ベストアンサー SPC(特定目的法人) 2001/12/13 15:15 日本の法律ではノン・リコ-ス債務とするためには、特定 目的法人を設立しなければ面倒だそうです。 (1)これはなぜですか (2)SPCと抵当借入金とはどういう関係があるのでしょうか みんなの回答 (5) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー yohsshi ベストアンサー率55% (369/665) 2002/01/10 14:39 回答No.5 補足の補足です。 >ノンリコ-スとういのは投資家からの遡及義務はない。それはSPCが引き受けるということですね。 私の知る限りSPC自身に遡及義務を残しているケースは皆無です。不動産の場合はSPCと不動産管理会社(当初、不動産を保有している場合もある)が負う場合が一般的です。遡及義務を負う代わりに保険契約の保険料の如く一定のプレミアムを受け取ることができる契約になっているとことが多いと思います。 (この辺がSPC発行有価証券の信用リスクで、購入時に最も気にしなければならないものだと思います) 表現は適当ではありませんが、SPCというのは単なるをイメージしていただいた方が良いのです。あるものからリスクを減じた形で投資する、あるいは特定のリスクのみを負う形で投資するなどを実現する為の便利な箱というようなイメージを私は持っています。 質問者 お礼 2002/01/23 10:44 レスが遅れてすみません。本件に関し、2人の方からご丁寧な回答を頂いて、まことにうれしく思っています。大体の概略がわかりました。ポイントの件ですが、本当なら甲乙つけがたいのですが、レスしていただいた回数で判断させていただきました。どうかご理解してください。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (4) tiuhti ベストアンサー率66% (447/668) 2002/01/09 02:09 回答No.4 >(1)これだとSPCも信託銀行は借り手と貸し手の間に入るもので、SPCはノンリコースになると思うのですが 仰っている意味がきちんと理解できていなくて申し訳無いのですが、私があげた例が「SPCのかわりに信託銀行が入っているだけで、信託銀行があるからノンリコースになったのではないか」という事であれば、私の説明が悪かったのだろうと思います。信託銀行が入るのは、中立的な立場の者に資金管理等をやらせる、というどちらかというと実務的な問題からで、SPCのように、税務等の問題を回避する為ではありません。ですから、信託銀行やSPCを通さず、借り手の企業が担保のキャッシュフローを、貸し手の銀行の口座に入金して、そこからのみ銀行が資金回収ができる契約や仕組みを作れば、信託銀行やSPC無しでも、それはノンリコースのローンになります。(借り手がそれでOKすればの話ですが…)銀行から見れば、単にノンリコースなだけですから、法人税の問題は当然発生しません。(日本でそれが法的な理由でできないのか、あるいは銀行がしないだけなのかは知りませんが、SPCをかませるかどうかとは本質的な関係はありません。) >(2)これは何かあれば金融機関は住宅に手をつけるということでしょうか。それゆえ、ノンリコースでしょうか。もし、そうなら、日本でも住宅を担保にしてお金を借りた場合、同じことがいえないでしょうか アメリカの金融機関が万が一の際には住宅に手をつけられるのは、勿論その通りです。しかし、ノンリコースなのは住宅に手をつけられるからではなくて、住宅以外の資産や収入からは、差し押さえ等で回収を図れない=遡及できない=契約になっているから、ノンリコースなのです。日本では、住宅を処分しても回収し切れなかった額は、借り手の個人は追いかけ続けられますから、そこが違います。ノンリコース=「予め決められた範囲以上には借金取りに追いかけられない」という事です。両方とも住宅を担保に取っている以上、何かあれば住宅が金融機関に押さえられるのは、同じです。 >(3)これも担保主義をとっている日本とあまり変わりがないのではないでしょうか。つまり(2)番と同じだと思います。 上に述べたように、ノンリコースかそうでない(=with recourse)かは、他の資産や収入を押さえにいけるかどうかによります。ノンリコースの住宅ローンの場合、理論的には、借り手(=住人)の収入よりも、住宅の市場価値の方がより重要になるので、これを「日本の担保主義に近い」と考えられるのであれば、全くその通りです。また、資金回収の「頼りにするもの」に制限が加わっている以上、理論的には日本のようなwith recourseよりも高い金利になります。(但し、アメリカのノンリコースの住宅ローンでも、借り手の収入が考慮されないわけではありません。収入が多ければ、それだけ無事完済する可能性が高いのは事実ですから。) 最後にお願いなのですが、「証券化がらみ」でノンリコースをお知りになりたいのか、あるいは一般論としてのノンリコースについてなのか、教えて頂けないでしょうか?前者であれば、私は回答を控えます。仕事の関係上、いわゆる「不動産を証券化した商品」への投資は何回か経験しましたが、日本の例ではなく、間違い無くもっとよく御存知の方がいるはずだからです。一般論としてのノンリコースなら、借り手として、少しだけ勉強させられた事があるので、多少はお答えできるかも知れません。(といっても、かなり狭く浅い知識ですが…。) 質問者 お礼 2002/01/09 11:19 tiuhtiさんどうもです。 (1)について 信託銀行の立場がわかりました。 >実務的な問題からで、SPCのように、税務等の問題を回避する為ではありません。 ここがポイントですね。 (2)について これもよくわかりました。 日本→>借り手の個人は追いかけ続けられますから >最後にお願いなのですが 米国→担保になっているものしかだめ (3)について これも(2)に関連づけていくとよくわかります。 >「頼りにするもの」に制限が加わっている以上、理論的には日本のようなwith recourseよりも高い金利になります。 >最後にお願いなのですが 一般論としてのノンリコースです。 前回でなぜSPCかということは理解できました。今回は 日米の比較がよく理解できました。 本当にありがとうございました。 質問者 補足 2002/01/23 10:44 お礼の欄がないので補足欄に入力しました。本件に関し、2人の方からご丁寧な回答を頂いて、まことにうれしく思っています。大体の概略がわかりました。ポイントの件ですが、本当なら甲乙つけがたいのですが、レスしていただいた回数で判断させていただきました。どうかご理解してください。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 yohsshi ベストアンサー率55% (369/665) 2002/01/08 13:38 回答No.3 御回答が遅れました。 (2)文面から判断すると、抵当借入金制度(これを知りませんので想像です)とSPCを利用した方法とが同じということだと感じました。SPCの実例に即した回答を行えば、理解される部分と思いますのでそのようにいたします。 バランスシート改善のための証券化に用いられるSPCの例とします。 通常はお金を借り入れそれで資産(例えば、流通業であれば店舗)を保有する形が一般的です。こういう形態で資産を拡大して投資を行っていくと、資産と負債の額がどんどん膨らんでいきます。そうような状況になると、企業の財務上の安全性を計る指標のうちのひとつの“自己資本比率”(=資本÷資産)が悪化します。 このことを回避するためにSPCを利用した取引を行うのです。 1.企業は店舗(流通業を例)をSPCに売却 2.企業とSPCは店舗の貸借契約を行います(企業はSPCにテナント料を支払う) 3.この支払われるテナント料を受け取る権利がある有価証券をSPCが発行 4.3の有価証券をSPCが投資家に売却し資金を得る 5.4の資金を1の店舗売却代金として企業が受け取る このような流れです。 このようにテナント料などを元に資金を調達するためにはSPCを設立しなければならないことの説明を以下にいたします。 SPCの代わりに別の一般の企業が行うことも可能ですが、その場合に一般企業に納税義務が発生してしまいます。受取テナント料のうち30%を国庫に納付する破目になり、この税率では借入のコストの方が圧倒的に有利(税金の負担は資産をを持っている企業となりますから)となってしまいます。このため、SPCという納税義務が発生しない会社を認める法案が必要であり、日本ではそのような選択をしたという経緯だったと記憶しています。同じような問題は他の国でもありますが、財務処理上の例外を認めているか特別な会社の設立を義務付けているかの相違だと思います。 >日本の常識からすれば、借りるのは借入契約の主体となるヒトしかなく 確かに5年位前まではそのような意識だった(先のSPCの海外発行の債券をその位の時に販売しようとした時は?という感じでしたから)と思いますが、今はこの考え方は当てはまらないのではないかと思います。少なくとも不動産を使用したノンリコースローンは商品化されており、投資家にも販売されているようです。(私の所に売り込みがありましたが興味がないので聞きませんでした) つまり、『ひと昔前の日本の常識から』と読み替えれば良いと思います。 私の説明が余りうまくないので、何のこと?ということと思いますが、少しでもご理解のお役に立てればと思います。 質問者 お礼 2002/01/08 15:22 yohsshiさんどうもです。なぜSPCかということはよく理解できました。頭にすんなりと入りました。 (1)企業の財務上の問題 (2)事務手続きの問題 (3)税務上の問題 >少なくとも不動産を使用したノンリコースローンは商品 化 これはSPCを設立しないとできないですよね。つまり、ノンリコ-スとういのは投資家からの遡及義務はない。それはSPCが引き受けるということですね。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 tiuhti ベストアンサー率66% (447/668) 2002/01/08 02:15 回答No.2 (1) 法律については全く疎いのでとりあえず横に置かせて頂いて、本来、SPCはノンリコースの債務の条件にはなりません。例えば、特定のプロジェクトからあがる将来のキャッシュフローを担保にして、ノンリコースのローンを借りる場合、そのキャッシュフローが借り手でもなく貸し手でもない第三者(信託銀行等)に入金されるようにして、貸し手はそこからのみ元利金を受け取るようにすれば、それでノンリコースのローンにできます。もっとわかりやすい例で言うと、アメリカで個人が住宅を抵当にしてノンリコースのローンを借りる場合、金融機関が金を貸す時点では、SPCが介在する必要はありません。あくまで、個人とその金融機関との間での契約です。(その後、その金融機関が債券をSPCに売却する等する事で、始めてSPCが介在してくる。) 但し、ノンリコースローンに証券化の話まで絡めるなら、既に他の方から回答があった通り、SPCにしないと実務的にはかなり問題が出てくるでしょう。また、証券化が絡まなくても、企業の借入の場合、既存債務の条件の中のCross Default条項(別の誰かに対して債務不履行を起こした時には、その債権者も直ちに返済を受ける権利が発生する、という条項)で、ノンリコースの借入を意識してつくられていないものが一つでもあると、ノンリコースとは言いながらも、連鎖的に他の債務の返済を迫られるリスクが『理論的には』残るので、明確に別法人にできるSPCを通すのが現実的です。(これは、日本・海外を問いません。) 日本の法律と、ノンリコース・SPCの関係については、申し訳ありませんがよくわかりません。 ただ、よく聞くのは、「SPC法ができた事で、会社の設立コストや法人税の問題はほぼクリアになった」という事です。(参考URLを御参照下さい)この2つのうち、法人税の問題が特に重要で、SPC法に基づかない通常の株式会社をSPCのようにつかうと、SPCの段階で利益に法人税がかかってしまい、投資家への利益の分配額がキャッシュフローとしては大幅に減ってしまう危険性がある為です。(法律上の問題と言うよりも、むしろ税務上の問題というべきでしょう。) 繰り返しになりますが、これも、ノンリコースだからSPCが必要なのではなくて、投資家の金を集めるためには「SPC法」が無いとかなり不便だった、という事です。 (2) >「米国ではヒト(自然人や法人)が金を借りる主体になるばかりか、モノが借り入れる主体となることができる。その例が抵当借入金(Mortgage)の制度である。 日本の常識からすれば、借りるのは借入契約の主体となるヒトしかなく、ノン・リコ-ス債務とするためには、特定目的法人(SPC)を設立しなければならないので面倒である。」 前半は、「モノ(住宅のMortgageなら住宅そのもの)の価値以上に借り手が責任を負う必要が無い」例がアメリカにはあるって事を強調しているんじゃないでしょうか?私はアメリカのMortgageの契約書そのものは見た事がありませんが、Mortgageの申込書は、借り手として「ヒト」の名前が出ています。(たぶん契約書もそうだろうとは思う。) 日本の「常識」には、ノンリコースのローンが無かったのは事実でしょうが、ノンリコースとSPCが論理的に必ずセットになる訳ではないのは、既に述べた通りです。(日本での法律上の問題は、上に述べた税務及び会社設立コスト以外の点については知りませんが…。) 尚、SPCとMortgageの関係は、住宅のMortgageを証券化した場合では、大雑把に言えば言えば「SPCが元利金返済を受ける権利=いざというときは抵当になっている住宅そのものを自分のものにできる、つまり売却もできる権利=を、金融機関から買い取って持っている」という事です。 最近の日本では、不動産証券化がらみでノンリコースの話がされる事が圧倒的に多いので、説明がノンリコースの一般論としてなのか、不動産証券化がらみなのか、よくわからない例が多いように見うけられますが、ノンリコースそのものは、「予め決められた範囲以上には借金取りに追いかけられない」というだけの事で、別に不動産がらみや証券化がらみに限ったものではありません。御質問の主旨がノンリコースの一般論だと仮定して、回答させて頂きました。 参考URL: http://village.infoweb.ne.jp/~fwin8680/ryudo/spcho.htm 質問者 お礼 2002/01/08 15:55 tiuhtiさん どうもです。 >SPCはノンリコースの債務の条件にはなりません。例えば、・・・ (1)これだとSPCも信託銀行は借り手と貸し手の間に入るもので、SPCはノンリコースになると思うのですが >アメリカで個人が住宅を抵当にして・・・ (2)これは何かあれば金融機関は住宅に手をつけるということでしょうか。それゆえ、ノンリコースでしょうか。もし、そうなら、日本でも住宅を担保にしてお金を借りた場合、同じことがいえないでしょうか >「モノ(住宅のMortgageなら住宅そのもの)の価値以上に借り手が責任を負う必要が無い」 (3)これも担保主義をとっている日本とあまり変わりがないのではないでしょうか。つまり(2)番と同じだと思います。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 yohsshi ベストアンサー率55% (369/665) 2001/12/26 10:56 回答No.1 >(1) 日本の法律上の不備ではなく他国の法律でもどうようの問題があります。 ある資産から選られるキャッシュフローを享受する代わりにその資産を投資家自身が購入するという形態も可能です。その上で管理契約などを行えば問題はありません。しかし、この資産をを複数の投資家で分割して所有する場合、その契約を行い、管理契約もそれぞれを行う必要があります。つまり契約書の枚数が膨大になります。これに対して、SPCを設立すれば、管理契約はSPCとのみ結び、SPCの発行する有価証券として投資家に売却する方が、契約数が少なく効率的です。 契約数が多ければ多いほど、弁護士を雇うなどのリーガル費用が高くなり、業者ひいては投資家にとってデメリットとなります。SPC契約では500万円程度(ものにもよりますが)ですが、このような複雑な契約を結ぶ費用はこれよりも遥かに高いでしょう。(法的整理が必要になった時や権利の転売でも同様の費用が付加されることを念頭に入れると、SPCの使用は当然の選択だと思います) >(2) 御質問の意味をわかりかねています。各投資家がSPCと抵当借入金(SPC側から見た)契約を行うという意味合いのものでしょうか?SPCを利用した契約内容は多岐に渡りますが、SPCと投資家の契約(有価証券形態が多い)、SPCとSPC管理者の契約に大別されると思います。しかし、一部に建物の権利を放したくないためにSPCと建物保有者が抵当借入金契約を結び、別途投資家との契約や管理者の契約を行う事を聞いた事はあります。 質問者 お礼 2001/12/26 13:09 どうもありがとうございます。このような問いに関しての 回答がなかったのでまことに多謝です。ご回答の内容はじっくり拝見させてください。 なにぶん、当方の質問がはっしょってしまったので、もう少し詳しく書きます。これはアメリカの税に関する本からの抜粋です。 「米国ではヒト(自然人や法人)が金を借りる主体になるばかりか、モノが借り入れる主体となることができる。その例が抵当借入金(Mortgage)の制度である。 日本の常識からすれば、借りるのは借入契約の主体となるヒトしかなく、ノン・リコ-ス債務とするためには、特定目的法人(SPC)を設立しなければならないので面倒である。」 これで(2)の意味がわかると思うのですが・・・ 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A SPC(特定目的会社)のオフバランスの意味について SPC(特定目的会社)について、お聞きしたいのでお願いします。 「過半数に満たない実質支配子会社であっても,連結することなく,持分法適用会社に止めれば,その資産負債をオフバランス化できるからである。」 とお聞きしたのですが、ここでいうオフバランス化というのは、銀行の場合、SPCに貸し出した時に、銀行自身のB/Sから、資産の貸し出し金、負債の預金を帳簿上から無くすことが出来ると言うことですか? 銀行のバランスシートとSPCの関係(オフバランス化)についてよくわからないので教えていただけますか? SPC設立について 法律上、一般の会社(信託銀行以外)が自社の持つ債権を証券化するためにSPC(特別目的会社)はなどを設立して、債権を証券化することが出来るのでしょうか?どなたか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。 債務整理中に法人設立し、借り入れを興したい。 初歩的な質問かもしれませんが、ご回答をお願いします。 債務整理中の知人がおります。諸事情あり、借金を抱え、弁護士さんにお願いして個人再生を裁判所に申し立て、現在はコツコツと借金を返しています。 その知人が法人を設立したいと考えております。あまり元手がないようですので、国庫からの借り入れなどを検討しておりますが、債務整理中の個人が国庫などからお金を借りて事業資金を調達するのは可能なことなのでしょうか。ポイントは個人ではなく、法人の代表者として借り入れを興す、ということになります。 法律にお詳しい方、よろしくおねがいいたします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 法人成りについて 法人成りについて教えていただきたいです。 個人事業者から法人成りした場合ですが、ネットで調べると「法人成り」という言葉ではありますが、単に法人を設立し、これまで個人事業者でやってきたことを当該法人でするようになると理解しています。 つまり、債務等の承継は法律に根拠がないので行われないと思うのですが、法人成りした後に、個人事業者時代の申告について修正申告をする場合には、やはり法人ではなく個人事業者で修正申告をすることになるのでしょうか? また、民法等の債権債務の譲渡のようなものをすることで、前記の修正申告する主体も変わってくるのでしょうか? 法的に基づいて回答をいただけると幸甚です。 よろしくお願いします。 SPCからの収益の分配 こんにちは。お世話になります。 通常の企業からの利益配当を受けた場合、法人税法第23条に二重課税の排除を目的に「受取配当等の益金不算入」が決められていますが、SPCについては、利益配当が全体の90%以上の場合、損金算入され法人税が課税されていないため、投資家が受け取った場合、益金算入としなければならない・・・といくつかのURLに書いてありました。理屈はわかったのですが、法人税法第23条には「次に掲げる金額は所得の金額の計算上益金に算入しない」と書いてあり、それに「資産の流動化に関する法律第百二条第一項の分配も含む」(かなり略しましたが)と記載されているため、益金不算入と思われるのですが・・・ 私の読み間違いか、古い文章を読んでいるのか、理解と法律が噛み合いません。 どなたかお教えいただきますようお願いいたします。 法人成りによる債務引受に関する書類を作りたい。 お世話になります。 法人成りをした場合の債務引受の書類の雛形についてお聞きします。 当方、法人成りにより、銀行からの借入金を法人が返済することになるのですが、 その手続について銀行から、債務引受の書類を提出してほしいと言われました。 それを提出すれば銀行のほうで個人から法人に切り替えてくれるそうです。 いろいろ探してみたのですが、その書類の雛形が見つかりません。 債務者(個人)と引受人(法人)と債権者(銀行)の三者による 債務引受契約書というのは見つかったのですが、 今回は銀行は絡まないのでこれではないようです。 どなたか経験や知識がある方、その雛形が載っているサイトを ご存知の方、宜しくお願いします。 アニメを製作する際に、製作委員会方式ではなく、SPC方式にするメリットは何でしょうか? ポプラ社の「かいけつゾロリ」のTVアニメは、製作委員会(任意組合?)方式ではなく、 SPCを作り、出資者はそのSPCと匿名組合契約をする形になっていると聞きました。 (1)製作委員会ではなく、単なる匿名組合でもなく、SPCを介在させるメリットは何なのでしょうか? 出資者は関係する数社だけですので、不特定多数から資金を集める必要はなく、また融資を受ける必要もなさそうですので、 わざわざ設立と運営に手間のかかるSPCを介在させる必要はないと思ってしまうのですが…。 著作権等を集中管理したいと言うことであれば、匿名組合にするだけでいいように思います。 また、このメリットが本当にメリットとして魅力的ならば、 製作委員会方式は減り、SPC方式は増えていくと思われるのですが、 (2)実際に、製作委員会方式は減り、SPC方式は増えていっているのでしょうか? 自分なりに調べたもののいまいち分からず、困っております。何かご存じの方、どうぞよろしくお願いいたします。 政治に関わるNPO法人 特定非営利活動促進法の第二条第二号では、 (NPO法人は)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものではないこと。 (NPO法人は)特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 とありますが、政治的主義や特定の政党の支持や反対を目的としないのであれば、政治に関わる業務を行ってもよいという解釈でもよいのでしょうか? というのは、 「若年層の政治離れに歯止めをかける」という目的での活動、 いわゆる「秘書難民」やに対する職業相談やインターンの斡旋に関わる業務、 会員(政治事務所)への選挙情報、求人情報、公職選挙法に関わる情報の提供 などを目的としたNPO法人の設立を考えています。 無論、政党での区別を行うつもりはなく、また特定の政党に対する支持も反対もいたしません。 政党支部に対する寄付やパーティーなどへの参加は全面的に禁止することを規約に盛り込みます。 政治家が会員になることは可能ですが、役員、顧問などになることは禁止いたします。 このようなNPO法人を設立することは可能でしょうか? 審査ではねられる可能性はやはり高いのでしょうか? ぜひ教えてください。よろしくお願いします。 証券化のスキームについて 債権の証券化の倒産隔離のスキームに中間法人方式というものがありますが、これが具体的にどのようなスキームなのかがよくわかりません。 そもそも中間法人というのがよくわからないのですが、中間法人法2条1号によると中間法人とは「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって、この法律(中間法人法)により設立されたもの」とありますが、これの具体的な意味もわかりません。 倒産隔離のスキームにはこのほかに「ケイマンSPC+慈善信託」がありますが、どちらがよく使われているのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。 なぜ無関係なはずの法人を解散する必要があるのか? 自分の友人がわけあって債務整理の話を弁護士に相談したところ、 自己破産をすすめられ(ここまでは別に問題ではないのですが) その際に法人(合資会社)の無限責任社員であるので、少額管財 事件扱いとなるといわれました。 そして管財人が専任される旨の説明があったまではとくにそうなのか と言う程度だったのですが、その後に法人も解散するように管財人から 指示があるといわれました。 法人は別にその友人の債務保証はしておらず、ただ代表者であることを 別にすれば法人と個人のあいだにはなんら接点はありません。 また、法人は赤字では有りますが法人の事業の為に借入を起こした ための破産ではありません。 個人事業主としても活動しているのでそちらの事業資金として借入た ものです。 また、法人と個人事業主としての友人のあいだにも接点はありません。 にもかかわらず法人の解散を要求されるのはなぜなのでしょうか? なお、法人設立から2年以上経過しています。 根拠がわからないので当人は納得できないとのことです 一方がだめになってももう一方が残るようにとあえて意識してお互いの間に 関係をもたないようにしていたので余計なっとくできないみたいです 根拠をご存知のかたがいましたらおしえてもらえないでしょうか 海外法人が日本で会社設立するのが、日本法人の場合と一緒? 現在、日本で特定労働者派遣のための会社を設立したいと思っています。出資法人は日本の会社と、中国の会社、米国の会社の三つ会社になります。いろいろ調べましたが、海外法人による出資した場合に、日本法人と一緒かについてどこにも掲げていないようです。恐れ入りますが、わかる方に以下を教えていただけませんか? 1、特定労働者派遣の許可証を取るためにどこが難しいですか?どうすれば取れますか? 2、海外法人による投資の場合に、手続き上違いがありますか?優遇政策がありますか? 法人成りの債務引受について 法人成りに伴い、個人事業時の借入金を引き継ぎました(債務引受)。 そこで疑問なのですが、会社設立時のその分の仕訳はどのようになるのでしょう? (借方) (貸方) ○○○/借入又は預金 過去の質問回答等見ていると、 借方は貸付金となるという回答が多いですが 負債額をそのまま会社に引継いで、 債務名義も会社名義になり 会社のお金より返済することになるわけなので それだとおかしいような気がするのですが・・・。 ちなみに、返済時の仕訳は (借方) (貸方) 借入又は預金/現金 でいいと思うので、貸付金はいつ消すことができるのかというのも疑問です。 貸付金にすると個人にそのうち返済していくということになりますよね。 借方は別な科目で立てるのではないのかな、と思うのですが、こういう状態の場合の仕訳にお詳しい方 教えてください! 宜しくお願い致します。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム NPO法人の監事 かつて所属していた障害者ボランティア(このことば尊大に聞こえるので好きではないのですが)サークルの現在の関係者から、NPO法人の監事になってくれるようメールで依頼を受けました。無報酬を条件にその場は快諾して関連書類を送ってもらうようにしたのですが、NPO法人の監事とはいったいどのようなもので、どういったリスクがあるのかわかりません。一応知っておきたいと思いまして、お尋ねすることにしたのですが、ご存じの方いらっしゃいましたらお教えいただけませんか。 このNPO法人の目的は障害者のみなさんの就労支援を通じた社会参加を促すものだそうです。普通の有限会社や株式会社の設立事務に関しては、平取として主体的に関わったことがあります。 解散した法人による抵当権を抹消するには? 解散した法人による抵当権を抹消するには? 亡父の農地を相続する予定ですが、登記簿上、既に解散した法人名義での抵当権が設定されていることが判りました。 昭和22年に設定され、債権額は840円。 知人によると、抵当権者が個人ではない為、休眠担保権の抹消手続きは出来ず、訴訟を起こして裁判をするしかないのでは?とのこと。 又、その場合、弁護士費用等含めおよそ40万円位必要だが本人は裁判所に出向く必要は無い筈。と言われました。 ・上記知人の情報は合ってますか? ・訴訟とはどのような訴訟なのでしょうか?(債務不存在や時効の確認等でしょうか) ・上記以外での抹消方法はありますか? とりあえず農地の売却予定はない為、面倒であれば抵当権はこのままほっとこうかと思ったりもしていますが、この先相続するとなると何か不安です。 以上、当方全く知識がないので詳しくお教え頂ければ幸いです。 消費税の申告書作成について教えてください。 設立間もない(2期目)SPC(特定目的会社)で課税事業者の申請がでていたので、消費税の申告をしなければならないのですが、申告書作成に当たって必要な書類(仮に税理士さんにお願いする場合もどのような資料を用意しなければなりませんか?ということです。税別の資料を作成する必要はありますか?)はどのようなものになりますか(既に法人税の申告書は提出しており、税込みの勘定内訳等はあります。)? 活動実績はまだほとんどない会社です。 それから、ご依頼するとしたら申告書作成の費用はどれくらいになりますでしょうか?基本的にはそれ程ややこしい申告ではないとおもいます。いわゆる空SPCという部類です。 宜しくお願いします。 法人で馬主になり、競走馬を所有したいのですが。 競走馬の所有及び運用を事業内容とした法人(営利を目的とした法人)を設立したいと考え、予備知識としての質問です。 1. 法人で馬主になりたい(地方、中央共)のですが、資格制限等はどのようになってるのでしょうか?(個人での馬主登録はわかります)。 2.中央では、よく法人の馬主、例えばサクラやビッグなど法人で競走馬を所有しているのをみますが、それらの法人は事業内容は、競馬関係のみなのでしょうか? 3.登記簿及び定款には競馬関係の事業のみを記載するつもりですが、法務局はこれで良いのでしょうか? 取締役会議事録 個人から法人成りをしまして、金融機関の長期借入金を法人名義に移し法人で返済していきたいのですが、金融機関から 引き受け債務を特定した取締役会議事録が必要をいわれました。 引き受け債務を特定した取締役会議事録の具体的な書式やフォーム等あれば教えていただけますか? 今後一般人が特定動物の許可を得るには https://repiew.jp/knowledge/news/2019-06-12-doub … 上記のURLの通り特定動物のペット目的での飼育が禁止されるみたいなのですが、個人で特定動物を飼育する場合、法人飼育として飼育することは可能なのでしょうか? また、下記のワニガメ生態研究所さんのように法人飼育をするための法人申請はどのようにすれば良いのでしょうか? https://wanigame.exblog.jp/ 個人で愛玩目的ではなく、新規で特定動物を飼育するにはどのような方法で許可を降りれば良いのでしょうか? 法律に詳しい方回答よろしくお願いいたします。 遺産相続の土地建物を法人に登記は可能? アドバイスお願いします。 遺産相続:1棟賃貸用ビル 価値1億円/銀行負債6000万円 遺産相続分割協議で、相続人全員の一致により、法人を設立し、法人に100%登記したいと考えた場合の法律/税金に関して教えてください。 (1)法人に相続人よる移転登記は可能ですか? (2)その場合、法人側に贈与税?か、何か税金負担がありますか? (3)抵当権のある銀行の承諾は必要ですか? (4)複数の相続人がいる場合法人化した方が、また相続問題で苦労することが減るように思えますが、予測されるデメリットはありますか? 以上、よろしくお願いいたします 抵当の共同担保について 個人の住宅ローンを組む際に(1)購入物件と(2)法人名義の物件を共同担保として担保設定してあります (2)法人名義の物件を売却することになり添え担保の抹消を求めています 添え担保の抹消に伴い(1)購入物件の担保を評価してもらい不足分は払い込む事を条件提示しています 銀行経由で保証会社と折衝しているのですが 全然、別の案件で@その保証会社の保証での借入の連帯保証人になっております、事故になっています 借り主は、まだ破産していません (2)法人名義の物件を売却もこの事か始まりなのですが(返済原資を調達のため) ところが保証会社は抵当権の抹消の条件に@保証債務の弁済を求めています そこで質問なんですが、寝抵当ではなく抵当権で他の@債務を持ち出すことが納得いきません 保証会社の気持ちは解りますが、抵当の抹消と保証債務は別の問題だと思うのですが法律的には如何なものでしょう? 保証債務も借り主が破産したり、もう一人の連帯保証人が(借り主の元妻)が破産したりすれば弁済もやむ無しとは思っています 連帯保証人である以上借り主を飛び越えて請求されるのは承知していますが、上の抵当の抹消とは切り離すべきと考えるのですが… 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
レスが遅れてすみません。本件に関し、2人の方からご丁寧な回答を頂いて、まことにうれしく思っています。大体の概略がわかりました。ポイントの件ですが、本当なら甲乙つけがたいのですが、レスしていただいた回数で判断させていただきました。どうかご理解してください。