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ガス湯沸かし器・給湯器の安全装置は必要?
ガス湯沸かし器の安全装置の不正改造や故障による一酸化炭素中毒事故がニュースになっています。 「改造してはいけない」ものを改造したら「不正」なのはわかるのですが、 そもそも、 「ガス湯沸かし器に、一酸化炭素中毒防止のための安全装置が法律で義務付けられている」のでしょうか? ガスストーブやガスコンロには一酸化炭素中毒防止のための安全装置は義務づけられていないように思うのですが。 そもそも法的義務のない安全装置を付加価値として付けて、その不具合で事故が発生したのか、元々法律違反なのかによって、消費者の自己責任の範囲も違います。 (例えば賃貸住宅で、法的義務のない安全装置がついていることを知らずに使っていて中毒死した場合に、メーカーにどの程度の責任を追及できるのか疑わしい)
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ガス用品の技術上の基準等に関する省令 (昭和四十六年四月一日通商産業省令第二十七号) をお読みください。 法令データ提供システム - 総務省 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi から提供されている法令です。 上記法令は都市ガスですがLPG等でも法令名が違うだけで同じ法令が存在します。
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- Dxak
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> 別表第3の「半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器」の14項あたりが該当するようですね。 多分そちらより、こちらの方が重要かと・・ 別表第3 「開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガス瞬間湯沸器」の13項の(2)の方が重要かと、 > 不完全燃焼を防止する機能であつて次に掲げる機能を有すること。 要するに、ファンを切っても、こちらが動作するはずだったんでしょうが、動作せず不燃焼(一酸化炭素)が発生した訳です。 直接的な死亡原因になってますから・・・
お礼
ありがとうございます! 周囲の酸素濃度低下と一酸化炭素濃度上昇に応じた自動停止のための「不完全燃焼防止機能」があったのですね。 「ファン停止の自動検知」よりも直接的ですね。 (20年前の事故までさかのぼってこの法規制が適用されるかどうかは、確認しないとダメですが) メーカーの責任もさることながら、「現場で不正改造を行ったサービス会社&サービスマン」も、言い方は悪いですが「実行犯」として裁かれるべきだと思います。 彼らが「自宅や友人の家の湯沸器も同様に、平気で不正改造していた」なんて考えにくいですしね。
- Pesuko
- ベストアンサー率30% (2017/6702)
ニュースで構造図を見ただけですが、 あの機種には安全装置が無いと製品として成立しません。 強制排気型ですから、内臓ファンが動作している事が条件です。 ファンが動作しないと自然排気も出来ませんから、絶対に不完全燃焼になります。 メーカーがファンの動作不良に対処するために一時的に安全装置をだます 配線を講習したとのことですが、その方法論が出た時点でアウトだと思います。 あの安全装置を解除する場合、内部のファンを取り除き排気側の ダクト径を大きく変更し、曲がりを直線にして、排気効率を上げる 様な大掛かりな工事が必要と考えます。
お礼
ありがとうございます。 「強制排気型」というのがミソですよね。 排気ファンの動作不良は、このタイプの湯沸器にとっては致命的な故障です。 これを平気で改造してしまうのは、指示する側もそうですが、その指示通りに配線を変えてしまうメンテナンス作業者の無自覚さも問題だと思います。 「業界人なら、違法と分かっている改造を(メーカーの指示通りだとしても)販売店が行った」という責任についても、きちんと追及していただきたいものですね。
- silverbear
- ベストアンサー率25% (163/639)
法律で 「ガス湯沸かし器に、一酸化炭素中毒防止のための安全装置を付けること」 なんて書いてなくても、基本的に危険なものは売ってはいけないということは書いてると思います。 たとえば、どこかの滑り台で整備不良により穴が開き、そこに指が入って切断してしまった事故がありました。 法律で「滑り台で指を切れるようにしてはいけない」なんて具体的に指定することは難しいですよね。 機器は基本的に安全に作られています。電子レンジにしてもドアが開くと自動的に切れる様に作ってあります。 そして、もしそのような対策をしてないレンジがあって、使い方を謝って焼けどした場合はメーカーが保証しなくてはいけません。 機械で防ぐことの出来ない危険な行動は抑制できるように目立つ部分に書かなければいけません、もしメーカーが知らない場合は不具合となり、やはりメーカーの責任になってしまいます。 安全装置が無かったら怖いもの。 ミキサーの蓋が取れても回るミキサー フタを開けても止まらない電子レンジ 網の付いてない扇風機 アースの無い洗濯機 脱水中蓋が開いても回り続ける洗濯機、乾燥機 これらを法律で一つ一つ制限するのはやはり難しいですよ。
お礼
ありがとうございます。 不完全燃焼の程度にもよると思いますが、ガスストーブと同様に「適度に換気すること」が消費者の責任であるとしたら、メーカーの責任は軽減されてしまいますね。 もちろん説明書に「何時間おきに換気せよ」と書いていなければ製造者責任があるわけですが、説明書に明記されていながら消費者がそれを無視した場合は消費者の自己責任です。 マスコミにおどらされて「責任範囲を超えたところまでメーカーのせいにする」ことは避けたいと思っています。 粛々と責任を追及しないと感情論になってしまうことを危惧(きぐ)します。
- EmiMiura
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義務が有るとか無いとかは関係無く、 安全装置が、まともでなけりゃ、欠陥品です、 欠陥品なら、消費者の自己責任の範囲云々ではないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 義務がなければ、責任追及しても逃げられます。 きっちり責任をとってもらうための、根拠を確認したいので、主旨を理解していただければ幸いです。
お礼
まさに求めていた情報です。 ありがとうございます!! 別表第3の「半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器」の14項あたりが該当するようですね。 排気ファンが動作不良になった場合に自動的にガスの供給を停止する機能が無効であれば、明らかに法律違反という判断ができそうです。 基板・配線の不良・・・設計、製造上の問題 安全装置を無効にする改造・・・メンテナンス上の問題 排気ファンは消耗品だから、いずれは必ず動作不良を起こします。 それを検知するための安全装置を無効にしたら、明らかに不正改造ですね。 基板の不良は経年変化はやむを得ない面もあるので、保証年数の設定も関係すると思います。 とはいえ、寒冷地で使用することを考慮せずに10度の室温でしか基板の動作を検査していない時点で、元々、基板が不良品だったということにもなろうかと思います。