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交通事故に関する質問。
外を歩いてる時に猛スピードで来た無灯火の自転車に ぶつかりそうになったことがあるのですが、もし、事故が起きた場合、 自転車を運転している人に損害賠償を請求する事は可能ですか?
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法律上は損害賠償請求は可能です。 しかし、実際問題として賠償金をしてもらえるかと言うと、 ”かなり困難である”というのが実情です。 自動車の事故と大きく異なるのは、自賠責制度が無いことです。 自賠責は交通事故により怪我をした場合、ほぼ無条件に一定額の損害保障がされる制度でありますが、 自転車にはこれがありません。 加害者は自分のポケットから賠償金を払わなければなりませんが、 支払能力が無かったり、支払う意志が無かったりした場合に、モメます。 加害者が賠償に応じない場合、特にペナルティや救済制度などはありません。 最終的には裁判でケリをつけるしかありません。 このとき、民法に従って、被害者が証拠を揃えて起訴しなければならないのです。 因果関係の立証責任は被害者側にあります。 被害者が死亡したり、重傷で行動が取れない場合は困難度が高くなります。 自転車事故の場合は事故状況を証明する証拠が当事者二人の証言のみという場合も多いのでは無いでしょうか? 加害者に”黙秘”されたり”偽証”されたりしたらお手上げです。 警察が実況見分調書を作成することは稀ですが、作成されたとしても制度が悪く、民事法廷でこれを使うことは事実上不可能です。 加害者が未成年者の場合さらに困難です。 概ね中学生以上が加害者の場合、保護者の賠償責任を追及しにくいのです。 これは、先日、福岡であった判決です↓ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051125-00000277-kyodo-soci 並の高校生に5000万円もの支払いが出来るわけも無いですね。 さらに、自転車事故の場合は”当て逃げ”も多いと聞きます。 特に未成年者の場合、万一捕まっても少年法に護られるので、”逃げるリスク”は小さいのです。 警察に届けても、大抵は迷宮入りですね。 当然、請求先が不明なら賠償請求は不可能です。
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- nayu-nayu
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出来ます。 自転車も「軽車両」という車の一種として法律で明記されていますので無灯火は道路交通法違反にも問われる可能性があります。 万が一事故が起きた場合は些細な事故でも直ちに警察官に届け出てください。
損害を受けて、相手が特定できて、立証されれば可能です。