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ハイウエイカードの消費税

自営業の経理をしています。ハイウエイカードをチケットショップで購入しました。これは購入の時に課税扱いにするのですか。それとも使った時ですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

基本的には、ハイウェイカードは、消費税で言う所の物品切手等に該当しますので、購入時は非課税で、使用した時に課税仕入となる事となります。 しかしながら、それでは、処理が煩雑となりますので、自社で使用する場合は、継続適用を前提として、購入時に課税仕入処理する事が認められていますので、購入時に課税仕入で処理されたら良いと思います。 (もちろん、自社で使用せずに、贈答用に購入したものであれば、非課税仕入でしか処理できませんが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/6229.htm

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その他の回答 (2)

  • marklin
  • ベストアンサー率50% (22/44)
回答No.3

継続使用による経費算入は所得税や法人税では認められない(No2.の方の指摘通り)が、消費税の課税仕入では認められる(消基通11-3-7)というねじれが生じるのですが、実務上は期末にバカみたいにプリペイドカードを購入していなければ、税務調査でも否認はされないことが多いみたいです。この「バカみたいに」というのが調査官の裁量の範囲なので、実際には 1.全て当期の費用とし、所得税のお土産として取っておく。 2.全て貯蔵品とし、仕入税額控除は翌期以降、使用の都度行う。 のいずれかでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/11/03.htm
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  • nagoya5th
  • ベストアンサー率66% (8/12)
回答No.2

消費税はkamehenの通りです。 おせっかいな補足ですが、 郵便切手類等又は物品切手等の金銭等価物は、 期末未使用分については貯蔵品等として 棚卸計上しなければなりません。 所得税基本通達37-30の3 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/09.htm は適用されませんので、 継続適用でも必要経費への算入は認められません。 ちなみに法人も同様です。 法人税基本通達2-2-15 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/02/02_02_02.htm は適用されません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/09.htm
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