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無保険での交通事故における慰謝料の支払い義務について
- 無保険での交通事故において、被害者との話し合いによって支払い額が決まることがあります。
- 被害者が首の痛みを訴えており、治療費を全て負担してきましたが、相手も自動車保険のような金銭を望み始めました。
- 被害者が1月13日以降に通院を続けているかどうかは不明ですが、このような事故の場合には50万円の支払いが適切かどうかを知りたいです。
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無保険って車検切れで自賠責保険にも加入して いないんですか??まさかですよね。 任意保険には加入していないけどっていう話し ですよね。 自賠責には120万円までの人身枠があります から、120万までの治療費や慰謝料なら自賠責 保険で払ってくれますよー。 でも物損に感しては払ってくれませんから相手 への車の修理代はkazu8880さん持ちになります が。 任意保険の加入はあくまでも任意なんですから 1)高額な保険料を払って万が一の時は保険屋に 対応してもらう。 2)高額な保険料は払わない代わりに万が一の 時は自腹で補償しする。 俺は1)を選びますがkazu8880さんは2)を 選んだのですから自腹で補償すればいいのでは。 で、50万で手を打ったのでしょう。だったら それでいいじゃないですか(^^)何をいまさら 悩むの?悩むくらいなら任意保険に加入して いればよかったのになー。
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- donbe-
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無保険の怖さですね。素人が法的賠償範囲も知らず、保険を簡単に考え保険料をケチり事故時には無知無能に安易に示談?念書?ですか・・・。 示談とはお互いの主張を話し合いで譲歩するなかで、納得の上行われる私的な契約で法律行為の一種 決められた条件を一方的に破棄することはできません。安易に示談することは事後に禍根を残します。 余程重大な錯誤がない限り決められた条件に拘束されますので慎重さが必要です。 今回の件についても無保険運転の怖さを思い知るべしです 示談の内容を変更できる場合とは (1)示談時点には予測できなかった重大な事実の変化 後遺障害が出現したような場合 示談書に「今後一切の権利を放棄する」旨の条文があっても、予測しえなかった重大な事態の変化が生じたことなので、事故との因果関係を立証すれば、更に賠償請求することが可能になります。 (2)社会道徳上、正義に反し著しく不当な条件であった場合 生活困窮者に対しまとまった現金を見せ、あいての弱みにつけ込み不当に低い金額で示談した場合 恫喝、強要、脅迫的行為で意に反し不当な示談を強いられた場合 あるいは社会的に許されないような示談条件であった場合には、示談の無効や取り消しを訴えることができます。 あなたの場合 この(2)にあたるかどうかですが、無保険のつけ 弁護士にでも相談されますかね (3)未成年者との示談で、親権者の同意がない場合
補足
示談の成立ですか? じゃ、これから自賠責保険を使って、医療費、慰謝料等の返還をしてもたっては ますいのですか?
私は治療費はすべて持ち一金50万円(慰謝料)を支払うという文章を一筆書きました。 その後は、私は23年の9月に50万円を支払いますと言い、被害者もそれで納得したようです。 この時点で裁判所以外での和解。完全な示談交渉成立です。 示談はお互いが快く納得するための手段、そこで双方が合意してしまってるのだから 支払義務です、 しかこ合意書まであると文章で残してるなら、(もちろん示談は口約束でも法的効力あります) そこで支払拒否したら訴えれれますよ あなたに勝ち目はありません
補足
わかりません。 示談交渉の成立ですか? これから、自賠責保険を使って慰謝料、医療費等を 支払ってもらっては、まずいのですか?
補足
任意保険に加入していませんが、これから自賠責保険会社に電話して、 相手の治療費、慰謝料を返還してもらいます