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派遣社員です。退職するのは産休前か後どちらがいいでしょうか。

私は派遣社員として働いています。ただいま妊娠6ヶ月です。育児休暇はもらえないとのことでした。2月9日が出産予定日で、勤務は12月末で終了(12月28日で仕事納め)し、1月から産休に入ります。 登録型の派遣社員での雇用満了期間は3月31日までなので、12月31日でわざわざ退職しなくてもそのうち退職することは出産を告げたときから決まっていましたが、派遣会社の方から12月31日で退職し、翌月のから夫の扶養に入ってもらいたいと依願退職を勧告されてます。 しかしながら私の標準月額報酬が240,000円なので、出産手当金を申請する人は産休中は夫の扶養に入れず、国民年金と国民健康保険に入らなければならないと調べてわかりました。 この場合やはり私は会社を3月31日に退職し、産休中は派遣会社に厚生年金と健康保険を払った方がいいのではないかと思うのです。 国民年金は13,580円とわかったのですが、国民健康保険は私の場合いくらになるのか今のところわかりません。 社会保険に詳しい方に退職する時期はどちらの方がいいかご教授願います。

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  • absd1100
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回答No.1

仮に政管健保として、健保と厚生年金の保険料は53,100円を会社と折半した26,560円になります。国保の額は自治体によって異なるのでなんともいえないのですが、13,000円以上になると保険料としてはメリットがありませんね。産前産後休の期間は会社に解雇制限がかかりますので、それまで引っ張ったほうがいいとは思います。ただ、会社負担分の社会保険料を払えと言われるかもしれません(もちろん払う必要はありません)。会社にとって1円も稼がない社員に万単位の保険料を払うのはとても痛いので、こういう場合解雇制限がかかる前に退職勧奨するわけです。 基本的に国保+国民年金より健保+厚生年金のほうが保険料が高い分、保護は手厚いということは知っておくと得だと思います。

judy-rin103
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先ほど市役所に国民健康保険の保険料を問い合わせたら16,516円とのことでした。 absd1100さんの言われるとおり産後まで退職を引っ張った方がいいと思いました。 ただ、派遣会社は今回出産手当にかかる請求等について私が初めてのケースで、雇用期間満了まで続けるとは思っていなかったようで12月31日で当然辞めるという形で話を進めています。出産にかかる手当や社会保険に関して担当者も私より詳しくないのでどこまで話が通じるかが怖いところです。 的確なアドバイスありがとうございました。

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  • umekiri
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回答No.3

私も派遣で働いていますが、 派遣って基本的に時給ですよね? 派遣に産休ってあるのでしょうか? 正社員の場合、産休・育休中も何割か給料がもらえたりするそうですが 派遣でもらったというのを聞いたことがありません。 働かなくても給料が出る、そんなにいい派遣会社があるのでしょうか? 期間満了は3月かもしれませんが、12月で辞めることになるのは派遣である以上、当然のことだと思います。 予断ですが、失業保険をもらう場合も扶養には入れませんので。。。

judy-rin103
質問者

補足

「派遣に産休ってあるのでしょうか?」 妊娠して働いている女性すべてに産休制度はあります。労働基本法や男女雇用機会均等法などを調べていみてください。法律で決められていることです。派遣も例外ではありません。派遣でもらったことがないのは周りの方が請求をしていないだけで、それだけ産休制度が世の中に浸透していない証拠だと思います。 「期間満了は3月かもしれませんが、12月で辞めることになるのは派遣である以上、当然のことだと思います。」 なぜこのようなことをおっしゃるのかわかりませんが、妊娠・出産は女性として当然の権利なのですから派遣会社が女性を雇っているメリットとデメリットを考えれば仕方ないことかと思います。大手の派遣会社などは、HP上で派遣の産休制度について詳しく説明しているところがありますよ。育休は難しいですけど。 私が経験上わかったことは当事者になるまでは多くの方が誤解や情報不足による偏見があるということです。

  • o111
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回答No.2

出産手当金の受給中はご主人の扶養に入れないとのこと。手当金は産前42日、産後56日の98日なので、その間は国保か今の健康保険を任意継続することになると思います。 担当者が手続のことを良く分かっていないというのは不安ですね。加入している健康保険組合によって手続がちがいますが、よかったら私の加入している「人材派遣健康保険組合」ホームページを参考にしてください。

参考URL:
http://www.haken-kenpo.com
judy-rin103
質問者

補足

回答ありがとうございます。 o111さんのおっしゃる通り >国保か今の健康保険を任意継続することになると思います。 という二つの選択肢のほかに産休終了まで退職せずに産休明けで雇用期間満了で退職するという第三の方法があり、私が考えていることです。 同じような経験をされた方はあまりいないかと思いますが、法律上可能ではないかと思うわけです。 その方法だと一番社会保険の保険料が安く、改めて申請手続きすることがないので煩わしくないですし。 提示してくださったURLは私も参考にしました。 問い合わせ先にも相談したところ私の言っていることも可能だと言われました。