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ご高齢の株主の愁訴です。
知人で、ご高齢の方ですがある会社の株主です。すでに現役を退き、年金生活に入って悠々自適したいという発想でられます。 当然、パソコンもネット環境もあり私が相談させていただきます。 株主は、その会社の社長に請われて出資したのですが年齢差もあり経営にも関心を失い事業からも距離を置きたいという考えです。しかし、なにかと理由をつけて出資金を返還してくれないと嘆息されています。 私が、その株主の株を譲渡されて会社と交渉することは可能でしょうか。可能な場合の手順、手続きを教えてください。 または、株主からなんらかの信託を受けたという形式を整えて会社側と交渉することは可能でしょうか。直接弁護士を交えて交渉に入ることはご高齢が理由ではなく、その会社との間に介在する金融機関の人間関係があり、立場を損ねる可能性があるらしく、顧問弁護士がおられても依頼したくないということなのです。そこで、「君が自分になりかわって会社と交渉してくれんか」という依頼なのですが、わたしにはどうすれば株主の意向に沿って動けるようになるのかが分かりません。 場合によっては、株主名義をわたしに完全に譲渡してもいいと言ってくれています。当然、私は取得価格で株を買い取るかたちになるでしょうが、特段問題はなければそれでもいいと思っています。 宜しくお願いします。 よろしくお願いします。
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- InfiniteLoop
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譲渡制限がつけられているという前提に立てば、最終的には会社に対して買取の請求をすることになります。 こちらをご参考に。 http://www.yonekawa-lo.com/kabu.htm
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
あなたがその方の委任状をもらえば、かりに会社と交渉することは可能でしょう。 またあなたが株式を買い取れば、あなたが株主ですから交渉権はあります。 ただ、譲渡してもらうことになると取得価格ではなく実勢価格ということになります。そうでないと実勢価格のほうが高い場合は差額が贈与ということになります。逆の場合は大丈夫でしょうが。 もうひとつ、その会社の株式の譲渡にあたって取締役会の承認がいるともし定款に定められていると、会社の了解を得る必要がありますが、そういう状況では難しいかもわかりません。
補足
早速の回答をありがとうございます。 長年意向を伝えて、出資分を返還してほしいと述べて 買戻しをして貰えないようなのでそれでは株主として 逆にモノも言いたいという考えにもなります。 株主の権利部分を、ご本人が活発に動けないから私に 託すのですが、譲渡ができないとして株主の権利を 保全する目的で、どの程度の活動ができるのか。 その範囲と、根拠法を教えていただければ助かります。