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郵便局の口座は2つ作れますか?
単純な質問ですいません。郵便局の口座は2つ作れるのでしょうか?(自分のを2つ作る事はできますか?)教えてくださいm(__)m
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振替口座でなくて,通常貯金(および類するもの)の口座ということですよね. 以前は6つまで作れましたが,今年の4月以降は2つまでしか作れなくなりました. 今年の3月までは,郵便貯金には 通常郵便貯金 通常貯蓄貯金 I型 通常貯蓄貯金 II型 の3種類が存在し,かつそれぞれについて, 国際ボランティア貯金機能の付いているもの,付いていないものの 2種類の通帳を持つことができました. よって,3×2で,一人6冊まで持って良かったのです. (同じ種類の通帳を,二つ以上作ることは不可) 4月以降は,国際ボランティア貯金機能の有無で2冊作り分けるのは,できなくなりました. また,通常貯蓄貯金のI型とII型は統合されました. 郵便貯金法の第十六条に,以下の記述があります. 第16条 預金者は、次に掲げる場合を除いては、2冊以上の通帳をもつて預入をしてはならない。 1.団体取扱いの郵便貯金をするとき。 2.確定拠出年金法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関又は同法第61条第1項第3号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)が同法第25条第4項(同法第73条において準用する場合を含む。)に規定する措置として通常郵便貯金をするとき。 3.通常郵便貯金の種類の区分として公社の定めるものについて、2以上の区分にわたり通常郵便貯金をするとき。 4.積立郵便貯金又は教育積立郵便貯金をするとき。 5.団体取扱いの郵便貯金、通常郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金のうち2以上の郵便貯金をするとき。 よって,現在は 通常郵便貯金 通常貯蓄貯金 の両方を作る場合に限って,2冊(2口座)持てる, というのがお答えになります. 通常貯蓄貯金とは,一定以上の残高があれば, 通常貯金より高い利子が付く貯金です. (それ以下の残高だと,低い利子になる) 出し入れは自由ですが, 決済(電気代などの自動振り込み,給与の受け取りなど)には使えません,
お礼
とても詳しく教えていただきありがとうございます(*^_^*)