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遺産について疑問です。仮説です。。。

こんばんは。いつも拝見させてもらっています。最近やっと遺留分についてここのカテゴリで勉強させてもらいました。そしてまた疑問がうかんできました。仮説なのですがよろしくお願いします。 太郎と花子は結婚し、サクラが生まれました。 しかし太郎と花子は離婚し、花子はサクラと家を出ました。(サクラは太郎の戸籍に入ってます。) その後、太郎は梅子と再婚をし、サクラが大人になるまで交流はなし。 太郎は梅子と再婚してからお金持ちになりました。 サクラは大人になって太郎からお金を何度か助けてもらった。その時に便箋の紙に遺産放棄をするとメモ書きしました。 太郎と梅子には子供はいません。 このような状況で梅子が亡くなったら?太郎が先に亡くなったらサクラに遺産が入るのでしょうか・・・ 1 梅子が亡くなったら太郎とサクラで遺産分割する 2 太郎が先に亡くなったら梅子とサクラで遺産分割する 3 どちらが先に亡くなってもサクラには遺産は入らない 4 サクラは遺留分だけもらえる 5 その他の考えがある 私は1と2だと思うのですが。。。前回の質問は私の回答は不正解でした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hit
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回答No.1

 こんばんは。  法定相続には順番があります。 1 配偶者と実子・養子 2 父母 3 兄弟  「1」がいない場合は「2」と進んでいきます。  それと、メモがきは相続に際しては、無効です。あらかじめ相続放棄は出来ません。  以上から、 1 梅子が亡くなったら太郎とサクラで遺産分割する  「×」。この場合、相続人は太郎のみです。 2 太郎が先に亡くなったら梅子とサクラで遺産分割する  「○」 3 どちらが先に亡くなってもサクラには遺産は入らない  「×」 4 サクラは遺留分だけもらえる  「×」。サクラに遺産を相続させないとの遺言があり、サクラがそれに異議を申し立てた場合のみそうなります。 5 その他の考えがある  後、考えられるのは「梅子」や「サクラ」の相続放棄です。負の遺産(借金などですね)が、生の遺産(不動産や現金などですね)より多い場合は、そういうこともありえます。  それと、「自治体に全額寄付する」なんて言う遺言も考えられます。

noname#14262
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 1と2を合わせると、いずれにしてもサクラに遺産が入るということですね。お金をもらう時に相続放棄すると書いていても法律上では無効なんですか。。。今日も1つ勉強になりました。私はいつも間違ってばかりです;テレビで聞きかじっている程度では まだまだ・・・ですね。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.2

>1 梅子が亡くなったら太郎とサクラで遺産分割する  梅子についての相続と言うことですね。配偶者は第一順位の相続人ではなく、「常に」相続人になりますから、太郎は相続人になります。しかし、サクラは梅子と養子縁組していないかぎり、サクラは相続人になりません。  梅子に子(孫、ひ孫も含む)がいない場合、太郎と梅子の直系尊属が、直系尊属が全くいない場合は、太郎と梅子の兄弟姉妹(兄弟姉妹の子も含む)が相続人になります。 >2 太郎が先に亡くなったら梅子とサクラで遺産分割する  太郎の相続に関しては、配偶者である梅子と太郎の子であるサクラが相続人になりますから、梅子とサクラで遺産分割協議をします。なお、サクラが便せんに相続放棄する旨を書いたとしても法的効果はありません。相続放棄は、太郎が死亡して、自分が相続人になったことを知ってから熟慮期間内(原則は三ヶ月)に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

noname#14262
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 梅子が亡くなったら兄弟姉妹の子供まで相続人になるんですか~!サクラは太郎の子なので梅子が亡くなっても相続人になると思ってました。 私の答えは全く違ってましたね、と言いますか例文さえも間違っていたような気がします。ありがとうございました。

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