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弁護士費用特約について
以前http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1752909にて回答をいただき、弁護士さんにも問題ないとのことで言われたのでバイク屋に車体を返してほしいことを言ったところ(値段が上下したり修理価格が明確でなかったので)「修理見積もり料を支払うので車体を返してほしい。別にもっていって修理してもらいたいので」といったところ「ふざけんな!うちは一番安く修理ができるはずなんだからうちで直せ!バイクはぜってーかえさねーから」などと散々言われたので(おまえん家いって話しよか?などとも言われました。)暴走族云々とか言われ怖くなったので110番したら再度電話があり若干反省しているようにも見えたので、修理費用3,4万で直すことに話がつきました。 3,4日してから正確な金額がわかるから連絡しますといわれましたがいまだに連絡がないので(20日近く経ちます)問い合わせたいんですが怖いので弁護士費用特約を使って変わりに交渉してもらおうかと思い、保険会社にお願いしたところ「そのような小額の取引に弁護士を使うことはできません。友達などを連れてバイク屋とよく話し合ってください」と自分の保険担当者に言われました。 こういうときのためにつかえるのかと思い契約したのに!やはりつかえないんでしょうか?
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追伸 もう一言 保険会社は示談交渉しますが契約者無過失事故には対応できません。 契約者が被害者の場合加害者が賠償しないなどのことがあった場合自分で対応しなければなりません。 保険会社がこのようなケースに対応することは「非弁行為」として法律 弁護士法に抵触することになります。 一方契約者は加入保険会社がなんにもしてくれないなどの不満の声も大きく、その穴埋めにこの特約が追加されたのだと思います。 この特約はいわば、加害者が賠償しないための、契約者無過失部分の借金取りのごとき取り立て・回収のための弁護士費用特約なのです。 原則 それだけしか対応しない弁護士依頼ということです。 と、思いますが「当たらずとも遠からず」!?
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- umigame2
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再びNo.1ですが、No.2さんが書かれているように、この特約に関しては、代理店はおろか事故担当員にさえ、きちっと認識されていません。 被害事故で交渉が難航したときなどに使える特約ですが、色々と問題点があります。 同居の家族に一つこの特約が付いていれば、家族全員が補償の対象になりますが、例えば、お互い過失のある事故で、Aという保険会社が示談交渉に失敗して、Bの保険会社に付いている弁護士費用特約を使って弁護士に求償を依頼するとします。 その際、A社が行った調査内容を、その際に使えるかといえばNOだそうです。(社外持ち出し禁止) これでは、はたしてメリットがあるのか首を傾げざるをえません。 また、約款には「社会通念上不当な損害賠償」の請求に要した費用はダメということになっています。 つまり、請求したいと思っても、それが無理な要求とみなされれば、この特約が使えないということになります。 あまり使う機会のない特約に思えて仕方がありません。
お礼
様々なご回答ありがとうございました。 思わず年間3000円くらいなので入ってしまったこの特約。私の保険会社の弁護士特約の説明を見ると保険会社が同意したときのみ使用できるというようなことが書いてありました。 よくよく考えてみれば3000円で費用負担を受けようと考えていたのも無理があったかな?と2%くらい思いましたが(というかパンフレット見ても詳しく書かれていないような気もします) 結局無料相談の弁護士さんに何回も相談し、ICレコーダーを準備して交渉しました(以前のバイク屋の主人は出てこず受付の女の方に対応してもらいました。脅迫めいたことは言われなかったので安心しました。) もちろんバイクを取りに行くときは友人とICレコーダーは念のため準備しますが・・・。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
弁護士費用はあくまで無過失部分の取り立て・回収のための費用であって、それ以外のトラブルのための弁護士ではありません。 多くの方が加入の際 どんな説明を受けておられるのかは定かでありませんが、弁護士費用付けてればトラブルの際は介入して通常の弁護士対応 活動で解決してくれると思っておられる方がことのほか多いですね。 そんな安い保険料で通常の弁護士対応してくれると思ってたら大間違い。 保険会社のこんな特約売り出しも商売のうち。 基本は自分の身は自分で守る 被害者 加害者かかわらず自分加入保険ですべて補償される加入が一番です。 弁護士費用 オールマイテーでなんでも対応 処理してくれると思ったら大間違いを指摘しておきます。 金額の大小ではなく、加害者との賠償に関わる問題ではないからですね。 弁護士費用が実は代理店のなかでもあまり理解されてないと同時に、契約者にどこまで説明責任果たされてるかどうかどうかも疑問に思います。 微妙な点はファージーにしとかないと、特約付帯してもらえないからかな・・・???
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
約款(某保険会社の約款)には、物損に関して支払われる弁護士費用は、「被保険者が所有、使用または管理する財物の滅失、き損もしくは汚損およびこれらに起因して被保険者が被る経済的損失により法律上の損害賠償を請求する場合に要した費用」となっています。 つまり、事故の加害者に対して損害賠償を請求するための費用ということになりますので、バイク屋との交渉に関しては当てはまらないと思います。 ですが、これはあくまで私個人の解釈ですし、保険会社によっては約款の中身が違うかも知れません。 他の回答者さんの意見も参考にしてください。 保険会社の言う、小額の取引云々ということは約款には書いていないようです。
お礼
様々なご回答ありがとうございました。 思わず年間3000円くらいなので入ってしまったこの特約。私の保険会社の弁護士特約の説明を見ると保険会社が同意したときのみ使用できるというようなことが書いてありました。 よくよく考えてみれば3000円で費用負担を受けようと考えていたのも無理があったかな?と2%くらい思いましたが(というかパンフレット見ても詳しく書かれていないような気もします) 結局無料相談の弁護士さんに何回も相談し、ICレコーダーを準備して交渉しました(以前のバイク屋の主人は出てこず受付の女の方に対応してもらいました。脅迫めいたことは言われなかったので安心しました。) もちろんバイクを取りに行くときは友人とICレコーダーは念のため準備しますが・・・。