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隣の生活廃水は違法?
隣の家が増築し、2階のベランダに水道を設置した様で、その場所で食器を洗っている様です。その水が隣との間にある側溝(カバーにない溝)に流されており、長らく使用していないので泥が沈殿している状態で、生活廃水が溜まっております。その溝は市の土地にあります。隣人いわく 雨水と同じなのでそのまま流しても良いと増築の際の水道屋さんが言ってたので大丈夫との事ですが、食器を洗った水は生活廃水ですよね?。ベランダから流してもよいのでしょうか?夏場に溝に溜まった水が腐敗して不衛生と思います(お米のとぎ汁も流されています)。是非止めさせたいのですが、対処法よろしくお願い致します。
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こんにちは。役所で、市民の相談部署にいました。ANo.2さんのリクエストにお答えして… 基本的には、ANo.1さんのお答えになります。 下水道整備区域であれば、一定年以内に生活廃水の排水先を全て下水管に接続しないといけません。そうでなければ、生活廃水(トイレはダメですよ)は、そのまま流しても違法ではありません。 田舎(失礼)ヘ行くと、未整備地区では、洗濯、風呂、炊事の水を全て川へ流してますよ。汚物を処理する浄化槽と一緒に浄化することもありますが(「合併処理浄化槽」と言います)。 (結論) ・下水道整備済みの地域の場合 食器を洗った生活廃水が雨水と同じ訳はありませんから、自治体の下水道担当部署に指導してもらいましょう。 ・下水道が整備されていない地域の場合 下水と言う観点から対処は難しいですから、あなたから「浄化槽」に流す様にお願いするしかないです。 http://www.zenjohkyou.net/ なお、「悪臭がひどい」、「害虫が発生する」など衛生状態に問題があるんでしたら、保健所に相談されると言う方法もあります。ただ、これも指導以上のことはできないでしょうから、相手が頑なに拒否されれば、効果は?ですが。 奈良の「引越しおばさん」(ご存知ですよね)見たいな物で、法律の隙間と言うやつですね。役所の相談部署が一番困るケースです。法的な担当部署が無く、対処方法も無いという……
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- celery
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区役所・市役所などには必ず「生活相談課」などという、市民生活の相談窓口があります。 条例などの専門家ですから、そこで相談したらいいと思います。
お礼
早速の回答有難うございます。 一度相談してみます。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1110/5263)
お住まいの箇所は、下水道が整備されている地域でしょうか? そうであれば、市の下水道課に通報して改善してもらいましょう。 下水道が完備されていなければ、難しいですね。
お礼
そうなんですか~有難うございました。
補足
下水道は整備されています。
お礼
大変参考になりました。有難うございました。自治体の担当部署に相談してみます。