• 締切済み

退職後、夫の扶養に…

お世話になります。 3月末日で退職しましたので、今後は夫の扶養に入る予定です。 私は現在婦人科に通院していまして、早急に保険証が必要です。 手続きについて夫に聞いたところ、離職票等の提出が必要とのことでした。 そこで質問ですが…。 必要書類さえ会社に提出すれば、通常すぐに扶養に入れるものなのでしょうか。 手続き完了前に婦人科に通って費用を全額負担しても、後日払い戻ししてもらえるものなのでしょうか。 ご存じの方、どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

出産のための退職の時は、出産手当金、失業給付の受給をするときは扶養に入れないことがあります。 出産のご予定ということで、失業給付は受給期間の延長申請をされて、今は受けられないでしょうが、出産手当金を受けられるのでは? 4/1より法改正で、退職後には出産手当金は受けられませんが、経過措置で4/1以前に受給資格を得た人(産前42日に該当日がある人)は出産手当金を受けることができます。 出産手当金を日額3612円以上受けるときはその期間扶養に入ることはできません。 健保組合だと条件が違うかもしれません。ご主人の会社に扶養の条件をよく確認される必要があると思います。 ご主人の扶養に入れないときは、任意継続(退職後20日以内に手続きをしなければなりません。)もしくは国民健康保険の手続きを取ることになります。 いずれにしても保険診療を受けることができますので、婦人科の窓口で手続き中であることをお伝えください。 一旦全額払いしても各保険者に療養費の請求をすれば7割返還してもらうことができます。 (あ、ご出産予定ではなかったですね・・・) 出産手当金、失業給付を受けないときはすぐに扶養に入ることができます。 尚、失業給付を受けないことを確認するために離職票を預かってしまう会社もあります。このときは離職票の提出が必要です。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・保険証の開始日が、通院日以前であれば、手続をすれば保険適用分の7割の還付が可能です ・診療を受ける際に、保険証が変更になる旨を言われれば、場合によっては、新しい保険証を後日持参すれば、7割分を返金してくれる医療機関もあります(医療機関にお聞き下さい) ・返金に対応していない場合は、健康保険組合に還付の手続きをして下さい 参考 ・健康保険組合に扶養の申請で、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出すると思いますが、「扶養又は削除日」を4/1からにすれば(退職日の翌日から)空白日もなく保険が続きます ・注意:異動事由発生から5日以内に提出になっていると思いますので、早めにご提出下さい 以後に提出して受理日が開始日になった事例があるそうです 遅くなる場合は事前に健康保険組合に確認しておいた方が良いと思います ・退職の場合は、離職票又は退職証明書の添付が必要です 通常、離職票の発行に2週間ほどかかりますので、早めにしてくれるように会社に頼みましょう 間に合わない場合は、退職証明書を発行してもらい添付しましょう その旨健康保険組合に確認して了解を取ってください(離職票といわれている様なので)

回答No.1

>必要書類さえ会社に提出すれば、通常すぐに扶養に入れるものなのでしょうか すぐに入れます。 >手続き完了前に婦人科に通って費用を全額負担しても、後日払い戻ししてもらえるものなのでしょうか。 これも可能だと思います。病院受付で相談されたら良いとです。