- ベストアンサー
違法駐輪の罰金、払わずに逃げた人間が…?
- 有料の駐輪場で、違法駐輪してた、自転車に対して、駐輪場の管理者又は所有者が、「料金を払う迄は、帰さない」厳しい方針により、付けてたチェーンを、半分にせよ切り取って、乗り逃げするなり、乗り逃げしようとした場合。駐輪料金、未払いの部分も含めてだが、適用されると思われる、主な罪と刑罰は、何だったか?
- 違法駐輪してる、自転車の罰金を、取るのは?地元の24時間営業のスーパーマーケットの駐輪場で、駐輪料金を払わずに止めている自転車があることがわかりました。駐輪場の管理者は、チェーンを付けることで自転車を動かせないようにしており、料金を払わない限り自転車は返さない方針ですが、この場合、管理者が適用される罪や刑罰は何か知りたいです。
- 違法駐輪の罰金、払わずに逃げた場合の罪や刑罰について質問です。地元のスーパーマーケットの駐輪場で、駐輪料金を払わずに止めている自転車があり、管理者がチェーンを付けて自転車を動かせないようにしています。もし料金を払わずにチェーンを切って乗り逃げした場合、どのような罪や刑罰が適用されるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
適用されると思われる、主な罪と刑罰は、何だったか ↑ チェーンを半分切っていますので、 器物損壊罪になります。 駐輪場の管理者は、駐輪代金を被担保債権とした 留置権を有するものと思われますので、 チェーン取り付けは、妥当な処置と解されます。 (民法295条) そのチェーンを半分切ったのですから、 これは犯罪です。 尚、駐輪代金未払いは、単なる民事の債務不履行で 犯罪にはなりません。
その他の回答 (2)
- 0426518
- ベストアンサー率0% (0/4)
まずは器物損壊罪です。その目的だけなら住居侵入になるかもしれません?本人の自転車と確認できなければ窃盗未遂になるかもしれません?
お礼
遅くなりましたが、勉強になりました。
- mrst48
- ベストアンサー率9% (303/3050)
田舎モノの私が、ビックリしたのが客が 自転車も駐輪場使用料を払っていることですね。 クルマの場合、駐車料金を払う所があるのは 聞いたことがあるのですが。 さて、確認したいのが自転車の駐輪場所に 駐輪場利用にあたっての注意事項、警告内容の 掲示があるのかと、言うことです。 その内容によって、違ってくるかなと思ったので。 長期間の駐輪は、撤去するとかの文言があるかどうかも。 撤去しなければ別の客が、駐輪できなくなるとも 感じたので・・・。
補足
管理規則的な貼り紙は、確かに貼ってます。 主な内容は…。 「通勤や通学等、買い物以外で止めるのは、禁止します。 もし、長期間止めたら、チェーンを付けて、駐輪料金を請求しますが、それでも無視して払わないなら撤去して、駐輪料金と撤去時の費用を、請求します」的な内容に、なります。 因みに、スーパーマーケットの支店の東側にある、委託先の専門業者が、運営してる市営駐輪場は、「1日だけの駐輪料金は、側の最寄駅が営業してる時間含めて、午前4時半~翌日の午前1時の営業時間を、1日単位とする。 自転車だと、1日250円だが、泊まりでの仕事や用事に行く人も居るので、1日を超える度の追加料金として、約半額の100円を加算するので、帰る時に、その加算料金だけ払えば良い」体制で、運営してるそうです。 「定期利用での1日辺りの料金にせよ、市営駐輪場の1日単位の料金は高いので、払って止めるは嫌」等により、スーパーマーケット側の駐輪場に止めてから、通勤や通学の為に、側の最寄駅から電車に乗る人が、ここ約2~3年は増えてるそうです。 特に、「警備担当の店員さんが、まだ出勤してない、早朝~午前8時前後に、止めて行く」人が、多いそうです。 この為に、問題のスーパーマーケットの支店サイドは、「度が過ぎる状況で、止めてる自転車には、料金を払う迄は返さない意味で、チェーンを付ける」厳しい方針を、取ってるそうです。
お礼
回答、有難うございます。 「罪名込みで、求めてる内容に、出来る限り詳しい内容で、回答して頂いたので、BAにしたい」と、思います。 又、質問した時は、よろしくお願い致します…。