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生活保護と扶養

 生活保護を受けている人を、扶養家族として(別居)、所得税上、扶養控除の対象としてしまうと生活保護はとめられてしまうのでしょうか? 実際に仕送りなどをしていなくても(=所得控除の対象にだけしている)、同様でしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.1

>生活保護を受けている人を、扶養家族として(別居)、所得税上、扶養控除の対象としてしまうと生活保護はとめられてしまうのでしょうか? 止められることはありませんが、仕送りしている金額分だけ生活保護費は削られます。 >実際に仕送りなどをしていなくても(=所得控除の対象にだけしている)、同様でしょうか? それは法律違反です。 生計を一つにしているという扶養親族に入れるための要件を満たしませんから過少申告となります。 仕送りをしていなければ生計を一つにしているとはいえません。

7oku7oku
質問者

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ありがとうございました。