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廃材で作ったキャラクターを真似た人形の販売は違法ですか?

私は今、某国に来ています。自動車、オートバイの廃材部品(ギア、チェーン、鉄パイプ、ボルト、ナット、鉄板等)で人形を作っている会社から日本での販売の手伝いをしてくれないかと誘われています。 作品自体は美しく美術品、インテリアとしても通用しそうです。 ただ、売れ筋のほとんどは漫画、映画のキャラクタを模した人形です。 意匠権、著作権については「キャラクタ名を出さずにロボットとして売れば問題は無い」と言います。 確かに、フィギアのようにそっくりでは無いにしても、明らかに違法であると思うのですが? 著作権や意匠権について麻痺してしている国なので簡単に考えているように思います。  日本での販売に関わるとしても、法律を犯す事はしたくありません。 意匠権、著作権に触れるならメーカに許可をいただいて販売をしたいと思います。 そこで、 1.これは意匠権・著作権を犯していますか?キャラクター名を出さなければ大丈夫ですか? 2.飲料/菓子メーカ、模型メーカ等は許可をしていますが零細会社でも許可は降りるものでしょうか? 3.メーカとの交渉は自分でやるよりも弁理士等に仲介してもらったほうがスムーズに行きますか? 4.ライセンス料はどれくらいなのでしょうか?  人形一体につきいくらか。1体の何十%、あるいは年額いくらとか? とりあえず直接、自分でメーカーに聞けばいいかも知れませんが、門前払いされたあげくに、某国の人形ショップまで調査され、販売中止命令などの法的手段に出られとまずいので一度、この場で相談させていただきます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.2

1. 意匠は工業デザインですので原則として関係ありませんが著作権は(切れていなければ)侵害します。 2. 極論すれば個人でも許諾が降りるときは降ります。(たとえば「コミケ」) ただし、版元(著作権の元締め:通常は出版社)は競合する商品には許諾をしないので、同様な商品に既に許諾を出していれば断られるでしょう。 ご質問のケースでは、かなり特殊な人形のようで、この理由で断られる可能性は低いと思います。 注意しなければならないのは、許諾元は商品の質(特にキャラクターの扱い)について強く干渉してくることです。 先方の求めるレベルに達しなければ、結局発売できない場合もあります。 もちろん他に断られる理由があれば(例えば他国で侵害品を売っていることが判れば)断られるでしょう。 3. 弁理士というのは初耳ですが、コネがあればそれにこしたことはないと思います。 4. 上代(いわゆる定価)ベースで3%~15%くらいだと思います。 最低保証金(いくら売れなくても最低限払う金額)を要求される場合もあります。

abas
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ヤフーのオークションで「メタルフィギア」で出品されています。スターウォーズ、ガンダム等です。 弁理士というのは「特許関係の弁護士」といえるでしょうか。特にコネは無いですが、どこかの事務所を調べて相談した方がいいかも知れませんね。

  • pool_
  • ベストアンサー率24% (396/1619)
回答No.1

1.名前を出していなくても、模倣すれば、それで訴えられる事もあります、ロボットとしてもです 2.世の中銭しだいです、零細企業でもお金さえちゃんと払えば許可を得られます、ただライバル会社がその販売する権利を有している場合には許可はおりません 3.はい 4.交渉次第です(^^; 中国ですか?まず許可はおりないと思ってください(^^;あははは

abas
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 どうも難しそうですね。