結局は、#1のお礼でyoshie79さんがおっしゃっているように、著作権により保護される場合もあれば、されない場合もあるということになると思います。
どこで線をひくかということは、著作物の定義に該当するかどうか、という問題と、例えば複製権の侵害ということがどのような場合に成立するか、という問題を考える必要があります。
著作物の定義に該当するかどうか、という点については、独自のデザインをまったく行っていないようなホームページはともかくとして、配置などを工夫したホームページについては著作物性が認められるように思います。
しかし、この著作物性というのは、かなり細かな部分まで総合して見たうえで認められる著作物性であって、例えば、単に左側にフレームを作り、そこに目次を配置し、右側中央には四角にコンテンツを並べた、というような形式を真似たというだけでは、「著作物」を利用したとは考えられないと思います。
それは、そのような形式は、見やすいホームページを作成するという目的を追求したときに、多くの人が考えるであろう形式であるからです。
ここで、例えば、フレームの色をあまりみんな使わないようなグラデュエーションにして、コンテンツの配置も少し位置をずらしてみるなど、製作者独自と考えられる工夫があり、それを模倣されたときには、著作権侵害とされる余地があるようにも思います。
具体的にどこで線を引くか、というのは難しいところですが、まったく著作権で保護されないわけではない、というのが私の結論です。見識があるわけではありませんが、御参考までに。
お礼
回答ありがとうございます。御礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。 ホームページはたくさんあふれ返ってしまっているため、似たようなページになってしまうのは当然とも言えます。(音楽が似通ってしまうのができるのと同じだと思います) そこで複製権侵害を持ち出されても、ホームページ製作者は困ってしまいますね(^^; north073がおっしゃるように、どこで線を引くのかが重要な問題になりますが、その線を引くことにしても明確な基準さえありませんよね。それを著作権法で明記すべき問題なのかどうかは分かりませんが・・・ 難解な質問にお答えいただいて本当にありがとうございました。