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30日間の免停になります。

免停後、交通違反をするとどうなるのですか?点数はもちろんないんですよね。1年は絶対やっちゃいけないのでうか?やるつもりはないけど、運が悪いと・・・。

みんなの回答

noname#14541
noname#14541
回答No.4

警視庁HP http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/telfax/f1711-1758.htm#1751 誤解がよくありますが、ここに書かれているとおり「減点方式」ではなく「加点方式」です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/telfax/f1711-1758.htm#1757 免停前歴0回の場合には6点がたまると30日の免停となります。 免停を受けると0点に戻ります。 ただし前歴1回となりますので、今度は4点たまれば30日の免停となります。 この繰り返しです。 どうすれば前歴0回に戻れるかは上記HPをよくごらん下さい。 なお、免停期間中は「無免許運転」となり19点の加点です。 前歴1回で19点は、免許取り消し及び欠格期間1年となるようですね。 さらに、無免許運転+スピード違反等が重なると20点以上になりますから、欠格期間が2年以上になるということです。 ちなみに罰金(交通反則金ではない)は20~30万とのことです。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.3

「運が悪いと・・・。」なんて考えてると間違いなく違反しますよ。 普通にしていれば免停になるようなことはまずないです。 免停期間中に自分の運転の何が「おかしい」のかじっくり考えてください。 免停後に反省もなしに運転していれば同じことを繰り返すだけです。「運が悪かった」と。

noname#26959
noname#26959
回答No.2

免停になればなるほど、処分はどんどん厳しくなっていきます。30日の免停があければ運転自体は可能ですが、次は4点を超えてしまうと60日の免停になります。 参考URLをご参照下さい。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

免停後の意味は免許停止期間中のことでしょうか? そして交通違反は車を運転してのことでしょうか? もしそうなら、車を運転すること自体が無免許運転に当たりますから、即「免許取り消し」となります。 免停期間が終わって講習を受けて免許証が帰ってきた後は、点数が復活しています。 ただし、免停を受けるごとに、以前より減点が厳しくなって行って、ちょっとした違反で免許取り消しとなりやすくなります。

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