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郵便局に罪はない?振込詐欺

私の姉にとうとう振込詐欺のはがきが届きました。とーぜん無視ですが、こんなにお騒がせになってる事件なのに、なぜ、郵便局は配達するのですか?はがきなので、裏面はだれでも読めます。だれでも不可解なはがきだと判断できます。それでも郵便局は配達します。だまされたら、郵便局のせいです。事件のほう助にあたります。法律でなんでもかんでも配達しなければならないと決まってあるのであれば、なぜ、法律を変えないのでしょうか?こう思うのは私だけですか?

みんなの回答

回答No.8

#1です。 某プロバイダーが個人情報を漏洩してから 我が家にも度々督促メールやこの手のはがきが舞い込みます。 別に疚しい事も無いし堂々としてますよ。 と言うか色々手を替え品を替えしてくる相手も 文面だけはほぼ一緒というのが笑えますね。 最近は読むのも面倒なので即シュレッダー行きです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.7

 No.2です。 >みなさんの意見は自己責任ということで私も半分はそうは思いますが、払ってしまってだまされた方、同じはがきが届いて動揺されてる方の意見も聞いてみたいです。  葉書は1度もらったことがあります。  債権回収の葉書でした。ネットで調べると,債権回収をするには,許可が要るとかいてあり,許可業者の一覧が掲載されていました。そこにその業者が載っていなかったので,詐欺と分かりましたし,勿論,身に覚えもありませんでしたから,そのまま手元においてあります。半年経ちましたが何の音沙汰もありません。  日頃から,色々な情報をし入れておくなど,自己防衛しておくと,動揺するよりも,怪しいと言うことがまず思い浮かぶはずです。それが「自己責任」だと思います。

回答No.6

郵便法には 第6条 何人も、郵便の利用について差別されることがない。 そして(検閲の禁止)第8条 郵便物の検閲は、これをしてはならない とあります。つまり見られる物であっても法律上は読んではいけないのです。 葉書だから読んでもいいとはなっていません。 第15条 公社は、郵便の業務に従事する者又は他の郵便物に対する傷害又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。《改正》平11法160 《改正》平14法098 とありますが受け取る側の被害については受け取りを拒否する事ぐらいしか出来ないのが現状ですね。 我家には葉書だけでなく封書でも振り込め詐欺が来ました。 これを法律で縛るとなると封書を勝手に開けて読んでも良い事になります。これは困りますね。 しかも膨大な量の葉書や郵便物を閲覧し違法な物であるかどうかを判断するのは現実問題として不可能に近い。 だからこそ詐欺がなくならないのですが これを義務付ければ人件費が増大し今の郵便料の値上げになってしまいます。 配達依頼者が違法行為を行い違法な郵便物である事が確認できなければ配達せざるを得ないのが現状でしょう。 電話の場合と同じ事でNTTなどに損害賠償の責を負わせる事は不可能です。 犯罪者はそれを防ぐ法律を作ってもまたかいくぐる方法を見つけ出すのです。 悔しい思いはありますがいまのところ「無視する」しかないようですね。

rindan
質問者

お礼

郵政がどんな手を打っても抜け道があり、いたちごっこであっても、郵政には手を抜いてほしくありません。現状維持に大反対の考えです。みなさんの世論で、被害を最小にしていただきたくお願い申し上げます。

回答No.5

仮に日本国憲法(通信の秘密は憲法に定められた国民の権利です)、郵便法を改正したとしても、郵便物を開封・検閲して「これは詐欺だ」「詐欺でない」ということを判断する機関が必要となるでしょう。では、誰がどういった基準で判断するかが問題です。仮に100%恣意的な運用をしない、秘密を厳守できると保証できる人格者を全国の全ての郵便物を検閲できるだけの人数、揃えることが出来たとして、その人たちが詐欺か詐欺ではないか悩むような文書はどうすれば良いでしょう?「疑わしきは罰せず」で配達してしまえば、以後詐欺の手口は(少なくとも検閲機関の役人を騙せるくらい)非常に巧妙に進化するでしょうし、「疑わしきは罰す」で片っ端から止めてしまえば、郵便経由での取り引き(商行為)のほとんどが不可能になってしまいます。 またその人たちの判断が誤っていた場合、誰がそれを覆せるでしょうか。裁判所で「○○○という内容の郵便物が詐欺か、詐欺でないか」を裁判官・弁護士・検察官が読み上げ審理するのでしょうか。それとも専門の秘密裁判所でも設けるのでしょうか。果たして国民の権利は守られますか? さらに大きな問題として、郵便物の類は必ず内容を検閲され、「検閲済:これは詐欺ではない」というはんこが押されている社会は、架空請求詐欺のはびこる社会より果たして健全かという問題が挙げられます。極論すれば、道を歩いているだけで警官にバッグの中を検閲され、「拳銃も麻薬もその他犯罪に繋がるものも持ってない。では通行してよし」、とチェックされる社会は果たして健全なのでしょうか?私にはそうは思えません。

回答No.4

まず、ご理解いただきたいことは、たとえ、内容が容易に分かる郵便はがきであっても、その内容を読んだり、仮に見えてしまった場合でも、その内容に付いて他言することは、郵便法という法律のみならず、日本国憲法にも反することです。 また、明らかに不当な請求であったとしても、その郵便物の引受けを拒むことはできません。郵便は、「あまねく、公平に利用させる」という、年齢や性別、個人や法人を問わず、差別することなく利用できなくてはなりません。 ただし、郵便法には次のような条文があります。 (郵便を不正に利用する罪) 第81条の2 詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、50万円以下の罰金に処する。 これは、不正に利用したときに罪になるものでありますが、差出時または郵便取扱中において、先に記したように内容を読んだり、他言はできないため、たとえば、「不正請求の葉書がある」ということを、捜査機関等に申し入れることはできません。 「葉書はNG、封筒はOK」というものでもないと思います。

rindan
質問者

補足

みなさんの意見は自己責任ということで私も半分はそうは思いますが、払ってしまってだまされた方、同じはがきが届いて動揺されてる方の意見も聞いてみたいです。

  • B-rapid
  • ベストアンサー率33% (368/1098)
回答No.3

♯1の方も書かれていますけど、法律を改正することは可能でしょう。 でもその法律を別の目的に使われたらどうなりますか? 今現在大きな論議になっている人権保護法案と同様の危険性があるのです。(恣意的に適用された場合の問題) 確かに、振り込め詐欺などの郵便物が届くというのは不愉快ではありますが、それをどう扱うかは受け取ったあなたの自己責任であるという事です。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 >はがきなので、裏面はだれでも読めます。だれでも不可解なはがきだと判断できます。それでも郵便局は配達します。だまされたら、郵便局のせいです。事件のほう助にあたります。法律でなんでもかんでも配達しなければならないと決まってあるのであれば、なぜ、法律を変えないのでしょうか?こう思うのは私だけですか?  はい,多分あなたは少数派だと思います。何故なら,「自己責任」を完全に放棄される考えですから。言葉を変えるなら,「責任転嫁」です。  書かれている事にも,大きな矛盾があります。「だれでも不可解なはがきだと判断できます」との事でしたら,配達しても,だれもだまされないでしょうから,実害はないことになりますよね。この点はどう説明されるのでしょうか?  郵便の差出人は,料金を払って出しているわけですし,受け取る方も受取を拒否する権利があります。あなたの考え方でいくと,郵便局が怪しいと思ったら配達しなくてもいいことになってしまいます。その判断を郵便局にまかせてしまってもいいんでしょうか?  あなたが書かれている制度は,隣国の某国でやっている「検閲」と同じ事なんですよ。民主国家がすることではないてです。  あくまでも「だまされたら郵便局のせい」では無く「自己責任」です。

回答No.1

騙されるのは自己責任です。 ハガキが届いても騙されるかどうかは関係ありません。 ハガキと言えども信書ですので 何が書かれていようが郵便局は読むことは出来ません。 何よりあなた、自分の出したハガキが 郵便局員にいちいち検閲されて嬉しいですか? ハガキを出すときに窓口に持っていて じっくり読まれて「事件性がないのでお引き受けいたします」 などと言われたいですか? 私はいやです。

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