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お土産
社長が取引先の海外研修旅行に行きました。帰りにお土産を買ってきて従業員に配ってくれましたが、このお土産は「厚生費」で処理してもよいのでしょうか?
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福利厚生費は、けっこう区分が曖昧で、たぶん、管轄の税務署によって、答が違うのではないかと思います。今は適当に記帳しておいても、もし監査などが入った場合、税務署の見解と違っていたら、指摘されることになりますので、管轄の税務署に訊いてみるのがいいでしょう。何度か同じような質問に答えていますが、税務署は、節税対策などはもちろん教えてくれませんが、正直に税金を納めようという相手には、ていねいに対応してくれますよ。 ちなみに、私は自営業でしたが、前に仕事場のあった税務署では、仕事中に飲むコーヒーが福利厚生費に入りませんでしたが、今、場所を移したら、そこの税務署では、接待交際費だというのです。このように、違いがあります。
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- tachibanay
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回答No.2
お土産の中身によるのではないでしょうか? 普通は確か、入らないと思います。 有益なもので業務に必要最低限なものでないと、入らないといわれたことがあります。 laosuuさんの >仕事中に飲むコーヒーが福利厚生費に入りませんでしたが、 これって会議費に入れられるのではないでしょうか?