• ベストアンサー

詳しい方教えて下さい。示談金の計算の仕方

昨年の12月に追突されまして私が0で相手が10です。首と腰を痛めて10月末まで通院してきて病状固定で示談になりました。支払額を算出してきましたが、いまいちわかりません。休業補償費は専業主婦なので1通院につき5700円はわかりますが10月末まで通院していたのに3月末までの計算になってます。これは家事をするのに支障をきたすのが3月末までと言う風に判断してきたのでしょうか?普通はそういうものでしょうか?後は慰謝料ですが10ヶ月と22日相当分=869000円+38000円×30ぶんの22日になってて慰謝料としては896867円です。慰謝料は4200円で計算すると違うような気がするし・・・。わかるだけでもいいのでこのような計算でいいのか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#107110
noname#107110
回答No.1

私の場合、6月に相手10の過失事故に合いました。 鞭打ちで10月末まで通院していました。 慰謝料算定 (1)通院全80日×2>総治療期間125日という事で↓  4,200×125日=525,000円。 (2)交通費(自家用車通院の場合)  これはキロ数によって違い、 (往復キロ数×15円)×車で通院した日数=交通費 (3)主婦休損  私の場合、保険屋さんから「何日間家事が思うように出来なかったか」  を聞かれました。相手が勝手に決めてきたと日数は納得しましたか?  日数×5,700=主婦休損 私の場合(1)(2)(3)の合計が支払われました。 参考にしてください。

me1115
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。主婦休損はやっぱり全日は貰えないんですね。慰謝料は全治療期間は326日で通院は123日間です。二倍して4200円かけても計算あわないですよね~やっぱり保険会社に聞いたほうがいいのでしょうかね。

その他の回答 (4)

  • 1150gs
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.5

保険について、学習する事をお勧めします。 知識武装しないと、個人で争うには限度があります。 私も今、被害者請求に向けた書類を準備中で、被害「賢」者となるべく勉強中です。 どうか「知らぬが損」となりませんように。

参考URL:
http://www.jiko110.com/
me1115
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。また色々勉強してみます。ありがとうございました。

noname#107110
noname#107110
回答No.4

NO.1.2です。 初めに自賠責基準の計算で算定されるので、補足からの 日数で計算しますと、通院日数×2の方で計算されますが、 自賠責基準は慰謝料と主婦休損、交通費等などが、 120万を超えてしまうと、頭から任意保険基準の 計算に変わってしまうようです。(×\4,200でない。) 主婦休損を含めて120万を越しているようなので、安い任意基準で 計算されているのだと思われます。任意基準はその保険会社によっても 違うようです。また、主婦の休損も任意基準になると、 実際どれ位の期間主婦の仕事に支障を来たしていたか、突っ込んで聞いてきたり、診断書と見比べて、調べたりするようですので、向こうから出してきた4ヶ月分は良かったのではないでしょうか。変に突っ込まれると減る可能性もあるので…(勿論妥当な月数でないなら抗議です) 任意基準の計算で出されているのなら、1日幾らの計算で慰謝料金額が出されたか示談の前に聞いてみては如何でしょうか。 そして、示談の前に日弁連交通事故相談センターに問い合わせて、 金額は妥当かどうか弁護士に無料で聞けるようですよ!!(下記URL参考に) 私もそうですが、事故があってから生活が変わってしまい、思うように行かかず、大変迷惑な思いをしましたので、納得の行く額を保障して貰うといいです。

参考URL:
http://www.n-tacc.or.jp/branchoffice.html
me1115
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。120万円超えてますね。4ヶ月は妥当ですかね。もう一度よく聞いてみます。ありがとうございました。

回答No.3

 交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。 損害賠償は自賠責保険(傷害では総額で120万円を限度としています)を基礎に不足分を任意保険で補填するシステムです。自賠責保険の総額120万円を超えますと根元から任意保険の計算に変ります。自賠責保険では支払い基準の慰謝料4,200円や休業損害の定額5,700円で計算いたしますが、任意保険では計算方法が変ります。(過失のあるような事故では過失相殺もされます)ご質問の場合は任意保険の計算による算出ですから、慰謝料に付いては任意保険では、一ヶ月間の内の通院日数と何ヶ月通院したか、そして受傷部位や受傷の重度によって算出します。休業損害(家事従事者)の5,700円の基準は変わりませんが、認定日数に付いては、実際に家事の仕事が出来無かった日数を認定致します。従って本来ならどの位日常生活に支障を来たしたか話し合って決めるべきです。任意保険ではあくまでは話し合いで賠償金を決めますので、慰謝料に付いても休業損害の認定期間に付いても、十分ご自分の考えを主張して示談して下さい。

me1115
質問者

お礼

お礼が遅くなりもうしわけありません。120万円超えているから違う計算なんですね、きっと。まだ印鑑押して示談していないので納得いくように説明してもらいます。ありがとうございました。

noname#107110
noname#107110
回答No.2

↓No.1です。補足 主婦休損は通院全日数貰えるわけではありません。 家事が普段のように出来なかった日数にもらえます。

me1115
質問者

お礼

そうなんですか。わかりました。ありがとうございました。

関連するQ&A