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著作権について

知り合いに飲み屋を経営をしているものがあり、 その人から聞いたので詳しいことは分からないのですが その飲み屋では、生のピアノの演奏で歌を歌ったりし、 曲を流していた。 あるとき著作権の会社から 1ヶ月4万円 だから1年だと48万円で 著作権の侵害で10年間さかのぼって請求できるとして 480万円請求されたそうですが、 その金額を払わなければならないのですか。 払わなければならないにしても、 金額を減らしてもらう等なにか対策はありますか。 よろしくお願いします

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回答No.3

10年というのはおそらく不当利得請求の時効が10年なので、その最大限分を、ということだと思います。 著作権侵害は不法行為の一種なので3年の時効にかかるのですが、しかし演奏という行為により利益を得ていたのは事実だろう、ということで、その分払わなくてよかった利用料などはいずれにしても(10年間分は)返還しないといけないのです。 実際に何百万円という支払いが裁判で認められたケースもあります。 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/36FA56C7F96E793A49256F8D0024B694/?OpenDocument とはいえ、中にはJASRACと交渉の上、損害賠償の減額、また月額の支払額の減額で合意し和解したケースもあります。 交渉を行って損はないでしょう。

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その他の回答 (2)

  • junchans
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.2

他の方のご回答を参考に相手先がJASRACとしてアドバイスします。 流していた曲は様々だと思いますが、各曲ともすべてJASRACと 信託契約があるんですかね。すべて各レーベル会社や音楽家と包括的に契約 しているかもしれないですが。もし、信託契約なしにお店からお金をとってもその一部(JASRACマージン除く)の帰属主体がわからないのでそのお金は JASRACのハラにいくことになってしまうような気もします。 また、10年遡及する根拠は何か?ってのも、もしキチンとJASRACに申告して料金支払っていれば、JASRACが取得できた履行利益と主張してるのかも しれませんが。 そこで、 1.音楽については営利目的ではなく、無償で提供していたとして、著作権38 条をたてに支払い義務はないとゴネまくる。 2.10年前は音楽演奏していない。やったのはこの1年とごねる。 10年という根拠は何かを明確にさせる。別にお店とJASRACが契約していた  わけでもないのに。 3.演奏した音楽それぞれについて、JASRCとの信託契約の存否を立証させる。  (お店も演奏した楽曲すべてだしてやる) など、いい加減で申し訳ないですが480万円取られるならできる限りの ことはした方がよいと思いますよ。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
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noname#15285
noname#15285
回答No.1

おそらく下記のことだと思います。直接確認した方がいいと思いますよ。 http://www.jasrac.or.jp/info/play/index.html

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/info/play/index.html
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