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工事完了している違反建築物について
工事が完了する前に建築基準法違反している建物については、工事の施工停止、建物の除却・移転などあるようですが、工事が完了してしまった後に違反が判明した建物については、具体的にどのような措置があるのでしょうか?
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- aran_onihs
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回答No.1
建築基準法第9条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 とあります。