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源泉徴収票の交付義務ついて
半年前に辞めた会社から源泉徴収票が送られてきません。確定申告に必要なため電話をしたところ、「返信用封筒を送ってくるか、自分で取りに来なければだめだ」とのこと。私としては、一通は必ず送ってもらえるものと考えていたため、「普通は、そちらから送ってくれるものではないのか」と尋ねました。すると、「希望されてないのに送るわけがない。返信用封筒は本人確認のためだからそれがなければだめ(返信用封筒で本人確認というのも解せませんが)」との答が。さらに、「あなたの普通って何ですか」という言葉まで。 確認したところ、所得税法上(226条)、給与支払い者は、源泉徴収表一通を給与受け取り者に交付する義務があるそうです。さらに、退職者には退職後一ヶ月までに交付という期限までついていました。私はこれを、希望するしないに関わらず、全員に交付する義務というように解釈したのですが、違うのでしょうか。 2通目、3通目というわけではなく、本来すでに送られてきているべきものをお願いして、このような扱いを受けたことにがっかりしています。 それともこれは私の考え違いでしょうか。どなたか、ご指導願います。
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返信用封筒を本人に用意させるという行為には実は意味があります。 もしも届かない場合には「あなたが作成した封筒で送りました」と言い訳できるのです。 源泉徴収票は本人の確定申告にも使用する重要な書類ですので、本人以外に届いてはまずいというのもあるでしょう。 「送り先を記入した封筒を送付されたい。送付時の切手はこっちで貼ります」だと、上記の理由が納得いきます。 それにしても「義務がある」のですから、請求がなくても送るべきだと私は思います。 源泉徴収票を確定申告書に添付して所得税還付を目的とするなら、市で発行する所得証明は役にたちません。中途退職だから支払調書がでてても、その企業のものだけが証明されるわけではありませんし、源泉徴収税額が表記されていても、それを持って還付はしてくれません。 ですから嫌な思いをしても、貰うようにしないといけないのです。 権力には負けるしかありません。
- kentkun
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法律の解釈の違いというか思いやりの温度差というか・・・ おそらくその会社の担当者は、源泉徴収票は発行する義務があるのは承知の上だと思います。 それを知っていながら「希望して」「返信用封筒」を送ってきたら発行するということを公言するなら、取りに来るとか、要するに会社に「送料」等の経費がかからなくて、本人確認が出来るなら発行するということを言いたいようです。 会社は退社した元社員の住所を知っているんですから、「普通の」会社は時期が来れば源泉徴収票を送付してくれますが、こういう会社には何を言ってもダメでしょうね。思いやりがなさ過ぎ。 仕方ないので返信用封筒を送付して、ついでに「所得税法上(226条)、給与支払い者は、源泉徴収表一通を給与受け取り者に交付する義務がある」一文を添えてやりたい気分ですね。 ついでに、「役場で所得証明書を取ります。 同じ物です。」ということはありません。
- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
法律の問答してる無駄な時間が掛かりすぎます。 会社の経理が機能してない状態の場合相手にせず 役場で所得証明書を取ります。 同じ物です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そんなにだめな会社とは思っていませんでした。 会社の経理の方とも部署が違うので面識ありませんし、どういう状態か分かりませんが、相手にしない方がいいのでしょうね。 証明書については、役場でたずねてみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに、会社の担当者は「発行はしています」と言っていたので 義務があることは十分承知のようでした。 発行はしていますので、本人確認のために・・・・その一点張りです。 おっしゃるとおり、思いやりがない普通じゃない会社だったみたいです。 自分が勤めていた会社だけに残念ですが、しかたありません。 ご回答いただけて、気分がスッとしました。ありがとうございました。