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某消費者金融からの代位弁済通知書 (長文すいません)
半年前に亡くなった兄弟が 生存中につくった某銀行のローンカード (借入残額27万ちょい)があったらしく 最近実家のほうにタイトルなるのものが届いたと 母から連絡がありました。(相続人様充てと記載) 内容を私なりに簡単にいえば、 『某消費者金融』は『某銀行』から『亡くなった兄弟』の債権を代位弁済しました。 よって年利14.7%の利子をつけた\27万ちょい を支払いなさい。 と言う内容です。(わかりづらいですかね) 支払う必要はあるんでしょうか? ネットで色々検索して情報を得てみたんですがイマイチはっきりせずです。 宜しくお願いいたします。
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第三者弁済(第474条)は、債務者以外の第三者(某消費者金融=契約の際保証人の変わりになっていただろうと思われますが・・・)が債務者に代わって弁済することです。 *弁済をした第三者は本来の債務者(亡くなっているので相続人)に求償することができます(第499条、第500条)。 カード契約された際の、個人情報開示に関する書面には(細かい字ですが)代位弁済についても触れているはずです。 法的には「相続人」というのは、負の財産(借金)も背負うものです。(保証人になってるいないに関わらず) 質問を読む限りでは・・・ 請求されている金額に対しての金利も法的なものであり、悪質な取立てのようには思われませんが・・・。 ですが、直接「某消費者金融」から、納得がいく説明を聞かれた方がいいかと思います。
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- zanzanko
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銀行系のカードローンの保証会社はほとんどその系列会社が多いものですが、 最近は大手消費者金融も加盟している場合があります。 確認方法として、その某銀行のカードローンを保証している保証会社が、 今回『代位弁済通知書』を発送してきているのか、正式にその某消費者金融が某銀行から求償権を取得(簡単に言うと、某銀行の債権が移った)したのかを確認してみましょう。 その方法はHPから知ることも出来ますし、直接某銀行に電話して、 『カードローンの保証会社はどこですか』と聞くことでも判明します。 ご兄弟がお亡くなりになられて、半年間で元金27万円に対する遅延損害金14.7%分が 「ちょい」と表現されていること、 相続人様宛て、との代位弁済通知書が送られていること、等を考えれば、 No.2さんもおっしゃられているとおり、私も悪質な取り立てのようには思われません。 ただし、『生存中につくった某銀行のローンカード』の状況を確認するためにも、 「某消費者金融」に確認して見ましょう。(その前に某銀行から確認) 確認しても、『私(達)が○○します』って簡単に返事しないように。 「確認させていただく連絡です」でOKです。 相続放棄は、『その相続財産(正・負を問わず)を知った時点から3ヶ月以内』です。 この場合、ご兄弟が亡くなってから3ヶ月以内、ではなく、 借金等の債務の存在を知った時点から3ヶ月以内です。 以下は『相続放棄』について詳しいHPです。ご参考まで。
- BoysBeAmbisious
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まずは、その「某銀行」に対して照会するのが先決です。 支払い期限が余裕の無い場合には怪しさを感じます。 何はともあれ、明朝は営業日でしょうから、必ず銀行に確認しましょう。 なお、その通知書に銀行及び取り扱い支店等の連絡先が明記されていても、その番号(支店)が実在するか、必ず確認しましょう。 そもそも、借り入れ残が有るのであれば、直接連絡してくると思いますがね。
お礼
ありがとうございます。 相手に聞くのが先決ですね。 連絡してみます。
お礼
ありがとうございます。 相続がからんでくるんですね。 相続関係を確認してみます。
補足
相続についてなんですが、8月に兄弟の車の名義を父親のものにかえてあるんですがこれは財産相続ってことになるんですよね。(無知ですいません) ということは今から財産放棄、云々というのは 遅いということでしょうか。