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交通事故について

交通事故の被害者です。事故当時、仕事が本当に忙しくて、 治療が4日くらいしか出来ませんでした。 それから半年して、週4日くらい治療が出来、今一年半経ってます。 これでは保険会社から、治療費負担してもらえないでしょうか?

みんなの回答

  • aircool1
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.7

仕事をされている人に いきなり被害者に専念しろと言っても 困るときありますよね。 しかし、被害者は被害者なのです。 仕事できているのなら 大丈夫という事ですよね。。。 と、保険会社というのは冷たいものです。 支払い拒否の理由は何でもつけてきます。 ですので、普通でも大きな事故ですとかなり低い金額からの 交渉となってしまいます。 被害者になると 元の体は返してもらえません。 良くも悪くも お金しかもらえないのです。 ですから 被害者の勤めというのは 這ってでも通院して 日数を稼ぐことなのですよ。。 (ヘンな話ですが、、) 参考になさってみてはどうでしょう。 専門の司法書士や弁護士に助言をもらうと心強く交渉ができると思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

ま~あ おそらくダメですね! 医者が因果関係を認めればなどのご意見もありますが、常識的に考えてもそこまで無責任に診断する医者 良心的?? 医者がいますかね? 半年も治療もせずに仕事をしていて今更事故の治療を・・・???

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

いきなりそういった質問をされても困ります。 そもそも人身事故として処理されていたのでしょうか? 初めの4日というのの治療費等はどのように処理されてますか? 治療を中断していた期間、保険会社等からまったく何も接触は無かったですか? 原則として、交通事故のための傷害というのであれば補償の対象にはなります。治療費は補償されるとしても、とてもじゃありませんが「仕事や日常生活に支障のある程度」とはみなされないのではないでしょうか? あと少々勘違いされているように感じます。確かに直賠償金を負担するのは保険会社です。しかしそれは相手が保険を契約しているからであって、賠償についてはあくまでも相手がするものです。

noname#80097
noname#80097
回答No.4

完治していないという事を証明すればいいです。事故から半年経っていても周4日ぐらい通っているのであれば、治療期間として認められると思います。医者に再度通う時も診断で、「交通事故の後遺症で…」というように言ったと思いますから、カルテにその記録が残っており、医者は普通に診断書を発行してくれますよ。  保険会社がゴネても、資料的にはあなたの方が有利ですので、大丈夫です、また保険会社は、最後の手段として「裁判しかないですな~」と言います、たいがいの人はこの一言で保険会社と争う事を避けますが。実は保険会社としても裁判は嫌なのです、加害者のほうにも被害が及ぶので裁判沙汰は避けたいはずです。 日本の保険会社は儲かって、銀行業もやっているくらいですから、被害者が泣き寝入りする必要はありません。諦めたらその時点で終わりです。

  • jusn
  • ベストアンサー率26% (15/56)
回答No.3

無理でしょう。 半年も経って事故の治療と言われても証拠がありません。 他の病気或いは怪我と認識され、取り合ってもらえません。 まして、その後、一年半じゃあ話になりません。 診断書もらおうが警察も相手にしてくれませんよ。 警察と保険屋に聞いた事がありますので確かです。

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.2

保険会社の事故報告(告知義務)をしてないと問題が起きるかもしれませんが基本的には、「事故と治療の因果関係」を医師が証明してくれれば大丈夫です。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

無理でしょう。 交通事故が原因での怪我で仕事や日常生活ができないから治療するわけで治療ができない理由が仕事が忙しいでは治療しなくても仕事ができると解釈ができますので治療の必要がないとなりますね。

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