月ですから、課税される年収は600万円ですね。税率を仮に所得税の税率を10%としますと 50万円×10%=5万円 で、所得税は月5万円。12ヶ月で「60万円」になります。この金額が源泉徴収(天引き)されます。 それで、年末に例えば「給与所得控除(最低65万円)、基礎控除(38万円)、生命保険控除(最高5万円)」が課税所得から控除されるとしますと、108万円が課税所得から控除されます。つまり本来の課税所得は、「600万円-108万円=492万円」になり、所得税はこの10%で「49.2万円」になります。つまり「60万円」は払いすぎなわけで「60万円-49.2万円=10.8万円」で「10.8万円」が年末調整で会社を通じて還付されます。 つまり、控除の大半が年末にまとめてされますから、毎月の源泉徴収額は本来の額より多めに徴収されますから、大抵の方は払いすぎた所得税が年末調整で還付されます。 以上を前提に、 >103万までは非課税=所得税がかからない。非課税なんだから、年金などは「控除」されれない。申請しても意味が無い。ということで合ってますでしょうか? そういうことです。 年末調整(もしくは確定申告)で、最低でも「給与所得控除(最低65万円)、基礎控除(38万円)」の合計103万円が、課税所得から控除されますから、課税所得が103万円以下の方は、課税所得が0円になります。ですから、これ以上控除するものがあっても、控除できない(しようがない)と言う事です。 >私の場合、3月末まで所得税が引かれているから、確定申告すると所得税分が戻ってくるはずなんですよね? はい。 月々に源泉徴収されている所得税は、上記のとおり「給与所得控除(最低65万円)、基礎控除(38万円)」がされる前の課税所得に対して課税されていますから、本来は支払う必要がないが源泉徴収(天引き)されているわけです。課税金額が年103万円以下でしたら、確定申告で税額が0円になると思いますから、月々、仮に源泉徴収されている額は全額還付される事になります。
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- o24hit
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ANo.2です。 >所得が103万以下の場合、確定申告の際は、保険や年金は控除対象外なので、源泉徴収票のみ提出する。で良いのでしょうか? 結論はそのとおりですが、「確定申告の際は、保険や年金は控除対象外」ではありません。貴方の場合は、もともと非課税ですから控除してもらう意味がないということです。 所得税の控除には、「所得控除」と「税額控除」があります。 ・「所得控除」とは、課税される所得から、一定額を控除し、課税対象の所得を少なくする制度です。健康保険や年金などの社会保険料控除、生命保険などの控除がこれにあたります。 ・「税額控除」は、税金そのものを控除するものです。住宅借入金等特別控除などがこれにあたります。 つまり貴方の控除対象のものは、すべて「所得控除」に当たるもので、課税対象の所得を少なくするものであり、所得税を減額するものではありません。貴方の場合非課税の所得額ですから、これ以上課税所得を控除してもらっても意味がないということです。 また、たとえ「税額控除」の対象となるものがあっても、もともと非課税でしたら、これ以上、所得税を控除してもらいようがありません。 (結論) 会社での年末調整や個人でされる確定申告での所得控除とは、あくまでも支払った所得税の還付を目的とするものですから、所得税を支払われていない場合は、還付してもらいようがないということです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shotoku.htm
お礼
>o24hitさん ご丁寧にありがとうございますm(__)m 非課税、控除対象外などの違いが良く分かっていないので、なかなか理解するのは難しいです。 103万までは非課税=所得税がかからない。 非課税なんだから、 年金などは「控除」されれない。 申請しても意味が無い。 ということで合ってますでしょうか? >会社での年末調整や個人でされる確定申告での所得控除とは、あくまでも支払った所得税の還付を目的とするものですから、所得税を支払われていない場合は、還付してもらいようがないということです。 私の場合、3月末まで所得税が引かれているから、 確定申告すると所得税分が戻ってくるはずなんですよね? ということで合ってますでしょうか? 何度も聞いてしまいごめんなさい。 理解しておきたくて・・・m(__)m 分からずやでごめんなさい!!
- o24hit
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こんにちは。 ANo.1さんと同じ結論になりますが… 昨年の収入(各種控除前の金額です。通勤手当は、原則非課税ですから除きます。)が、103万円以内でしたら所得税は課税されませんから、前職の源泉徴収票だけで、確定申告されれば良いです。 簡単に書きますと、所得税は「年収から給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)などを差し引いた残額」にかかります。ということは、この65万円+38万円の合計103万円まではかからない、ということです。 なお、貴方の前職で年末調整がされていないようですから、還付申告ではなくて、確定申告になります。 貴方の場合、収入が103万円を超えていなければ、所得税は全額戻ってきます。 ちなみに、もし退職金がある場合は、所得税の課税対象になりますが、給与所得とは切り離して計算される分離課税方式となっています。 ですが、他の所得に対する控除に比べて、退職金は、勤続2年未満なら80万円まで、勤続2年以上20年未満なら勤続1年あたり40万円まで非課税といった大きな控除が受けられます。ですから、よほど多額の退職金でないかぎり、結果的に非課税または少ない税額ですむことになりますので、退職金の所得税は心配しなくても大丈夫と思われます。
お礼
No.1の回答のレスとして、まとめて書いてしまいました。 初心者で不安なので、レスをお願い致しますm(__)m 所得が103万以下の場合、確定申告の際は、 保険や年金は控除対象外なので、 源泉徴収票のみ提出する。 で良いのでしょうか?
- grindcore
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昨年3月末に退職し、その後は収入がなく、 当時源泉徴収された分を還付したい ということでよろしいのでしょうか? でしたら、還付申告は確定申告に先立ち、既に始まっています。 確定申告が始まると税務署は大変込み合いますので、 それ以前に手続きすることをお勧めします。 また、昨年の年収が103万円以下であれば、その時点で所得税は0になりますので、 特に控除などしなくてもいいですよ。(結果変わらないので。)
お礼
>grindcoreさん、o24hitさん ありがとうございます!! しつこいようで申し訳ないのですが、私の認識が間違えてないか確認させてください。 昨年1月~3月末の累計課税額(源泉徴収票の支払金額)が103万を越えていなければ、 国民年金、健康保険、生命保険などを申告しなくても良いということでしょうか。 所得税のみが戻ってくるんですね。 てっきり保険などの控除分が戻ってくるんだと思ってました。 還付申告にあたるのだと思っていました。 退職金は小額でしたが、退職所得受給申請書を書いた記憶が無いんですよね。 それでも所得税のことは気にしなくても良いのでしょうか。 自分が気にしなくても源泉徴収票に退職金分も含まれて記載されているのでしょうか。 自分のためだけでなく、社会勉強になりました(^-^)
お礼
詳しく分かりやすくありがとうございます! 複雑な計算式ですね。 今までは「年末調整=お金が戻ってくる」 という意識でしかありませんでした。 源泉徴収票を請求して届いたので、 国税庁のHPで入力してみました。 お二方が教えて下さった通り、 所得税の全額が還付金額となりました。 本当に助かりました。 ありがとうございました!!