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主夫の休業損害

 追突事故(0-100の0)にあいました。妻が会社員で、男の私が2歳児の育児と家事をしている「主夫」です。主夫の休業損害を求めた所、妻の扶養家族になっていない事、仕事をしているのではないか?ということで認めてもらえませんでした。  法律相談センターで相談した所、扶養家族になっているかは関係ない。家事従事者であるので再度交渉するように、それでだめなら交通事故紛争処理センターに行くように言われました。  保険会社の回答は、やはりNoで、交通事故紛争処理センターに任せる事に異存ありません。呼び出しを待っています、という強気のものでした。  (1)実際のところ主夫扱いされないのでしょうか?  (2)主婦の休業損害は、1日5700円と約9600円の2つの算出方があるようですが、どう使い分けるのでしょうか?  (3)通院期間も70-50%で請求らしいのですが、入院24日、通院70日の場合どう算定したらよいでしょうか?希望額を計算しておくようにセンターに言われました。  (4)保険会社との遣り取りで注意する点などありましたら教えて下さい。 以上よろしくお願い申し上げます

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 ご質問の回答を致します。 先ず自賠責保険の120万円以下では支払い基準の通りで賠償いたします。窓口に成っている相手の保険会社が勝手に減額する事はできない事になっております。(3)の家事従事者の休業損害に付いては自賠責保険内ならば基準通りの支払いですが任意保険に成りますと、実際に家事の仕事が出来なかったのか、あるいは出来ない状態まで回復していないか、などを調査したり話し合ったりして休業期間を決めます。そんな事から総日数の何%と言う例が出たのではないでしょうか、実際には全日数の何%と言う決まりはありません。場合によっては10日とか20日の認定の提示をされるかもしれません。家事従事者が9,600円は裁判等で弁護士が使う「年令別平均給与」から出したものです。従って相手保険会社との直接の話し合いでは、まず相手の保険会社は認定しないでしょう。紛争センターは両者の仲介をする場所でかなり保険会社の意見が入ると云われていますのでご参考まで。

Klaricid
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございます。  やはり素人がいくら頑張っても無理ですかね。無料法律相談で「保険会社の対応が気に入らないので休業損害分取りたい。その額全てで受任してもらえませんか?」と尋ねたところ「この程度では難しいですね」と言われたので弁護士には頼めないし、紛争センターもあまりあてにならないようですね。4月から子供が幼稚園に通うようになるので少額訴訟でもやってみようかと思ったのですが、勝つ見込みがないなら無駄ですよね。でも納得いかないなぁ。

Klaricid
質問者

補足

遅くなりました。紛センの経過報告です。担当弁護士も私の主張を正当と判断してくれたのですが、保険屋がうんと言わず、1月に再度交渉し、それでだめなら審査に回るようです。不払いの記事を新聞で見るたび腹立たしくなります。進展がありましたらまた報告します。

その他の回答 (5)

  • yoniyoni
  • ベストアンサー率23% (62/264)
回答No.6

その後 どうなりましたか? 私も 事故をしましたので 気になります。 私の場合 1(私):9(相手)

Klaricid
質問者

お礼

ありがとうございました。無事解決しました。保険屋は、いろいろと文句?を言っていたようですが、家事従事者として休業損害を勝ち取りました。紛争処理センターの弁護士先生のおかげで、慰謝料も10%上がりました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

#1です。 相談窓口になると考えられる組織のURLを貼っておくことにします。 >今後の経過報告をしていきたいのですが、このサイトに書き込んでもいいのでしょうか? そうですね、私が管理しているわけではないので質問されても正直困ります。 失礼な書き方ですが、こういった事例は今後自分が経験する可能性もあり、経過や結果について知りたいところです。個人的に連絡を取るなどはできないので、「この場で」といったことになると思います。この質問自体を締め切らないでサイトの主旨から外れないように書き込んでいけば大丈夫じゃないかな?とも思います。事務局にきいてみてください。

参考URL:
http://www.jibai-adr.or.jp/,http://www.jcstad.or.jp/
Klaricid
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 交通事故紛争処理センター、28日に予約が取れましたので、経過報告をしていきます。

Klaricid
質問者

補足

遅くなりました。紛センの経過報告です。担当弁護士も私の主張を正当と判断してくれたのですが、保険屋がうんと言わず、1月に再度交渉し、それでだめなら審査に回るようです。不払いの記事を新聞で見るたび腹立たしくなります。進展がありましたらまた報告します。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

#1です。 どう証明するのかはわかりませんが、現段階で否認しているのは任意保険会社のようです。任意保険会社は自賠責への請求をしますが、その際の手続き上に問題があるのではないか?と思っているだけであり、自賠責側で否認しているわけではありません。であれば、自賠責側に直接請求することなどの考えられます。自賠責保険(共済)紛争処理機構という機関もあります。証明することも大切ですが、どこの段階でどういった理由で認められないのかということを正しくつかむことも必要です。 またQ2の件ですが、これは主婦がパートをしているという事例についてです。こういった場合は「家事従事者」として申請することも可能ですし、「給与取得有り」とすることも可能です。「家事従事者」は「専業」「兼業」の区別はありません。他に収入がある場合はそちらで申請した方が有利だ、といった事例です。 質問者さんも他に収入があるとすれば無理に「家事従事者」とする必要はありません。しかし「専業主夫」であれば当然他に収入がないことから、5,700円/日です。

Klaricid
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございます。市が行ってる子育て支援サークルなどに参加しているので、その出席証明などを出してもらえないか(そんな書式はないと断られそうですが)聞いてみてそれを提出してみようと思います。自賠責にも相談してみます。  ところで、今後の経過報告をしていきたいのですが、このサイトに書き込んでもいいのでしょうか?このサイトの趣旨に反する行為ですかね?どこでやったらいいでしょうか?

Klaricid
質問者

補足

ありがとうございました。無事解決しました。保険屋は、いろいろと文句?を言っていたようですが、家事従事者として休業損害を勝ち取りました。紛争処理センターの弁護士先生のおかげで、慰謝料も10%上がりました。

回答No.2

 事故でのお怪我お見舞い申し上げます。 既にNO,1さんが適切な回答されておりますが、損害賠償保険は自賠責保険を基礎に不足分を任意保険で補填する仕組みに成っております。(1)に付いては自賠責保険の基準では、次の様になっています。「家事従事者とは、年令・性別を問わず、事故以外の家族のために、家庭内の仕事(炊事・洗濯・掃除等)を専業に行う者をいう。」とあります。(2)は自賠責保険の基準では一日の通院に付き家事従事者は5,700円と決められています。(3)については慰謝料の事でしょうか?慰謝料は自賠責保険では総期間と実日数を2倍した場合の少ない方に4,200円を掛けた金額です。(4)に付いては自賠責保険の傷害の限度額の120万円を超えますと、任意保険になり根元から計算方法が変りますのでご注意下さい。 相手の保険会社は自賠責の限度額の120万円を超える見込みなので家事従事者の認定を拒んでいるのかも知れません。対抗手段としては自賠責保険を管理している自賠責保険の調査事務所で相談したと云ってください。調査事務所は何処の地区にもありますし相談室もあります。参考までにURLを入れておきます。

参考URL:
http://www.nliro.or.jp/about/branch_office.html
Klaricid
質問者

お礼

御見舞いありがとうございます。 実は、周りから「治らないよ、低気圧が近づくとうずく」と脅されていて、実際、雨が降るかどうか感じ取れていたので完治は諦めていたのですが無事完治しました。 (3)については慰謝料ではなく休業損害についてです。以下のサイトに「61日間は70%の休業、続く57日間は50%の休業、残りの50日間は30%の休業ということで交渉」とあるので。明確な基準があれば教えていただけないでしょうか。 http://www2.ttcn.ne.jp/~miyamoto/koutuujiko-kaiketurei/zikorei10.html 自賠責保険の調査事務所のサイト拝見しました、ありがとうございます。「保険契約者等の利益を保護すること」と書いてあるので任意保険の会社同様不払いの姿勢があったりしないのでしょうか?

Klaricid
質問者

補足

ありがとうございました。無事解決しました。保険屋は、いろいろと文句?を言っていたようですが、家事従事者として休業損害を勝ち取りました。紛争処理センターの弁護士先生のおかげで、慰謝料も10%上がりました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

A1.自賠責保険では「主婦」「主夫」という職業区分は無く、「家事従事者」となります。それを何を持って証明するのかについてはわかりませんが、しっかりと証明できる出あればそれ自体には問題が無いと思います。 A2.9600円というのは何の数字のことを指しているのかわからないですね。自賠責では有職者の休業補償が最低5700円とされています。家事従事者についても同様です。実際の損害がこれを上回っている時にはそれを証明する事になります。 A3・4 自賠責では一定の算式の基に保険金が払われます。正しく自賠責の算式道理に算出されていることが確認さえできれば、他に注意することも無いと思います。 >呼び出しを待っている。 保険会社がNoとしているんですよね。異議申し立てとかしたのでしょうか?

Klaricid
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 問題は、どうやって家事従事者であるかを証明するかなんですよね。何か良い方法はないでしょうか? 9600円は、以下のサイトからの引用です。「いずれか高いほうを基礎として算出」という点がとても魅力的ですが。 ここを読むと「61日間は70%の休業、続く57日間は50%の休業、残りの50日間は30%の休業ということで交渉」 とあるのですが、明確な基準があれば教えていただけないでしょうか。 http://www2.ttcn.ne.jp/~miyamoto/koutuujiko-kaiketurei/zikorei10.html 異議申し立てといった大それた事はしていません。交通事故紛争処理センターからの呼び出しを待っているという事です。 これを読んで、センターは保険会社に呼び出しするんだ、と知りました。

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