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国民年金が1年10ヶ月の間未納状態です。今月からでも払いたいと思ってい
国民年金が1年10ヶ月の間未納状態です。今月からでも払いたいと思っています 20歳になってから一度も払っていません。 はじめに国民年金の加入手続きの通知が届いた当時、 卒業制作にかかりきりで3ヶ月ほどバイトをやっておらず、少ない貯金に頼っていたので払いたくなく 実家住まいなので十分な収入のある世帯主はいたのですが、卒業が近く、もう学生ではなくなるので支払いは親に頼りにくく 手続きが面倒くさいのもあり、流していました。 今更になり、二年経つと未納分は払えなくなると聞き、不安になりました いまからでも払いたいのですが、そもそも加入手続きをしておらず、 しかもバイトしているとはいえ、給料は少ないもので、貯金も20万ほどしかなく、 過去未納分、1年10ヶ月分を、今すぐ払うことは無理です。 とはいえ十分な収入のある世帯主もいるので免除もできないと思います。 できればこれから毎月、今月分と一緒に、過去未納した一ヶ月分を払おうと思うのですが(キツイですが可能といえば可能) そういう支払い方は出来るのでしょうか? これも勝手に入金し始めず、年金事務所に伝えてからするべきでしょうか? あと加入手続きをしていないのですが、最初に届いた手続き書類は残っています、これを書いて送ればいいのでしょうか?それともあらためて新しい手続き書類をもらうべきなのでしょうか? 無知で年金についてまったくわからず、もしよければ教えてください。。
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- srafp
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既に有効な回答が出ているので、補足要求に対して回答いたします。 補足要求に『学生ではないので・・・』との文章が御座いますが、国民年金の保険料免除には『若年者納付猶予』と言う物が御座います。 この猶予制度の特徴は 1 本人が30歳未満で、他の免除制度が利用できない者が対象。 2 所得要件は「本人および配偶者」なので、親や兄弟姉妹と同居していても、それらの人の所得は関係無い。 免除制度については、↓を参照下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm#p1
- ben0514
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学生、収入が無い人、少ない人、収入が少ない世帯などの場合には、免除・一部免除・猶予・一部猶予などがあるはずです。 当初の段階で手続きを行い認められていれば、2年という壁がなくなっていたかもしれませんね。 今の収入が少ないのであれば、今後の分を申請されてみたらいかがですか? 過去にさかのぼっての手続きは出来ませんから、納付意識があるのであれば、最も古い分から納付することは可能です。早く2年という壁を少なくするのであれば、最も古いものから2か月分ずつ納付するほうが良いかもしれませんね。 免除などの扱いとなれば、納付期間については納付と同様の扱いを受け、年金の支給については納付金額に応じた分と免除期間について納付した場合の3分の1などという計算になるかもしれませんからね。 年金の加入手続きについては時効は無かったはずです。納付だけ時効があるのでしょう。 私の家族は委任状で私が手続きをしたことで、5年前や10年前の未加入期間だけは国民年金に加入し、加入履歴だけはつなげましたね。ただ、納付については免除期間以外は2年の縛りは受けましたね。 国民年金の手続きであれば、年金手帳を持って住所地の役所へ行けば可能でしょう。免除関係の手続きも出来ると思います。納付関係は年金事務所や専門窓口へ連絡することで、納付書を再度作ってもらうことも可能です。最近の納付書であればコンビニ納付も可能でしょうしね。
- hiroki45
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基本年金は20歳以上から支払いが始まりますが 本人の収入が無い学生などの場合 支払猶予の手続きをとる事が出来ます この手続きが受理されると 年金を払って無くても 年金サービスを受ける事が出来ます たとえば 交通事故等で障害者認定を受けたとします 年金加入済ですと 障害者年金の受給資格が発生します 詳細は市町村役場の窓口で確認できます 明日にでも たずねてください 学生のうちに手続き完了した方が有利です
補足
本当にすみません。書き方が悪かったです。 2年制の専門学校だったものですから、すでに卒業しておりまして、もうすでに学生ではないんです。 1年10ヶ月前に、卒業間近だったのです。 でも回答ありがとうございます!
補足
私はすでに学生ではなく、収入は少ないものの、世帯主である父の収入は(5人家族普通に養う分には)十分あるのですが。免除は可能なのでしょうか? もし免除可能なら役所へ、納付に関することは年金事務所へということですね!