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扶養内で働くこと
主人は公務員です。 扶養内での勤務を望んでいます。 求職中なのですが、ハローワークでパートではなく、日給制の6ヶ月間の臨時職員という求人を見つけました。 すべて勤務できたとして1ヶ月間で11万円程度の給料です。6ヶ月間勤務で、更新がないのですべて勤務したとして66万円程度の総収入になると思います。まだ働けるかわかりませんが、こういう場合扶養には影響ないでしょうか? 基準となる一年は、1月から12月なのでしょうか? また上とは別ですが、12月にパートで1ヶ月間だけ勤務し4万円の収入があったのですがこのことによる確定申告などの手続きは必要になるでしょうか?
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保険上の扶養は保険者が認定基準を定めます。 公務員の場合、保険者は・・・どこだろう?社会保険庁(政府管掌保険)かな?多分各共済組合だと思います。 共済組合の扶養認定基準が社会保険庁のものに準じているかは判りませんので一般的な回答をします。 政府管掌保険の扶養配偶者認定基準は年間見込み収入が130万以下であることと定義されます。 これは一ヶ月の月収が10.8万円以下であると解釈されます。(日収だと3611円) 扶養に認定されるのは上記収入が無いときですので、1月~6月の間、11万の収入を得てしまった場合、1~5月は扶養には入れません。7月から無職なら7月から入れます。 極論をすれば1月130万の収入を得たら扶養除外 続く2月に無職なら扶養とされます。 ここで年収と年収見込み額の違いを御理解ください。 (例え年収1千万でも1ヶ月無収入であればその月扶養には入れるのです) ただこの基準はあくまで政府管掌保険です。御主人の加入している保険者(保険証にかいてあります)によって基準は異なりますので確認してみてください。
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- sueno
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うろ覚えですみませんが、 扶養内で、ということですが、扶養という言葉にもい ろいろあり、 1.配偶者控除(および配偶者特別控除)範囲内 2.年金、健康保険の扶養者 3.公務員独特の扶養(手当て) があったと思います。 1.は年間(1月~12月)の所得による基準。 税金の控除が受けられるか否かです。 2.は1ヵ月後の収入による基準。 1ヶ月単位で、配偶者の年金、健康保険に入っているかどうかの基準となり、ここから出た場合には個人として国民年金、および国民健康保険に加入しなければなりません。 3.は、勤務している部署などで独特ですが、知り合いは1.および2よりはるかに低い基準で、結婚手当てなどの「結婚していることで得られる手当て」がつかなくなったそうです。 会社の給与で1ヶ月11万円であればおそらく1.2.は扶養内ですが、3.についてはご主人にご相談されることをお勧めします。
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遅くなりました。 どうもありがとうございました。
基準となる一年は1月から12月です よって、扶養の範囲内で、影響はありません また、12月にパートに出られたそうですが、 所得税は源泉(お給料から天引きされているという事)されていますか? されていたら、確定申告をすると、いくらか戻ってくると思います 面倒でしたら、しなくても別に何て事はありませんが
お礼
遅くなりました。 わかりやすく、簡潔にどうもありがとうございました。
お礼
遅くなりました。 詳しく説明していただきありがとうございます。 こういう問題には無知なもので、また何かありましたらお願いします。