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派遣社員に対する祝金支給について

派遣元の会社で、来年度40周年を迎えます。そこで社員はもとより、当社に派遣されている派遣社員にも祝金を支給するという案があり、契約や税法上の扱いに困っています。社員については、給与に含め所得税計算をすれば良いと考えますが、派遣社員は直接給与を支給していないのでどうしたらよいのでしょうか。例えば確定申告や交際費としておとすが考えられますが・・・。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず、僭越ながら#1さんの回答の訂正になりますが、これは通常の従業員についての取り扱いですので、今回のご質問には該当しない事となります。 雇用関係があるものについて支給するのであれば、給与扱いとなりますが、派遣社員とは雇用関係はないため、支出する方としては、やはり交際費扱いになるものと思います。 もらう側としては、雑所得として課税されるべき事となりますが、年末調整されていて、それ以外のこの分も含めた所得が20万円以下であれば、確定申告も必要ない事とはなります。 (もちろん、給与ではありませんので、源泉徴収の必要はありません。)

  • nekodon339
  • ベストアンサー率28% (315/1087)
回答No.1

祝い金と言っても退院の祝いで無いのでこれは、交際費や旅行費といった一時支給金になり(給与)扱いです。(以下給与課税関係より) ●普通給与の課税の仕組み  賞与以外の普通給与を受け取る場合には、勤務先で所得税を計算して源泉徴収します。  この場合の所得税は税額表によって計算しますが、税額表には、甲欄・乙欄・丙欄という区別があります。あらかじめ勤務先に扶養控除等申告書を提出している人には甲欄が、そうでない人には乙欄が、日雇労務者の場合は丙欄が適用されます。 ●賞与の課税の仕組み  その賞与の支給を受ける月の前月に普通給与を受け取っている場合には、その普通給与の金額と扶養家族の数により、定められている税率を賞与の金額(社会保険料等の金額を差し引いた残りの金額)に掛けて計算した所得税が差し引かれます。前月に支給された普通給与がない場合や、前月の普通給与の10倍以上の賞与を受け取る場合には、特別の計算方法が定められています。 (参照)税務110番より http://www.bizocean.jp/zeimu/zeimu/job/salaryman/salaryman_b.html