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刑務所では強制労働させられるのですか?

交通違反などで収容された場合は、労働するかしないか選択できるような話を聞いたことがあります。 その他の囚人はみな強制的に労働させられるのでしょうか? 刑事事件、民事事件みな同じでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

まず、民事事件とは損害賠償のみです。刑務所に入るような刑罰はありません。故に民事と呼ばれます。 (刑罰があるから刑事事件) で、刑務所に入る場合でも2種類あります。 懲役と禁固です。 懲役は労務を伴う、つまり強制労働です。 禁固は単に拘禁されるだけです。 交通違反でも、判決が懲役になるか禁固になるかで当然違います。 強制労働とはいっても、最近は軽作業です。 呼称から想像するような、また、昔のような過酷な労働はありません。

その他の回答 (3)

noname#210211
noname#210211
回答No.4

蛇足です。 禁固刑の者が一旦労働を申し出ると途中で変更はできません。

  • namnam6838
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回答No.3

懲役刑の場合は、労働をしなければなりません。 禁固刑の場合は選べますが、やる人がおおいと聞きました。 軽作業をして技術を習得したりします。このときの作業賞与金は貯められて出所時に渡されるそうです。 (月数千円~1万円程度のようです) 作業賞与金もでますし重労働ではないようですので「強制労働」というイメージとは違うかと思います。 生産された製品は、「キャピック」というブランドで販売されています。 http://www.e-capic.com/ 刑務所の一般公開日などに展示即売されます。 販売される製品の写真にみられるように、伝統工芸品のようなものが多いです。 原則として外部からの発注に応じて生産しているもので、刑務所では受注を待っています。 その他刑務所内部の作業(経理や清掃など)に従事している人もいます。

noname#17171
noname#17171
回答No.1

罪状によります。 「懲役○○年」とかですと「選択の余地なしで労務しなければなりません」。 「禁固○○年」とかですと本当は労務しなくて良いんですが、部屋から出られません。(トイレなど除く) それでは気も滅入ってくるので「自ら希望して労働する」ことができるようです。

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