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13日間の育児休業
こんにちは。 11月18日から30日まで育児休業を取得したのですが、13日間であっても育児休業給付の申請は出来るのでしょうか? また、12月1日より職場復帰していますが、給付の申請は育児休業を始めた日の翌日から起算して10日以内となっておりました。もうすでに2か月になろうとしていますが、申請が遅れると書類は受け付けてもらえないのでしょうか?
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ごめんなさい、補足がついていたのに気がつきませんで、遅くなってしまいました。 ところで、 >「支給単位期間」が一ヶ月となっているということはやはり13日間という半端な期間では支給申請はできないのでしょうか? についてですが、前述のとおり、「10日以上勤務している期間があるとダメ」なので、逆に言えば「20日以上休業していればよい」ということになります。 法律上、「20日以上育児休業」ということにはなっていないので、kenken6_6さんのように産後休暇→育児休暇となっている場合は、請求ができるものと思われます。 回答が遅くなりスイマセンでした。
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- aoba_chan
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はじめまして。 残念ながら、支給を受けることはできません。雇用保険法及び雇用保険法施行規則には、一ヶ月ごとを単位とする「支給単位期間」において、10日以上勤務している場合には支給しないこととなっています。 なお、給付の申請は、会社の規則で定められるのではなく、前述の雇用保険法で定められるものですから、2年間の時効にかかるまでは受けることができるものと思われます。 おそらく、 >給付の申請は育児休業を始めた日の翌日から起算して10日以内となっておりました。 の下りですが、前述の勤務期間のことを言っているのではないでしょうか。
補足
ありがとうございます。 9月22日に出産し、11月17日まで産休をとっていました。12月より職場復帰するために、11月30日まで育児休暇を取得したのです。 「支給単位期間」が一ヶ月となっているということはやはり13日間という半端な期間では支給申請はできないのでしょうか?
お礼
ありがとうございました!! とても助かりました。