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これって詐欺?

ネット掲示板で、TVゲーム攻略ビデオ(市販されていない個人製作のもの)買いますという記事があったのでその人と取引をしたのですが、こちらが先にビデオを送ったら「公序良俗に反する金銭の契約」だからお金を払うつもりはないそうです。著作権のことをいってるのでしょうけど、仮にそうだとして初めからお金を払うつもりがなくて「買います」といって取引をするのは詐欺にあたらないのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

向こうから取引を持ちかけてきたわけですから申し込みの誘引に当たります。要は話を持ちかけておいて後でお金を払うからなどといっておいてやはり払わないというのは民法1条の信義則に反します。ですから相手の言うことは間違いです。ただし、お金はビデオテープの代金くらいしか請求できません。

回答No.2

初めからお金を払うつもりがなくて「買います」といって取引した場合、詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性があります。 ただし、この場合、初めからお金を払うつもりがなかったかどうかの判断が非常に難しいため、立件出来ない可能性が高いですね。。。 相手方に、どの部分が公序良俗に反すると認識しているのかを聞き、納得がいかない返答だった場合は、債務不履行として代金支払い請求か、契約解除をして原状回復請求(ビデオの返送)をしてみましょう。 もっとも、この手の相手はごねる可能性が高いです。 ビデオを先送りしたのは失敗でしたね!

  • pool_
  • ベストアンサー率24% (396/1619)
回答No.1

はい、立派な詐欺です。取り込み詐欺というやつ。 取り引き途中のメールや出来れば買いますと書き込んである掲示板の内容を記録しておきましょう。 それを持って出る所にでれば、相手は詐欺として罰せられます。 攻略ビデオは、公序良俗に反しませんので何らお咎め無しです。 面白い奴ですね(ちょっと法律を聞きかじって実行してしまうお馬鹿さん(^^;)