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自動車保険の搭乗者傷害保険について

自動車保険の切り替えを検討中です。 セールスマンが言うには、自動車で人身事故を、起こした時 搭乗者傷害保険に加入していれば 過失の有無や、相手の保険加入状況に関係なく 保険金が支払われるという説明でした。 ですが、今まで友人や知人が事故に遭ったとき 保険会社から、搭乗者傷害保険が使えるという 説明を受けた事は、ほとんど無く 最初に10万か20万位の見舞金を渡されて 後は病状が固定して示談にしないと 何ヶ月も何年も保険金は、一切貰えずに クレームをつけると、健康保険の使用や 自分で自賠責保険に請求しろと進められて しまうそうです これって、詐欺まがい?ではないのでしょうか 詳しい方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.7

搭乗者傷害をご理解いただいたようで、私としてもうれしいです。 補足に書いていただいたとおりで間違いありません。 >現在でも保険金支払いの案内が保険加入者本人宛(加害者)にしか届かない事は、良くあるらしいです。 これも、相手保険会社からの賠償のほうですね。 搭乗者傷害の場合、保険金の請求者も保険金の受取人も、怪我をされ方ご本人になります。 ですから、支払いの案内も怪我をされた方宛てに送られてくるはずです。 >知人の件では、子供が車から降りようとした時(乗車中)か降りた後かで争っている様です。 事故当時どういう状況であったかについてはよくもめます。 特に今回の場合、怪我をされたお子さんからの証言が得られません。 相手方の証言のみが取り上げられることになりますので、きわめて不公平です。 友人の方が弁護士に依頼したのは正しい選択でした。 事故で死亡や重度後遺障害になった場合は、とりあえず弁護士を入れるべきです。 裁判で争ったほうが、十中八九いい結果になります。

その他の回答 (10)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.11

追伸 人身傷害補償は自分賠償保険です。自損事故でケガした場合 過失相殺事故で過失が多い場合 ひき逃げ 無保険車 相手が賠償してくれない 質の悪い輩で交渉したくない などなどの場合に自分のこの補償で賠償をしてくれます。(支払い後加入保険会社が相手に請求(求償)します。) ただし、相手からの賠償がある場合は重複して請求することはできません。 この保険はノーカウント事故ですから使っても等級は進行します。 搭乗者傷害は定額補償 これは賠償に関係なく請求できます。いわゆる傷害保険 死亡1,000万 入院・通院 1日いくらで支払うものと部位別払いと2タイプあります。 これもノーカウント事故です。

lovein
質問者

お礼

お礼がおそくなり申し訳ありません。 いろいろと、情報を集めて勉強していました。 保険のセールスマンは 使わなければ一番良いと言う言葉を耳にします。 当然その通りだと、私も思います。 ですが、万が一の時には、 セールスマンは売るだけでは無く 何も知らない人にでも、 手を差し伸べる、気持ちのゆとりや 優しさがあったなら、今回の様な 異常な事態は(行政処分)、は防げたはずです。 権利は主張するもの、と教えていただきました。 ですが、私は、お金を払い安心を買っている訳です なのに、お金を払っている自分自身が 保険会社に安心を請求しなければならない 何か、間違ってはいないかという思いを 更に、強く持ってしまいました。こんな事では 自賠責の料金が上がってしまうのも当然です。 赤字の健康保険も更に増えてしまうでしょう

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.10

>今までの保険会社の示談交渉では、搭乗者保険が使えると保険会社から、伝える事はタブーだと聞かされました。 何故タブーですか?ん~なことはまったくありません。 >自動車保険は過失割合に応じて双方で損害を負担するのが原則なので、先に搭乗者保険を使われてしまうと後々の事後処理が面倒である事 そんなことはありません。搭乗者傷害保険は文字通り定額払いの傷害保険 賠償保険ではありません。したがって賠償に関わりなく支払いされるものです。 搭乗者傷害は被害者側の任意保険加入自動車保険に付帯している場合の傷害保険のことですよ。 したがって被害者側加入保険会社に被害者が請求するもので、加害者側とはまったく関係ありません。賠償とは関わりはありません。 >代理店が保険会社に架空の請求をして、ネコババしてしまう等という行為も良く使われていたと聞きました。 これもいつ頃の話かわかりませんが、30年 40年前ならどうでしょうか? このようなことは一切ありません。振込は必ず被保険者の署名・捺印にて指定されたところに振込します。が、振込指定を代理店にすることは出来ません。また支払い案内を契約者もしくは被保険者に案内します。 >示談にしないと支払われないという事で早期に事故処理や治療行為を終わらせて保険会社の損害を軽減する。(健康保険適用も同様)のが目的だったそうです どういう方に聞かれたのかわかりませんが、示談は治癒 症状固定 死亡など医者の診断に基づきある程度確定した段階でないと慰謝料計算もできません。 なかには、保険金目当てに意味のない通院をされる方もいますので、このような場合には医者の所見など参考に中止を通告することもありますが、保険会社が独断・偏見で独自に勝手に判断することは原則ありません。 健保については、他に書き込みありますが、自賠責は120万限度内であれば原則過失相殺されません。 被害者(ケガした方)救済補償保険です。ケガしたかたに60%過失があっても100%補償されます。 したがって、過失相殺事故・無保険車の場合健保使用は鉄則です。 健保でかかれば、自由診療に比べ治療費が半額ですみます。治療費を安く抑えることにより、慰謝料など他の補償枠を大きく取ることができ、結果として120万に抑えることにより100%補償して貰えることになります。 ご質問の書き込みからあまりにもひどい、的はハズレのアドバイスを受けておられるようでなかには勘違いされてるようにも思い、少しでも参考になれば幸いです?

  • maru1104
  • ベストアンサー率30% (46/153)
回答No.9

NO8です。度々ごめんなさい。ちょっと間違いを発見してしまったので自分で勝手に答えた部分なのですけど、訂正させて下さい。 →Aが対象となる任意保険による治療費の支払い 対人からCの治療費8割保障のうち160万円-120万円 対人からBの治療費8割保障(上に同じ) →自動車Kの自賠責からCへ治療費120万  自動車Kの自賠責からBへ治療費120万 ですね・・・。自賠責は過失割合にこのくらいの過失だと関係ないそうなので・・・。 色々すみません。失礼します。

  • maru1104
  • ベストアンサー率30% (46/153)
回答No.8

こんにちわ。お礼や補足などでよくわかってきました。NO7さんや質問者さん自身がいっているように搭乗者って治療費や加害者の保障とは別問題なんです。(私も最初は苦労しました、通販系に入ることにしたので保障とかいちいち調べなければいけなくて)なので、例をあげて考えてみるといいかなあ、と思います。(これは私の復習もかねて、なんですけど(笑)) これはあくまで例ですけど、 ・自転車が過失2、自動車Kが過失8の事故 ・自転車の修理代金1万円、自動車の修理代金30万円 ・自転車の運転者Cが骨折(治療費が200万円)、自動車の運転者Aが鞭打ち(治療費が10万円、自動車の同乗者でBが骨折(治療費が200万円) →車Kの任意保険の搭乗者保険 AとBへ支払い →Aが対象となる任意保険による治療費の支払い 対人からCの治療費8割保障(160万円-120万円*8割) 対人からBの治療費8割保障(上に同じ) →自動車Kの自賠責からCへ治療費120万*8割  自動車Kの自賠責からBへ治療費120万*8割 →Aが対象となる任意保険の対物 自転車の修理代金 1万円*8割 →自動車Kが対象となるフルカバー車両保険(50万円、免責5万円)から 30万円*8割は24万円ということになるので、結果的には30万円を免責に関係なくもらえる (自転車Cの支払いが免責部分に真っ先に当てられるため) という形になるかと。で、ここで非常に大変なことに、車の修理代30万円の2割と、相手方の治療費210万円の2割はCに義務があるということですよ。自転車は一時停止とかまもってないことも多いですけど、そうすると過失は絶対発生しますからね。でも、ほとんどのケースで0はないと思います。自転車の人がすんなり支払えればいいですけど、無理なこともよくありますよね。そういうとき活躍するのが人身障害なわけです。ところがこれは保険診療前提の実費なので、まあ、その辺が微妙です。自由診療だと上に書いたくらい下手するとかかると思います。レントゲンもばかになんないですしね。まあ、仮に上のが保険診療だとすると →車K(もしくはAもしくはB)が対象となる人身障害から(人身障害は入っている車の運転者の家族の他車にのっているときなども含まれるので重複する可能性が十分あります) Aの治療費として10万円、Cの治療費として200万円(たぶん病院にでしょうけど)(ただ、これは保険会社が本来義務があるところにそれぞれ請求するので実質的には上で書いたようなお金の流れになるようです。それ以外の部分を実質的にはここから支払うことになるわけです) あと自賠責は早い者勝ちなのだそうですので相手が信用できないときこそ、どんどん内払いなどを活用すべきなわけです・・。まあ、人身障害などを活用するためにも自分に過失が1でも発生するものや治療が長期化する事故は保険証を使うというのが重要になってきますね・・・。 なんだかこっちの勝手もあって長くなりました(すいません)が、自動車保険の代理店は上であげたような例を質問してぱっぱっと答えられるような人とか有資格者がいるところがいるところならいいと思いますけど、正直少ないと思います。通販系で申し込むときにおこすミス(家族限定に非同居家族が含まれていると思い込む、免許の色まちがい)などは代理店もやります。なので、結局は自分で調べて確認しなければならないので、私としては通販系、代理店系はどっちでも好きなところがいいと思います。 ただ、全労災やJAだと示談交渉が今一といううわさ(あくまでうわさ、ですけど)もきくんですよね・・。まあ、弁護士費用特約や人身障害がつけられれば問題ないかと思いますが、問題は非営利であるかよりも経験がたくさんある人で連絡をまめにくれる人がいるか、だと思います。 自賠責については参考URLもどうぞ。あと前回紹介したURLからプロ代理店というのが探せるかと思います。本当に長くなりました、すみません。ではでは。

参考URL:
http://www.geocities.jp/sdconsul/zibai2.htm
  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.6

No.4です。 No.3さんの補足を読むと大体の状況が把握できました。 加害者側の保険会社は、被害者側に50%以上の過失があると判断された場合は、被害者の怪我の損害については、原則任意保険対応を行いません。 人身事故の場合は、自賠責保険と任意保険の二段構えになっているためです。 自賠責保険は過失相殺を行いませんが、任意保険は過失相殺を行います。 治療費などの総額が120万円を超えた場合は、任意保険の領域になってしまうため、最初の治療費から全て過失相殺の対象になってしまいます。 ですから、被害者側の過失が大きい場合は、健康保険を使って治療して、なるべく自賠責の範囲内の収めることが必要となってきます。 自賠責の話や健康保険を使うことをすすめられたのは、そのためです。 決して保険会社側の損得でいっているのではありません。 友人の方の場合は、お子さんが植物状態ということなので、自賠責の範囲を超えて、任意保険の領域になることは目に見えていますが、被害者側の過失が50%以上あると判断されれば任意保険での対応をしないというのが業界のルールとなっています。 >車に乗っていなかったので被害者の保険は使えない だから、示談交渉もアドバイスもできないと言われ 搭乗者傷害が使えないのは仕方ないにしても、アドバイスくらいはできると思いますが・・・。 >自動車保険は過失割合に応じて双方で損害を負担するのが原則なので、先に搭乗者保険を使われてしまうと後々の事後処理が面倒である事 この認識は間違っています。 他の方も回答されているように、搭乗者傷害は単なる傷害保険です。 相手保険会社から支払われる賠償とは別個のものです。 >日額いくらという搭乗者保険に入っている人は請求方法が解らないというか示談がまとまった時点で代理店が保険会社に架空の請求をして、ネコババしてしまう等という行為も良く使われていたと聞きました。 これは全くのデタラメです。 搭乗者傷害の請求には、診断書と診療報酬明細書の取り付けが必要です。 これらの書類は、昔は代理店の人間でも取れましたが、今は本人か、本人から委任された代理人しか取れません。 また、搭乗者傷害の保険金の支払先は、怪我をした人本人の銀行口座になります。 代理店が受け取ることなどできません。 また、支払った後に、保険金支払いの案内が本人宛に届きます。 本人が知らないうちに、代理店が受け取ることなどできないのです。 自動車保険に詳しい知人というのは、どの程度詳しいのか分かりませんが、こんな素人が考えつくようなデタラメなことを言っているようでは、大したことはなさそうですね。

lovein
質問者

お礼

加害者側の保険会社は、被害者側に50%以上の過失があると判断された場合は、被害者の怪我の損害については、原則任意保険対応を行いません。 人身事故の場合は、自賠責保険と任意保険の二段構えになっているためです。 自賠責保険は過失相殺を行いませんが、任意保険は過失相殺を行います。 治療費などの総額が120万円を超えた場合は、任意保険の領域になってしまうため、最初の治療費から全て過失相殺の対象になってしまいます。 ですから、被害者側の過失が大きい場合は、健康保険を使って治療して、なるべく自賠責の範囲内の収めることが必要となってきます。 この事は、まったく知りませんでした、ほとんどの人が知らないと思います。 車対人の事故の場合は弱者保護の為、絶対に車側が悪くなるという認識を持っていました。 これが常識ですと行政処分が、行われるのは当然と感じました。

lovein
質問者

補足

丁寧な回答をありがとうございます。 ここまできて、やっと搭乗者傷害は単なる傷害保険の 意味が少し、解ってきた様に思います。 要は、自動車保険の過失割合や示談とは、まったく別で 入っていれば車に乗っていた人間に、決められたお金が支払われるという認識で良いのですね。(違うかな?) ネコババは随分と前の時代の話です。 弁護士や代理人(親とかでも代理人になるらしい)に依頼した場合 現在でも保険金支払いの案内が保険加入者本人宛(加害者)にしか届かない事は、良くあるらしいです。 被害者本人には金額は、解らないという事です。 追記ですが、知人の件では、子供が車から降りようとした時(乗車中)か降りた後かで争っている様です。

  • maru1104
  • ベストアンサー率30% (46/153)
回答No.5

こんにちわ、私は自分で保険に入るとき調べただけなのですが、質問は色々な観点からの問題が複雑にからまっているような気がします。 まず、搭乗者保険はどのようなときに払われるか契約者が自覚してないことが多々あって請求していないことがあるみたいです。保険会社に警察に人身事故として診断書を提出したことをいえば基本的には搭乗者保険が支払われることを説明してくれるでしょうが、中には説明しないところもあったみたいですね。ですが、不払いとかが最近よく記事にもなっているみたいですので、最近は正しく報告していれば、基本的には教えてくれてるケースがこちらで見る限りおおいみたいですね。説明してくれないのが詐欺というのはちょっといいすぎかなとも思います。権利は主張するものですからね。 搭乗者が症状部位別の搭乗者なら割合小額のまとまった金額しかでませんし、日数別ならNO2さんのおっしゃるみたいに、仕事にいけてない状態でない場合(鞭打ちとか)もめて、大体六割位の日数になるみたいです。 示談にしないと支払われないというのはある意味普通と考えられるのでは?支払い金額がわからないものは払えないでしょう。よく、治療費を病院に保険会社が直接支払う方法をとっていますが、あれはあくまで便宜上のもので、本来は被害者が負担したものを請求するのが筋ですし・・・。搭乗者については日数に制限がありますから場合によっては先に請求できるかもしれないですけど。 クレームつければ、自賠責を自分でとか、健康保険の適用をとかかいてありますが、これは面倒ではありますが、必ずしも被害者の不利につながるものではありません。健康保険を利用しても、組合は加害者に請求 できますし、健康保険を適用することで費用を圧縮できます。というのも自由診療では点数計算が違うのでそもそも倍とかになってしまうからです。自賠責を自分で請求すれば内払いとかいう制度で示談成立前に10万円づつとかもらえるのが確かあったはずですし。 友人のお子さんはNO3さんの言うように、搭乗者は関係ありません。その車のっている人に払われる保険ですから、仮に追突した側なら自分には払われますが、追突された側には払われない保険なのです。 知人のお子さんの治療費などについては、長期化がみこまれた時点で、まず、相手の保険会社が支払いするようにか、せめて保険診療にするか、話をつけなくてはいけなかったと思います。歩行者の場合でも飛び出したり車道を歩いていれば過失はある程度つくものですしょうから、駐車場を子供が一人で、あるいはひかれるような状態で歩いていたのが問題の根になったのではないでしょうか。 そして、過失があれば治療総額のその分については払わないという方式をとりますから、治療が終了しないと払われないという悪循環にいったのではないでしょうか。 知人のお子さんを例にとれば人身障害保険が一番です。これは歩行中や対象外の車に登場中も多々支払われることが多くて、さらに車にのるのらないに関係なく同居家族はみんなカバーされていることが多いです。駐車場というのが若干ネックになるかもしれませんが、たぶん準じて支払われるのだと思いますけど・・・(自信なし)これは過失割合に関係なく保険診療を前提とした実費を払ってくれるので治療費がこえない場合は心配なく治療をうけられます。というかそのはずです。 あとは弁護士費用特約というのも歩行中の事故で使えるものもあるので金額によってはつけておくのもいいかもしれないですね。 搭乗者保険はだんだん役割をおえつつあるのかなあ、というのが私の勉強結果ですね。以前は、人身障害がなかったのですが、これができたこと自体が保険でカバーできないところがあって要望があったことをあらわしていると思います。 搭乗者保険はお見舞い金くらい(だってみなさん入院保険とか入ってませんか?)と考えておいた方がいろいろな意味で正解だと思います。あとは人身障害にきちんとはいっておくことですかね。身内を引いても人身障害は使えるので、いいことだと思います。搭乗者も人身障害も使っても基本的には翌年の保険料に影響しないため、使ったもの勝ちですね。 保険は自分の賠償金額をかわりに負担してくれるものですよ。教習所でも散々責任を保険会社が負うものではないと答えさせられました。保険は正しく知識を身につけて使えばけして悪いものではないと思います。母がいうには以前は自賠責は出し渋りがすごかったようですが、現在ではひどい加害者のときや加害事故では唯一の希望の光となる場合も多いみたいです。 参考URLでまずは、勉強し、質問リストを作ってメールできくと、形が残っていいかもしんないですよ。代理店の口での回答なんてあてにできません。 ではでは。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/carinsurance/library/mlibrary7.htm
lovein
質問者

お礼

非常に解りやすい回答をありがとうございます。 自動車保険に詳しい知人に相談をしてみました。 今までの保険会社の示談交渉では、搭乗者保険が使えると保険会社から、伝える事はタブーだと聞かされました。 自動車保険は過失割合に応じて双方で損害を負担するのが原則なので、先に搭乗者保険を使われてしまうと 後々の事後処理が面倒である事 示談にしないと支払われないという事で 早期に事故処理や治療行為を終わらせて 保険会社の損害を軽減する。 (健康保険適用も同様)のが目的だったそうです。 日額いくらという搭乗者保険に入っている人は 請求方法が解らないというか示談がまとまった時点で 代理店が保険会社に架空の請求をして、 ネコババしてしまう等という行為も 良く使われていたと聞きました。 ここまでの回答を拝見させて頂き 非営利の全労災かJAもしくは外資系を考えたいと 思わされました。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.4

相手の保険会社から支払われる賠償金と、自分の保険会社から支払われる保険金とごっちゃにされているように思います。 搭乗者傷害保険は、保険契約している自動車に乗っているときに起こった怪我に対する補償です。 駐車場ではねられた場合は対象外です。 一方、人身傷害のほうは、歩いているときや自転車に乗っているときの怪我でも支払われるものがあります。 友人の方の場合、おそらく友人の方の過失が大きいと判断されたのではないでしょうか? そうなると、賠償金も過失相殺して支払われることになりますので、示談に応じなければいつまで経っても支払われることはありません。 もし、自殺行為のように飛び出したのであれば、それ相応の過失が問われることになります。

lovein
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

友人のお子さんは駐車場ではねられたと云うことは、駐車場内を歩行中だったのでしょうか? 車外での事故には搭乗者傷害保険は適用されません。 搭乗者傷害保険はまず人身事故として警察への届け出と事故証明が必要ですよ。 そして保険会社にもその旨伝え、診断書等を添えて、こちらから請求をしない限り、保険会社には分かりませんよ。 請求もせずに、保険会社が支払ってくれるというのはあり得ません。 まず自動車保険の加入の代理店がまとまも代理店なら、その辺は全部助言してくれるのですが、余程頼りない代理店を選んで居られたのではないでしょうか? また相手の保険会社は示談が成立してはじめて保険金を支払うことになりますので、示談が成立するか、裁判の判決が出ない限り支払ってくれることはあり得ません。

lovein
質問者

お礼

そして、この時、被害者の車両のドアが開いていた事 (傷は付いていなかった)で被害者側は弁護士と相談の上、訴訟に踏み切りました。 請求もせずに、保険会社が支払ってくれるというのはあり得ません。 ですが、どのような時にどの様な保険が使えて どの様に請求すれば良いかを理解しているユーザーは 数パーセントしか居ないように思います。 今までの経験上・代理店のセールスマンのレベルも 一般ユーザーを、特別に超えているようには とても、感じられません。

lovein
質問者

補足

友人の子供(小学1年生)は、買い物中に一人で車で留守番をしていました。 親を探しに行こうと車を降りようとした時 バックしてきた車に後輪で頭を轢かれて 頭蓋骨骨折で植物状態となりました。 (子供本人は植物状態で証言が出来ず また、加害者も気づくのが遅れ、頭を完全に轢いてしまい(後日、まったく、気がつかなかったと証言) ここで、被害者が加入していた保険からは 車に乗っていなかったので被害者の保険は使えない だから、示談交渉もアドバイスもできないと言われ 加害者側は、子供を駐車場に残した親に相当の過失が 認められる為、こちらとしては、見舞金として、10万円を出すが、後は、被害者自身で自賠責に請求してくれという態度だったそうです。

回答No.2

 事故にはいつ遭遇するか解りません、その準備には搭乗者傷害保険は必要不可欠です。搭乗者傷害保険は金額での契約と部位別(怪我の部位で幾らと言う契約)の契約があります。金額での契約では仕事が出来ない期間などと約款に書かれていますので支払いに付いては保険会社と協定して金額を決める場合が多いようです。保険会社は契約されているものを支払わない事はないでしょう。特に最近は監督官庁も厳しくなっています。尚健康保険にしろとか自賠責保険に請求しろと言うのは損害賠償保険ですので、全く目的が違い搭乗者傷害保険とは関係がないことなのです。

lovein
質問者

お礼

回答有難うございます。 損害賠償保険ですので、全く目的が違い 搭乗者傷害保険とは関係がないことなのです。 ???? 交通事故で入院した知人(この場合は友人の子供が被害者)は 駐車場ではねられて、植物状態となりました。 最初は見舞いや一時金も出たそうです ですが、半年、1年と経つうちに 医療費(入院)の支払いに耐えられず 自宅を売却する事態に至りました。 保険会社からは、示談しない限り保険金は支払えない 病院側からは、毎月、高額の医療費の請求を受けたからでした。 知人は、納得のできない示談をすることよりも 高額の医療費と裁判費用を負担して闘う道を選びました。 保険って何の為にあるのでしょうか・・・・

  • aldimeola
  • ベストアンサー率10% (18/169)
回答No.1

最近は搭乗者保険に加入している人が減少してきているように思います、私も入っていません。お友達や知人の事故の件ですがもしかすると加入していない可能性もありますよね、殆どの人が人身傷害に加入して搭乗者保険をはずしていると思います。もちろん搭乗者保険に加入していれば事故の際保険金が降りるのは当然ですが、あくまでも定額保険なので症状によっては過不足が出るのはいたし方ありません、単なる傷害保険ですから。

lovein
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 人身傷害自体は比較的、新しい保障だと思います。 ですので、以前は、搭乗者保険に加入するのが普通でした。 当然、友人・知人も加入していました。 今回、保険の見直しにあたり セールスマンに具体的な説明を求めても 人身傷害と搭乗者保険の違いが まったく理解できませんでした。 ですが、保険金額に大差はないので、両方とも 加入した方が良いとの事でした ですが、周りの人に聞いた所 事故に遭ったとき、誰も受け取っていませんでした。

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