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車上荒らしにあいました!車が大破!カーナビが盗まれました!

 災難でした!朝、子供が熱を出したので急いで、車で病院に駆けつけようとしたのですが・・・・  車上荒らしにあい、車は大破!動かなくなりました!ガラスは割られ、カーナビは持ち出され、「車検証」も持ち出されました!後、「ハイウエィカードも数万も」  年末調整で、雑損控除は可能でしょうか?車は、通勤用には使ってはおりません。田舎ですから、買い物、子供のための通院用に使ってはいますが・・・・認めていただけるでしょうか・・・・

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回答No.3

車上荒らしにあった場合、雑損控除の対象になるのは 通勤用の車に限定されています。 下の、1234totoさんの参照先にあるように、「生活に 通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。」 が雑損控除の対象になるわけなんですが、車は、通勤用 を限定に生活に必要な資産としています。 hana-yukaさんの場合、通勤用ではありませんので、 車自体の損害は雑損控除の対象には残念ながらなりま せん。 ただ、ハイウェイカード数万等、車本体以外の被害に ついては雑損控除の対象になります。 それらの損害額が、総所得金額の10%を超えていれ ば、確定申告をすれば雑損控除として、いくらか税金 が戻ってきて、被害が緩和されることになります。 個人的には、車なんて必要やから買ってるようなもん なのに生活用の資産じゃないって言われるのも変な気 もしますが、現実にはこうなってるようです。

hana-yuka
質問者

お礼

今晩は、回答ありがとうございます!  残念ですね!  車本体以外の被害>というのは、「持ち去られたナビゲーション」はどうでしょうか?認めていただけるのでしょうか?結構、高級なんです・・・車はボロでしたが・・・・  よろしくご回答お待ちしております!         

その他の回答 (2)

  • 1234toto
  • ベストアンサー率33% (46/136)
回答No.2

なります。 「雑損控除」ですね http://www.taxanswer.nta.go.jp/1110.htm こちらを参照にしてください。

hana-yuka
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。

  • 4994
  • ベストアンサー率19% (95/487)
回答No.1

車上荒らしは災害ではないかと・・ 例え出来ても年末調整ではなく確定申告ですが・・ 自動車保険で保障・・もしかして車両保険は未加入?? あっ、車検証を悪用されないように届出しましたよね? 車検証でお金が借りれますので、まだなら急いでください。

hana-yuka
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  「確定申告」でがんばります。  自動車保険は、「盗難」は未加入でした。残念・・  車検証は、盗難届けを出しました。  ありがとうございました。