- ベストアンサー
社労士受験1年生
社労士受験のスクールに通っています。 でも、理解度がイマイチで困っています。 フォロー制度もなかなか利用できなかったり、 利用してもイマイチだったり・・。 例えば、労災の遺族補償などで、 生計を維持していた家族の人数によって 支給額(日数)が変わりますよね? マスオさんだった場合は妻の両親と 子供がいたとして、妻と子供分しか 出ないのでしょうか?特にテキストや 購入した本にも、血縁関係まで書いて いません。それは当然ということで しょうか? まったく社会保険関係はわからないので、 私のような超超初学者でもわかるような 良い参考書・社労士受験するならこの本は 欠かせない、というようなモノがありましたら ぜひ教えてください。 宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私は「真島のわかる社労士」をサブテキストとして使いました。 受験予備校に通っていましたが、その学校で使っていたテキストが、 制度趣旨まで詳しく書いていなかったので、特に年金の時などに困って、使ったのがこの本です。 制度趣旨が細かく書かれているので、 「何故?何?」が始まると先に進めない私には助かりました。 但し、mamigonnさんに合うかどうかはわかりませんので、 「自信なし」に印はつけました。 やはり何冊か読んでみて、自分に合うのはこれだ、という本を見つけたほうが確実かと思います。 マスオさんの問題については他のかたに回答を譲ります。 (現在風邪気味で頭が回りませんのでこれにて) ちなみに勉強法については以下のURLを参照してください。 http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/me/me06.html http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/me/me07.html http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/me/me08.html 手抜きでスミマセン。
その他の回答 (1)
- sakuji
- ベストアンサー率49% (438/882)
遺族(補償)年金の額は、受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数によって決まります。 設例のマスオさんが死んだことによる遺族補償を妻が受け取るとすれば、 妻と生計を同じくしている受給資格者たる両親、子供の数によって153~245日分が支給されます。 本題の参考書については、私はTACのテキストを使用しました。 書店で覗いてみてください。
お礼
回答ありがとうございます。 TACの本も見てみます。
お礼
体調が悪いなか丁寧な回答ありがとうございます。 書店で真島さんの本を見てみます。 ありがとうございました。