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国民年金未納者が結婚したら?

20代後半ですが、年金を払っていません。 20歳を過ぎ、就職しなかったため免除の手続きをしましたが 世帯主(親)の所得が高かったため、出来ませんでした。 それ以来、未納のままです。 現在もバイトしていますが、2~3万の金額しかもらってないため 払える見込みはないです。 もし、このまま結婚した場合、2年間さかのぼって おさめなければならないのでしょうか?

みんなの回答

noname#135125
noname#135125
回答No.5

直接の回答ではありませんが、 私は月9000円しかバイト代がないときも貯金をくずして払っていました。 バイトから無職になってしまったときも、収入0円から貯金をくずして払っていました。 その横で結婚した友達は月8万ぐらい収入があってもびた1円も払っていなく、なのに将来は私より手厚い保障があるわけで、この不均衡はなんだろう?と思っていました。 結婚して第3号になったら、びた1円も払わずに将来の手厚い保障があるようになるんでしょう??? せめて今までの分ぐらいは払って下さい。 2年分といわず払える分は全て払って欲しいです。

  • nikuq_goo
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回答No.4

免除と猶予は違います。 全額免除、半額免除は世帯主の収入要件がありますが 若年者猶予特例にはありません。 参考リンクをどうぞ 厳しい事を言うようですが未納を甘く見ていませんか? 未納者=不法行為者です。現在の法律では未納者は年金を貰えない&年金の減額措置の可能性のみとなっていますが、果たして将来的にその定義のままとお考えですか? 未納者に対する罰則候補としては、各種免許の取得要件、パスポート取得要件、介護サポートの使い費用徴収等様々なものがあります。 自身が不法行為者である認識を持ち、将来返済することを前提に高所得な世帯主と交渉する。人生設計を見直す。等が必要と思われます。 現時点で低所得故に年金保険や税金を払えない。提供できる労働力があるのに行使せず対価となる賃金を得られない。そんないい分は世の中まかり通りませんよ。 学生は学生で学生納付特例があります。これは勉学を行う時間を持つために提供できる労働力が限られるからです。提供できる労働力が限られる者には何かしらの救済措置があります。救済措置が適用されない者は救済する必要が無い=自助努力が必要ということです。 免除も特例も追納期間内に年金保険料を支払わなければいけない事実に違いは在りません。社会構成員の自覚も必要かと思います。 結婚したとしても3号特例がいつまであるか判りませんよ。近い将来必ず法改正が実施されます(不平等故に)。 御一考頂き、まずは現在の収入2~3万を全額保険料に充てるか御両親との交渉に充てて早急な対策をするべきと考えます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm#jakunen
  • absd1100
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.3

若年者免除は配偶者の収入要件はありますが、世帯主の収入要件を問いません。参考まで。

  • absd1100
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.2

月2,3万円の収入でしたら保険料の申請免除を申し出るべきです。単なる未納と免除期間は老齢基礎年金を受け取る際に扱いが異なりますし、後で保険料を納めるときの扱いも違います。手続きは市町村役場か社会保険事務所で教えてくれるでしょう。 結婚すると、年金制度上の被扶養配偶者の扱いが変わりますが、それにより過去の未納分がどうこうなるものではありません。当然に過去2年分の納付義務は残りますし、過去2年分について国に督促や強制徴収の権利が生ずることになります。

noname#19799
noname#19799
回答No.1

結婚と保険料の納付は別です。 結婚したからといって未納分を強制的に払わせられることはないです。 (その分将来受け取る年金額は減りますが・・・) ちなみに会社員と結婚した場合第三号被保険者となり、配偶者の加入している年金制度から支払われているので納付の必要はありません。 自営業者と結婚した場合は第一号被保険者となり、夫婦双方とも保険料を納付しなければなりません。

参考URL:
http://www.jafp.or.jp/kurashi/qanda/q051.html
noname#16577
質問者

お礼

ありがとうございます。 若年者納付特例制度の免除をうけたいのですが、今でも住民票が親と同じなので世帯主の所得が関わると聞きましたので、役所にも連絡しづらいです。

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