• ベストアンサー

歩引行為を受けており,困っております。問題化していただけますでしょうか。

歩引という行為(工賃がもともと最初に決まっている工賃から一定額を差引かれて支払われております。)を取引会社からされていますが,これは取引上の問題として,国等で下請法や独占禁止法等で,問題化していただき,取引会社へ指導してくれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

歩引きは下請法で禁止されています。管轄は公正取引委員会ですので相談窓口で相談することができます。勧告などの指導がなされることもあります。 http://www.jftc.go.jp/sitauke/window.html

e0173a
質問者

お礼

教えてくださいまして,誠にありがとうございました。 とてもよくわかりました。 また,何か機会がありましたら,教えてくださいますようお願いいたします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A