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SPC(特定目的法人)

日本の法律ではノン・リコ-ス債務とするためには、特定 目的法人を設立しなければ面倒だそうです。 (1)これはなぜですか (2)SPCと抵当借入金とはどういう関係があるのでしょうか

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  • yohsshi
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回答No.5

補足の補足です。 >ノンリコ-スとういのは投資家からの遡及義務はない。それはSPCが引き受けるということですね。 私の知る限りSPC自身に遡及義務を残しているケースは皆無です。不動産の場合はSPCと不動産管理会社(当初、不動産を保有している場合もある)が負う場合が一般的です。遡及義務を負う代わりに保険契約の保険料の如く一定のプレミアムを受け取ることができる契約になっているとことが多いと思います。 (この辺がSPC発行有価証券の信用リスクで、購入時に最も気にしなければならないものだと思います) 表現は適当ではありませんが、SPCというのは単なるをイメージしていただいた方が良いのです。あるものからリスクを減じた形で投資する、あるいは特定のリスクのみを負う形で投資するなどを実現する為の便利な箱というようなイメージを私は持っています。

nada
質問者

お礼

レスが遅れてすみません。本件に関し、2人の方からご丁寧な回答を頂いて、まことにうれしく思っています。大体の概略がわかりました。ポイントの件ですが、本当なら甲乙つけがたいのですが、レスしていただいた回数で判断させていただきました。どうかご理解してください。

その他の回答 (4)

  • tiuhti
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回答No.4

>(1)これだとSPCも信託銀行は借り手と貸し手の間に入るもので、SPCはノンリコースになると思うのですが 仰っている意味がきちんと理解できていなくて申し訳無いのですが、私があげた例が「SPCのかわりに信託銀行が入っているだけで、信託銀行があるからノンリコースになったのではないか」という事であれば、私の説明が悪かったのだろうと思います。信託銀行が入るのは、中立的な立場の者に資金管理等をやらせる、というどちらかというと実務的な問題からで、SPCのように、税務等の問題を回避する為ではありません。ですから、信託銀行やSPCを通さず、借り手の企業が担保のキャッシュフローを、貸し手の銀行の口座に入金して、そこからのみ銀行が資金回収ができる契約や仕組みを作れば、信託銀行やSPC無しでも、それはノンリコースのローンになります。(借り手がそれでOKすればの話ですが…)銀行から見れば、単にノンリコースなだけですから、法人税の問題は当然発生しません。(日本でそれが法的な理由でできないのか、あるいは銀行がしないだけなのかは知りませんが、SPCをかませるかどうかとは本質的な関係はありません。) >(2)これは何かあれば金融機関は住宅に手をつけるということでしょうか。それゆえ、ノンリコースでしょうか。もし、そうなら、日本でも住宅を担保にしてお金を借りた場合、同じことがいえないでしょうか アメリカの金融機関が万が一の際には住宅に手をつけられるのは、勿論その通りです。しかし、ノンリコースなのは住宅に手をつけられるからではなくて、住宅以外の資産や収入からは、差し押さえ等で回収を図れない=遡及できない=契約になっているから、ノンリコースなのです。日本では、住宅を処分しても回収し切れなかった額は、借り手の個人は追いかけ続けられますから、そこが違います。ノンリコース=「予め決められた範囲以上には借金取りに追いかけられない」という事です。両方とも住宅を担保に取っている以上、何かあれば住宅が金融機関に押さえられるのは、同じです。 >(3)これも担保主義をとっている日本とあまり変わりがないのではないでしょうか。つまり(2)番と同じだと思います。 上に述べたように、ノンリコースかそうでない(=with recourse)かは、他の資産や収入を押さえにいけるかどうかによります。ノンリコースの住宅ローンの場合、理論的には、借り手(=住人)の収入よりも、住宅の市場価値の方がより重要になるので、これを「日本の担保主義に近い」と考えられるのであれば、全くその通りです。また、資金回収の「頼りにするもの」に制限が加わっている以上、理論的には日本のようなwith recourseよりも高い金利になります。(但し、アメリカのノンリコースの住宅ローンでも、借り手の収入が考慮されないわけではありません。収入が多ければ、それだけ無事完済する可能性が高いのは事実ですから。) 最後にお願いなのですが、「証券化がらみ」でノンリコースをお知りになりたいのか、あるいは一般論としてのノンリコースについてなのか、教えて頂けないでしょうか?前者であれば、私は回答を控えます。仕事の関係上、いわゆる「不動産を証券化した商品」への投資は何回か経験しましたが、日本の例ではなく、間違い無くもっとよく御存知の方がいるはずだからです。一般論としてのノンリコースなら、借り手として、少しだけ勉強させられた事があるので、多少はお答えできるかも知れません。(といっても、かなり狭く浅い知識ですが…。)

nada
質問者

お礼

tiuhtiさんどうもです。 (1)について 信託銀行の立場がわかりました。 >実務的な問題からで、SPCのように、税務等の問題を回避する為ではありません。 ここがポイントですね。 (2)について これもよくわかりました。 日本→>借り手の個人は追いかけ続けられますから >最後にお願いなのですが 米国→担保になっているものしかだめ (3)について これも(2)に関連づけていくとよくわかります。 >「頼りにするもの」に制限が加わっている以上、理論的には日本のようなwith recourseよりも高い金利になります。 >最後にお願いなのですが 一般論としてのノンリコースです。 前回でなぜSPCかということは理解できました。今回は 日米の比較がよく理解できました。 本当にありがとうございました。

nada
質問者

補足

お礼の欄がないので補足欄に入力しました。本件に関し、2人の方からご丁寧な回答を頂いて、まことにうれしく思っています。大体の概略がわかりました。ポイントの件ですが、本当なら甲乙つけがたいのですが、レスしていただいた回数で判断させていただきました。どうかご理解してください。

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.3

御回答が遅れました。 (2)文面から判断すると、抵当借入金制度(これを知りませんので想像です)とSPCを利用した方法とが同じということだと感じました。SPCの実例に即した回答を行えば、理解される部分と思いますのでそのようにいたします。 バランスシート改善のための証券化に用いられるSPCの例とします。 通常はお金を借り入れそれで資産(例えば、流通業であれば店舗)を保有する形が一般的です。こういう形態で資産を拡大して投資を行っていくと、資産と負債の額がどんどん膨らんでいきます。そうような状況になると、企業の財務上の安全性を計る指標のうちのひとつの“自己資本比率”(=資本÷資産)が悪化します。 このことを回避するためにSPCを利用した取引を行うのです。 1.企業は店舗(流通業を例)をSPCに売却 2.企業とSPCは店舗の貸借契約を行います(企業はSPCにテナント料を支払う) 3.この支払われるテナント料を受け取る権利がある有価証券をSPCが発行 4.3の有価証券をSPCが投資家に売却し資金を得る 5.4の資金を1の店舗売却代金として企業が受け取る このような流れです。 このようにテナント料などを元に資金を調達するためにはSPCを設立しなければならないことの説明を以下にいたします。 SPCの代わりに別の一般の企業が行うことも可能ですが、その場合に一般企業に納税義務が発生してしまいます。受取テナント料のうち30%を国庫に納付する破目になり、この税率では借入のコストの方が圧倒的に有利(税金の負担は資産をを持っている企業となりますから)となってしまいます。このため、SPCという納税義務が発生しない会社を認める法案が必要であり、日本ではそのような選択をしたという経緯だったと記憶しています。同じような問題は他の国でもありますが、財務処理上の例外を認めているか特別な会社の設立を義務付けているかの相違だと思います。 >日本の常識からすれば、借りるのは借入契約の主体となるヒトしかなく 確かに5年位前まではそのような意識だった(先のSPCの海外発行の債券をその位の時に販売しようとした時は?という感じでしたから)と思いますが、今はこの考え方は当てはまらないのではないかと思います。少なくとも不動産を使用したノンリコースローンは商品化されており、投資家にも販売されているようです。(私の所に売り込みがありましたが興味がないので聞きませんでした) つまり、『ひと昔前の日本の常識から』と読み替えれば良いと思います。 私の説明が余りうまくないので、何のこと?ということと思いますが、少しでもご理解のお役に立てればと思います。

nada
質問者

お礼

yohsshiさんどうもです。なぜSPCかということはよく理解できました。頭にすんなりと入りました。 (1)企業の財務上の問題 (2)事務手続きの問題 (3)税務上の問題 >少なくとも不動産を使用したノンリコースローンは商品 化 これはSPCを設立しないとできないですよね。つまり、ノンリコ-スとういのは投資家からの遡及義務はない。それはSPCが引き受けるということですね。

  • tiuhti
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回答No.2

(1) 法律については全く疎いのでとりあえず横に置かせて頂いて、本来、SPCはノンリコースの債務の条件にはなりません。例えば、特定のプロジェクトからあがる将来のキャッシュフローを担保にして、ノンリコースのローンを借りる場合、そのキャッシュフローが借り手でもなく貸し手でもない第三者(信託銀行等)に入金されるようにして、貸し手はそこからのみ元利金を受け取るようにすれば、それでノンリコースのローンにできます。もっとわかりやすい例で言うと、アメリカで個人が住宅を抵当にしてノンリコースのローンを借りる場合、金融機関が金を貸す時点では、SPCが介在する必要はありません。あくまで、個人とその金融機関との間での契約です。(その後、その金融機関が債券をSPCに売却する等する事で、始めてSPCが介在してくる。) 但し、ノンリコースローンに証券化の話まで絡めるなら、既に他の方から回答があった通り、SPCにしないと実務的にはかなり問題が出てくるでしょう。また、証券化が絡まなくても、企業の借入の場合、既存債務の条件の中のCross Default条項(別の誰かに対して債務不履行を起こした時には、その債権者も直ちに返済を受ける権利が発生する、という条項)で、ノンリコースの借入を意識してつくられていないものが一つでもあると、ノンリコースとは言いながらも、連鎖的に他の債務の返済を迫られるリスクが『理論的には』残るので、明確に別法人にできるSPCを通すのが現実的です。(これは、日本・海外を問いません。) 日本の法律と、ノンリコース・SPCの関係については、申し訳ありませんがよくわかりません。 ただ、よく聞くのは、「SPC法ができた事で、会社の設立コストや法人税の問題はほぼクリアになった」という事です。(参考URLを御参照下さい)この2つのうち、法人税の問題が特に重要で、SPC法に基づかない通常の株式会社をSPCのようにつかうと、SPCの段階で利益に法人税がかかってしまい、投資家への利益の分配額がキャッシュフローとしては大幅に減ってしまう危険性がある為です。(法律上の問題と言うよりも、むしろ税務上の問題というべきでしょう。) 繰り返しになりますが、これも、ノンリコースだからSPCが必要なのではなくて、投資家の金を集めるためには「SPC法」が無いとかなり不便だった、という事です。 (2) >「米国ではヒト(自然人や法人)が金を借りる主体になるばかりか、モノが借り入れる主体となることができる。その例が抵当借入金(Mortgage)の制度である。 日本の常識からすれば、借りるのは借入契約の主体となるヒトしかなく、ノン・リコ-ス債務とするためには、特定目的法人(SPC)を設立しなければならないので面倒である。」 前半は、「モノ(住宅のMortgageなら住宅そのもの)の価値以上に借り手が責任を負う必要が無い」例がアメリカにはあるって事を強調しているんじゃないでしょうか?私はアメリカのMortgageの契約書そのものは見た事がありませんが、Mortgageの申込書は、借り手として「ヒト」の名前が出ています。(たぶん契約書もそうだろうとは思う。) 日本の「常識」には、ノンリコースのローンが無かったのは事実でしょうが、ノンリコースとSPCが論理的に必ずセットになる訳ではないのは、既に述べた通りです。(日本での法律上の問題は、上に述べた税務及び会社設立コスト以外の点については知りませんが…。) 尚、SPCとMortgageの関係は、住宅のMortgageを証券化した場合では、大雑把に言えば言えば「SPCが元利金返済を受ける権利=いざというときは抵当になっている住宅そのものを自分のものにできる、つまり売却もできる権利=を、金融機関から買い取って持っている」という事です。 最近の日本では、不動産証券化がらみでノンリコースの話がされる事が圧倒的に多いので、説明がノンリコースの一般論としてなのか、不動産証券化がらみなのか、よくわからない例が多いように見うけられますが、ノンリコースそのものは、「予め決められた範囲以上には借金取りに追いかけられない」というだけの事で、別に不動産がらみや証券化がらみに限ったものではありません。御質問の主旨がノンリコースの一般論だと仮定して、回答させて頂きました。

参考URL:
http://village.infoweb.ne.jp/~fwin8680/ryudo/spcho.htm
nada
質問者

お礼

tiuhtiさん どうもです。 >SPCはノンリコースの債務の条件にはなりません。例えば、・・・ (1)これだとSPCも信託銀行は借り手と貸し手の間に入るもので、SPCはノンリコースになると思うのですが >アメリカで個人が住宅を抵当にして・・・ (2)これは何かあれば金融機関は住宅に手をつけるということでしょうか。それゆえ、ノンリコースでしょうか。もし、そうなら、日本でも住宅を担保にしてお金を借りた場合、同じことがいえないでしょうか >「モノ(住宅のMortgageなら住宅そのもの)の価値以上に借り手が責任を負う必要が無い」 (3)これも担保主義をとっている日本とあまり変わりがないのではないでしょうか。つまり(2)番と同じだと思います。

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.1

>(1) 日本の法律上の不備ではなく他国の法律でもどうようの問題があります。 ある資産から選られるキャッシュフローを享受する代わりにその資産を投資家自身が購入するという形態も可能です。その上で管理契約などを行えば問題はありません。しかし、この資産をを複数の投資家で分割して所有する場合、その契約を行い、管理契約もそれぞれを行う必要があります。つまり契約書の枚数が膨大になります。これに対して、SPCを設立すれば、管理契約はSPCとのみ結び、SPCの発行する有価証券として投資家に売却する方が、契約数が少なく効率的です。 契約数が多ければ多いほど、弁護士を雇うなどのリーガル費用が高くなり、業者ひいては投資家にとってデメリットとなります。SPC契約では500万円程度(ものにもよりますが)ですが、このような複雑な契約を結ぶ費用はこれよりも遥かに高いでしょう。(法的整理が必要になった時や権利の転売でも同様の費用が付加されることを念頭に入れると、SPCの使用は当然の選択だと思います) >(2) 御質問の意味をわかりかねています。各投資家がSPCと抵当借入金(SPC側から見た)契約を行うという意味合いのものでしょうか?SPCを利用した契約内容は多岐に渡りますが、SPCと投資家の契約(有価証券形態が多い)、SPCとSPC管理者の契約に大別されると思います。しかし、一部に建物の権利を放したくないためにSPCと建物保有者が抵当借入金契約を結び、別途投資家との契約や管理者の契約を行う事を聞いた事はあります。

nada
質問者

お礼

どうもありがとうございます。このような問いに関しての 回答がなかったのでまことに多謝です。ご回答の内容はじっくり拝見させてください。 なにぶん、当方の質問がはっしょってしまったので、もう少し詳しく書きます。これはアメリカの税に関する本からの抜粋です。 「米国ではヒト(自然人や法人)が金を借りる主体になるばかりか、モノが借り入れる主体となることができる。その例が抵当借入金(Mortgage)の制度である。 日本の常識からすれば、借りるのは借入契約の主体となるヒトしかなく、ノン・リコ-ス債務とするためには、特定目的法人(SPC)を設立しなければならないので面倒である。」 これで(2)の意味がわかると思うのですが・・・

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