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入店を拒否することは法的に出来ますか?
書店を経営しております。万引き常習の高校生を、入店禁止、立ち入り禁止にしようと思います。個人経営のお店は、公共の場所でないので、特定の個人が、入ってこようとしたら、入店を拒否することは法的に出来ますか?
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- shoyosi
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民法90条の公序良俗規定に違反しない限り、個人商店ではできます。たとえば、銭湯、ゴルフ場で刺青をしている人や、暴力団関係者お断りという看板はどこでも見うけられます。格式あるホテルではネクタイがないと入れないところもあります。違反者については、刑法の不退去罪(刑130)が適用できます。
- chocolats
- ベストアンサー率46% (23/49)
うちの近くの古本屋さんには、なんと万引きでつかまった人の顔写真を公開してました・・・。 しかしこれは法的にOKなのか?と物凄く疑問をいだきましたが、最悪の手段として調べてみてもいいかもしれませんね。 写真を見たひとはちょっとひきますが・・。 そういうお店もある、という程度に参考にしてくださいませ。
- keikei184
- ベストアンサー率51% (165/322)
以前こちらの店で万引きをした人を見つけた場合(まだ警察へ通告していない)や、たった今万引きを行ったというような場合は警察が対応してくれるでしょうが、単に店側の入店拒否の忠告を無視して入ってきたという行為は、特に何らかの犯罪に該当するということはありませんので、残念ながら警察が取り締ることはできません。 万引きに対しては、基本的に自衛手段を試みることが重要です。万引きをしそうな客の数を減らすことよりも、万引きをしにくい環境を作ることの方が効果があると思います。がんばって下さい。
- keikei184
- ベストアンサー率51% (165/322)
入店拒否の手段が問題です。たとえば、「過去に当店で万引き行為を行った者の入店を禁止する」という張り紙を貼る行為自体は問題ありません。また、口頭で忠告することも問題ないでしょう。ただ、忠告に応じずに入店してきた場合、これを強制的に退去させる術は残念ながらないでしょう。暴力的な方法で退去させれば、暴行罪・傷害罪に問われてしまいます。
補足
有難うございました。忠告に応じずに入店してきた場合、警察を呼ぶことは可能でしょうか?宜しくお願いします。