• 締切済み

離婚後

離婚届けを出した翌日に前妻のアパートに男の車がありました。離婚届けを出す二日前にも一度車の中に男がいるのを見たのですが、ただの友達だと言っていました。車は同じ車だと思います。車種は一緒でした。  今回車が止まっていたのは、夜中です。前回は昼間だったので、友達なんだと思いました。写真も撮りませんでした。今回は撮ってきました。  離婚届けを出した後でも、慰謝料の請求はできますか?妻が出ていったときは、性格が合わないと言ってました。

みんなの回答

  • swargal
  • ベストアンサー率41% (115/275)
回答No.2

#1です。補足します。 食事をしているような次元ではなく、大変申し上げにくいのですが「恋愛関係」にあったことが一番の証拠になります。 ただ既に離婚届を出されているので、元奥様は自由の身です。今後、そういう現場を押さえても、言い逃れをするでしょうから意味はなく、届けを出す前の事実を証明することができればということになります。 もう少し早ければ、不貞行為を理由に離婚することも慰謝料を請求することも割と楽にできたと思うのですが...。 市井の一市民としては、この程度のことしか言えませんが、今後、慰謝料を求めていくご決心であれば、その方法や見込みについて、専門家である弁護士の方へ相談されたほうがいいかと思います。

kentarou-11
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • swargal
  • ベストアンサー率41% (115/275)
回答No.1

結論から言えば可能です。 そのためには相手の不貞行為を証明することが前提です。証明できれば民法724条で時効期間を3年と決めていますので、その間までに請求できます。

kentarou-11
質問者

お礼

ありがとうございます。証明ってどの程度のものが必要なんですか?