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奴隷制のような強制労働は日本の現行法規では、
奴隷制のような強制労働は日本の現行法規では、どういう違法行為になりますか。 最も軽い法律は労働基準法違反ですが、罰則がなかったと思います。 監禁、強要、脅迫、などの罪に問えるのでしょうか。 例えば、借金のために強制的に働かされた場合などです。もちろん労働条件の合意はありません。飲食、賃金などは奴隷と同様支払われたとします。
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- nep0707
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No.2です。 >具体的な懲罰規定がないと教わってきました。 誰に教わったのか分かりませんが、たぶん何か誤解されていると思いますよ。 もし誤解でなく本当にそう教えた人がいるのなら、その方は労働法について信頼のおける方ではなさそうです。 >日本の現実の社会では労働基準法違反は、労働基準監督局の行政指導の範囲で、 >警察が動くことは聞いたこともないし、ありえないと思います。 ちゃんとデータは調査されましたか? 私は労働法関係単独のデータは手元に持っていませんが、 犯罪白書にさえ送検数の統計に「労働基準法違反」の項目が独立で出ているくらいですから、 それなりの数いるのは間違いないと思いますが… ちなみに平成17年度の送検数(正確には検察庁新規受理人員数)は労働基準法違反だけで1277人。 平成15年をピークに減少傾向にありますが、それでもここ10年では多いほうです。 ちなみにこれは労働基準法単独の件数で、労働関係の刑事事件という意味で 労働安全衛生法や船員法、職業安定法などを加えると倍以上に増えます。
- monzou
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>日本の現実の社会では労働基準法違反は、労働基準監督局の行政指導の範囲で、警察が動くことは聞いたこともないし、ありえないと思います。 そんなことは無いですね。 行政指導で是正されなかったり、悪質だった場合は労働基準監督官の判断で刑事事件として立件しています。 また、労働者(又は労働組合)が監督署に刑事告訴することもありますので、当然そういう場合でも逮捕まで行くこともあります。 質問者さんは警察というと制服着た警察官をイメージしれるかもしれませんが、労働問題の場合、多くは特別司法警察職員として労働基準監督官が動きます。 もちろん警察と合同で動くこともあります。 ただし、実際には送検前または逮捕前に会社経営者などが指導に従ったり、労働者と和解するケースが多く、逮捕までいくケースは比率としては少ないことは確かです。 しかし「聞いたこともない、ありえない」というのはちょっと偏りすぎというか、質問者さんの情報不足だと思います。 例え軽微であっても(もちろん時間外手当の未払いなどであっても)、労基署の繰り返しの是正勧告に従わなければ、逮捕された上で罰則を受けている経営者はいくらでもいます。
- fumi-33
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質問の意図がよく判らないのですが、現在、強制的に働かされている 人がいるのですか?マンガなどでよく目にするような? 労働基準法第13章第117条に第5条の、規定(強制労働の禁止)に違反 したものは、これを、1年以上10年以下の懲役または、20万以上 300万以下の罰金とあります。 監禁、強要、脅迫は刑事事件ですから別と考えます。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
直接的には労働基準法5条違反で、罰則もあります。 同117条に基づいて1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金です。 >もちろん労働条件の合意はありません。 労働契約なしに無理やりやらせているのなら、「義務のないことを行わせ」ていますから、 刑法223条強要罪を取れる可能性はあります。
労基法5条 強制労働の禁止 同117条 その罰則が1年以上10年以下の懲役ですから 同法では一番重いのでは。
補足
ありがとうございます。無学で申し訳ないんですが、これまで労働基準法には強制力がない。具体的な懲罰規定がないと教わってきました。 しかし、罰則があるのですね。 しかし、日本の現実の社会では労働基準法違反は、労働基準監督局の行政指導の範囲で、警察が動くことは聞いたこともないし、ありえないと思います。 通常の違反、例えば時間外労働とかは、軽微な違反であり罰則がないという解釈でいいのでしょうか。 よろしくお願いします。