- ベストアンサー
強制認知について
メール・電話で一年近く付き合った彼が今年9月15日~9月21日に韓国から日本に来ました。それ以前4月頃より結婚の約束もしていました。今回相手の母親、親戚などの反対により別れました。その後妊娠が分かり韓国に話し合いに来たのですが、相手の母親が警察に連絡をしてしまい警察署での話し合いになりました。 勿論私にも通訳の方もいたのですが、警察の人も含め 韓国人10人以上の中で心細さもあり、相手の条件で念書にサインをしました。相手に20万を貸していたので、それを返すのでこれからは※妊娠の事を言わない。韓国に来ない。そのような内容で通訳(韓国人)の方と私のサインを入れました。 後悔しています。 子供の為にも相手に認知させたい(父親としての責任)のですが書類にサインをしてしまった以上無理でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
とりあえず、論点ですが、 ・取得国籍 ・親子関係の発生 1.嫡出の推定(民法772条) 2.認知(民法779条) 3.強制認知(民法787条) ・取得国籍 まだ出生されていないと思いますので、確定したことはいえないのですが、このままeiyu1209さんが日本に滞在し、出生すれば、日本国籍となります。 また、海外に移住するようなことがあれば、海外での国籍取得になりますので、日本国内法の適用は受けません。 ・親子関係の発生 「婚姻中に妻が懐胎した場合は、夫の子と推定する」という規定があり、胎児の時から親子関係が発生します。 しかし、今回の事案では、婚約期間中とのことですので、上記規定は適用されず、親子関係を認めるためには、父親が「任意に認知」(民法779条)するか、母親あるいは出生した子自身などが「認知の訴え」(民法787条)を起こせます。 そして、認知の効力は、出生時までさかのぼってその効力を生じます。(民法784条) 今現在、身重の状態かと思います。家族の方と良く相談してから、弁護士に相談してください。 追伸 「書類にサインをしてしまった」とのことですが、無効と判断される可能性があると思います。 お体に気をつけて、ご自愛ください。
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
相手が日本人で日本にいれば話しは簡単なんですけどねぇ。 認知しないことの約束を交わしたときに、それは契約として有効なのかという話しであれば、日本の法律では無効であるとの判例があります。 つまりどんな念書を書いたとしても必要があれば強制認知の訴えは起こせます。 理由は簡単で認知を求める訴えは子供の権利と考えられているからです。 かってな大人の約束でその権利を阻害することは出来ないという考え方によります。 ただ、、、相手の方が韓国だとめんどうですよね。裁判するにしても。 あと韓国の法律はわかりません。どうなっているのか。