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介護保保険の第2被保険者に該当しない場合とは
介護保険について 健康保険・厚生年金保険の保険料額表を見てますが、介護保険第2号被保険者に該当する場合と該当しない場合の保険料額が表になってます。 『第2被保険者に該当する場合(11.56%)』は40歳から65歳未満を指すと思うのですが、 『第2被保険者に該当しない場合(9.91%)』とは、(言葉通り考えると単純に)40歳未満の方と65歳以上の方を指すのでしょうか? しかし、これでは40歳未満は、介護保険の対象外なのに、介護保険料を払う。といことになってしまいます。 初めてで分かりません…。 どういうことのか、簡単に教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。
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例えば https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h29/ippan9gatu/h290913tokyo.pdf を例にすると、11.56%と9.91%の差である1.65%が介護保険第2号被保険者の保険料率です。第2被保険者に該当しない場合(9.91%)であれば介護保険料を払っていないことがわかりますね。 なお、9.91%は協会けんぽの健康保険料です。
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適用除外者 (1) 日本国に住所を有しない者 日本国籍を持ちながら長期間海外へ滞在し、住民票を日本国に有していない組合員及び被扶養者のこと。 (例:在外教育施設派遣職員等) (2) 短期滞在の外国人 日本国籍を有しないで労働のために短期間在留している組合員及び被扶養者のこと。 (3) 介護保険適用除外施設に入居している者 ※被保険者が適用除外であっても、被扶養者が適用除外でない場合は、被保険者は「特定被保険者」として介護保険料徴収の対象となります。
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ご回答ありがとうございます。
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いつもご回答ありがとうございます。 疑問を払拭できました。 大変、参考になりました。