一級建築士に対して法律上の責任を問えますか?
マンションの大規模修繕工事の調査・診断・設計・監理業務を一級建築士事務所に委託(315万円で業務委託契約)しました。一級建築士事務所の選定は入札です。
素人から見ても修繕工事があまりにいい加減で、数々の手抜きや施工未了箇所があるにもかかわらず、その一級建築士が露骨に工事業者寄りの態度を取り始めたため、工事完了前でしたが契約を解除しました。
その後、
(1) 工事代金のうち約75%を一社に下請負いさせている(丸投げの可能性大と思っています)
(2) 元請業者が監理技術者を設置していなかった
(3) 施工体制台帳を設置していなかった
(4) 許可が必要な金額の工事を無許可業者に請け負わせた
等の建設業法違反が判明しました。
知事免許の下請け及びその孫下請業者は、(4)を理由にすでに行政処分を受けています。
監理者である一級建築士とその事務所との業務委託契約書には、「調査・診断・設計・監理業務」とだけで、その具体的な業務内容については記載されていません。
発注者としては、監理業務の中に施工業者が建設業法に違反しないようチェックする業務も含まれると思っていましたが、現実的にはどうなのでしょうか?
この一級建築士と一級建築士事務所に対して何か打つ手はありますか?
建築士法等の法律違反を問えるのでしょうか?
アドバイスをよろしくお願いいたします。