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次の条件で生活保護は受けられますか

1.対象者は母 両親とも75歳 持ち家ですが折り合い悪く別居中 2.子(私)宅は同居困難 扶養家族にはしていない 3.労災の障害者年金(年56万)受給中 国民年金は他人が保険料払ったため本人は受け取っていない 申告しなかっても調べられれば判明し当然収入にカウントされますよね?

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回答No.1

 ご両親は離婚はされていないのですか?  「折り合いが悪い」程度では、持ち家があるのですから生活保護はまずムリです。「お家に帰って旦那さんと仲良くやりなさい」と役所の人間に諭されて終わりでしょう。愛情の冷めた夫婦などこの世の中にはゴマンといます。その全てに生活保護を渡していては、国の財政が破綻します。DVなどがあれば別ですが・・・。 >国民年金は他人が保険料払ったため本人は受け取っていない  『手続きをしていない』だけなのでしょうか?それとも、『受け取れない』と役所に断られたのでしょうか?  どなたが掛け金を払おうと、お母様名義で国民年金に加入した履歴があるのであれば、加入期間の要件を満たしていれば年金は受け取れるはずです。生活保護の窓口では『年金の手続きを先にしなさい』と言われるのがオチです。 >申告しなかっても調べられれば判明し当然収入にカウントされますよね? ・・・どんな小額の収入でも、役所に内緒にしておこうなどと考えるべきではありません。生活保護の担当者には、法律によって強力な調査権限が与えられています。隠し事は、役所の担当者の心象を悪くするだけです。  いずれにしろ、ご質問の内容ではあまりに不明朗な点が多すぎです。お母様が本当に心配ならば、こんなところに質問している暇があったら、明日にでも役所に駆け込むべきだと思います。それが一番の早道です。

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