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私設のごみステーションに不法投棄されて困ってます
私は賃貸物件を管理している不動産会社を経営しています。先日賃料滞納の上、本人行方不明、連帯保証人も交渉意思なく、こちらからの呼び出しにも応じてくれないので、70日間待った挙句、強制退去の運びとなり、契約者の荷物をすべて袋につめ、連帯保証人の自宅(本人の母親)へ運び、受け渡しをおこないました。中一日おいて今朝のことですが、渡したはずの荷物が、私達が詰め込んだ袋の状態のまま当マンション私設のごみステーションに投棄してありました。連帯保証人は電話にはでず、自宅へ訪問しましたが居留守のようなかたちで会うことができず、荷物の内部を確認したところ、少々の現金、本人の身分証明書などが入っています。市役所へ確認したところ、私設のごみステーションの件は、行政は介入しないので管理会社として処分するようにとの事。警察へ連絡しましたが、そんなの不法投棄でもなんでもない、ごみステーションにごみ捨てて何が悪いんだとの事。しかしこの物件がある市ではごみは指定の袋に分別して捨てることになっており、これを処分するためにはこちらですべてごみを分別し、貴重品と思われるものを取り除いてあたるべきなのか、しかし事の顛末に捨てていいなんて言ってないなどとごねられるのも困ります。これまでの賃料滞納、強制退去の費用など、20万円を超える債務を彼らは無視する一方で、あまりにも非常識なと憤慨のいたりですが、法的に率直な打開策をどなたか教えてください。大家は大変お怒りですが、ごみの処理代金は支払えないの一点張りです。
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- keikei184
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ごみ置き場へ捨てたということは、捨てた物についての所有権放棄とみなされますから、原則としてはどのように扱っても構いませんが、このケースではいったんcloserさんが母親の家へ運んでいます。本人の意思が介在する余地のない場合、本人に無断で荷物を処分したということになり、損害賠償を請求される可能性もあります。賃貸契約の際に、あらかじめ残存物件の所有権放棄に関する条項があれば問題ないでしょうが、その規定がない場合は、正式な裁判の手続きによって処理するしかないでしょう。ただ、一度保証人に荷物を渡したこと、またその保証人が荷物を廃棄したことを考えると、仮にいまその荷物を処分したとしても、相手方の損害賠償が認められることはまずないと思われます。 保証人がいるのであれば、まずこちら側に請求するのが筋です。滞納した賃料や退去費用等を内容証明や支払督促によって請求してみてはどうでしょうか。また、残存物件についても、保証人に引き取る意思がないのであれば、こちらで処分する旨の通知をしたほうが良いでしょう。ただ、実際に処分するには時期尚早かもしれません。相手の、残存物件に対する意思を文書で確認してからでも遅くはないでしょう。