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源泉徴収票を交付するべきか。
以前2日位で辞めてしまった(時間給者)者で、所得税もなかったのですが、この様な者にも源泉徴収票を交付する必要があるのでしょうか。教えて下さい。
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出さないと、所得税法違反です。 ↓ 質疑応答 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/07/05.htm
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- flexscan
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回答No.2
私の職場でもたとえ1日でも勤めた実績のあるものには交付しております。
質問者
補足
各源泉徴収票のまとめが法定調書に反映されると思いますが、賃金台帳に載せない人達(給与でははく雑費処理)アルバイトの人達も法定調書に入れるのでしょうか。 昨年まで税理士に依頼していたのですが、雑費処理していた者は法定調書に含めていないそうです・・・
お礼
わかりました。ありがとうございます。