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交通事故の保険金
社員の交通事故で相談します 社員が会社の車で追突じこに巻き込まれました(被害者) 一年ほど 週二回ほど通院していましたが その間給料は全額支給していました 治療費は相手側の保険で支払われ 会社で入っている保険から 休業補修などの名目で 保険金がはらわれました 社員が勝手に自分の口座に支払い先をしてしまったのですが 現在は会社で預かってますが 社員に何割かわたすべきなのですか?
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一般に、事故による損害賠償としての休業補償については、全額が本人にわたるべきものと思います。 たとえ有給休暇であってもです。 もし、有給休暇でない(本来給与支払い義務のない休暇・欠勤扱い)のに給与を支給していたというのならば、少し話は変わってくるような気がしますが・・・ あと、会社が掛けている保険から出ているとありますが、追突事故であれば相手方の過失が大きく、通常は休業補償なども相手の保険から出るものです(過失割合に応じた相殺はありますが)。 おそらくは、人身傷害で会社が掛けている保険から一括して支払った後、相手が負担すべき分は保険会社から相手の保険に請求しているのではないでしょうか(一括請求や、求償権の代位に関する書類を書きませんでしたか?)。 いずれにしろ、まずは保険会社に支払いの詳細を聞かれてはいかがでしょう。
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会社で加入されている保険会社へ直接相談されるべきかと思います。 ここに質問されるより、保険金についてはプロなのですから、あらゆることに精通しておられますので、なおさら確実だと思います。 休業補修では全くありません⇒⇒恐らく、休業補償だと思われます。 ◎一応、一般論として書いておきますが、 質問文の保険金というものの本質は、交通事故による怪我などにより休職した場合にのみ、保険会社から加入先へ支払され、その中から、何割かを怪我した本人へ支払われるべきものなのです。 但し、今回の保険会社への本人からと勤務先からの報告内容に疑問が残ります。保険金の支払いすぎがあるのではと。
補足
回答ありがとうございました 休業補償でした 書類は会社に届いていたのですが 手続きを任せてしまったので 本人が口座を書いてしまったのですが 何割かを怪我した本人にとの事ですが どういう名目で支払うのでしょうか(私としては支払い義務がないのではと)
補足
回答有難うございました (本来給与支払い義務のない休暇・欠勤扱い) 1か月ほど休んでいましたが 給料は全額支払いしていました 説明不足でしたが保険会社どうしで連絡は交わしていました 保険金は二社からでましたが (事故による損害賠償としての休業補償については、全額が本人)が理解できません。保険金は 休業 通院中に支払っていた給料より下回っていいます。