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関東IT健康保険組合の扶養審査について

妻との結婚を期に、義母を関東IT健康保険組合の扶養に入れたいと考えております。 収入証明として非課税証明書の提出をしたところ、 年間180万円を越える収入があったと判断され審査に落ちました。 そこで質問なのですが、 (1) 源泉徴収票上では180万円以内に収まります。HPを見ると、 「交付日が3ヶ月以内」と具体的な期間を設けての非課税証明書の提示を 求められているのですが、源泉徴収票をもっての収入証明は可能なのでしょうか? (2) (1)が可能だとした場合、再申請は可能なのでしょうか? (3) (2)が不可とした場合、扶養に入れるための条件と、 最短でいつから入れることが可能なのでしょうか? 無知な質問で恐縮ですが、教えて頂けますと幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

関東ITソフトウェア健康保険組合のページでは、 所得(非課税)証明が現況と異なる場合は別途追加書類を出すことになっています。 http://www.its-kenpo.or.jp/hoken/situation/case_04/shorui.html 源泉徴収票で180万円を超えないのに、所得証明で180万円を超えるのであれば、 他の収入があったことになりますから、 離職票などでその差額が現況と違うことを示す必要があります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>非課税証明書の提出をしたところ、年間180万円を越える収入があったと判断され審査に落ちました  ・現在非課税証明書を取得すると一昨年(2014年)の収入になります   その記載金額が180万を超えていたためでしょう・・>審査に落ちました  ・昨年(2015年)の非課税証明書は    給与天引きなら・・5月中旬以降    納付書支払なら・・6月上旬以降   になれば発行可能です  ・再度取得され、再申請を行えばよろしいです >(1)  ・2014年より収入が少ない場合は、それを証明する書類を別途添付する必要あり   2014年の非課税証明書の収入が、給与所得のみなら、源泉徴収票でも可能    (給与収入だけなら、直近の源泉徴収票で証明できるので)    それ以外の所得が含まれているときには、その所得に関しての証明も必要    (合計して規定の180万未満になることを証明しないといけない)   添付書類に関しては、事前に健康保険に事務強に確認を取って下さい >(2)  ・提出書類不備で再提出されればよろしいかと >(3)  ・証明する書類を再提出して不可なら・・不可の理由を確認されて下さい   その理由が解決されないと、今後再提出できませんから >義母を関東IT健康保険組合の扶養に入れたいと考えております  ・基本的なことですが、同居ですよね・・・上記の回答はその前提です

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

現時点で交付される非課税証明書は、一昨年分の収入についてのものですよね。(昨年の分は5月頃にならないと交付されないと思います) したがって、一昨年はまだ180万を超える収入があったということではないでしょうか。 健保の扶養のための証明書類は過去のものではなく、これから先の収入がどうなるかがポイントです。 「年金の源泉徴収票ではお受けできません」と書かれています。「年金振込通知書(直近分写)」であればOKではないかと思います。(年金以外に収入がなければですが) http://www.its-kenpo.or.jp/hoken/situation/case_04/shorui.html なお、一応念のためですが、遺族年金は課税対象ではないですが、健保の扶養判定の際には収入として算入されます。また、義母は同居が必要条件になっています。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

だって、過去に無収入でも、現時点で課税されるくらいの所得がある人だったら、扶養扱いにできるはずがないですもの。 前年の所得が180万円以下、だという証明書を、その年の3月以降に取るしかないです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

よく分かりませんが、課税証明書では180万以上となっていたのですよね? つまり、源泉徴収されている以外の所得があるという事ですから、1つの源泉徴収票が180未満でも通らないと思いますけど。 3 60才以上という事ですね?ならば、月収15万未満になれば入れられます。 その、源泉されている以外の収入が無くなれば良いのでは? もちろん、文書で確認できなければならず、事務的には直近3ヶ月とか要求されるようです。場合によっては退職証明書などが必要になります。 また、義母の場合は同一世帯を要件とします。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230

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