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示談書

当たり前かもしれませんが、 示談書ですがはずっと保管してないといけませんよね?(警察届けていない。自分が加害者。当事者しか知らない) 保管しておくのがいやな感じで、どこか公的なところで保管してくれるところないですか? ちなみに示談書って自分が手書きでフリーペーパーに書いてしまいましたがそれで民法上の抑止力がありますよね?

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

双方の署名捺印があり、客観的に合意したことが証明できるものであれば、手書きであっても問題はありません。 銀行の貸金庫を借りて、他の重要書類や貴重品と一緒に預けるようにするのが一番便利だと思います。

taigano1tteki
質問者

お礼

ありがとうございます。

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